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掲載日:2024年12月23日
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いわゆる「JKビジネス」の営業に対する規制を含む埼玉県青少年健全育成条例の改正に伴い、有害役務営業の定義の新設、有害役務営業に係る従業者名簿の新設及び立入調査時の証明書記載事項の変更をするため、埼玉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正しました。
平成31年4月1日
1 有害役務営業の定義の新設
青少年健全育成条例 |
条例施行規則 |
12号ニ(1) 客に接する業務に従事する者が性的好奇心をそそるおそれがある衣服として規則で定めるものを着用するもの |
第1条第1項 条例第3条第12号ニ(1)に規定する規則で定める衣服は、水着又は下着とする。 |
12号ニ(2) 青少年が客に接する業務に従事していることを連想させる衣服として規則で定めるものを客に接する業務に従事する者が着用するもの |
第1条第2項 条例第3条第12号ニ(2)に規定する規則で定める衣服は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校においてその児童又は生徒に着用を指定する制服又は運動服とする。 |
12号ニ(3) 青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、又は連想させる文字、数字その他の記号、映像、写真又は絵として規則で定めるものを当該営業を行う場所の名称又は広告若しくは宣伝に用いるもの |
第1条第3項 条例第3条第12号ニ(3)に規定する規則で定める文字、数字その他の記号は、別表のとおりとする。 別表(第一条関係) 第1条第4項 条例第3条第12号ニ(3)に規定する規則で定める映像、写真又は絵は、第2項の制服若しくは運動服又はこれらを着用する人の姿態を表すものとする。 |
2 有害役務営業に係る従業者名簿の新設
青少年健全育成条例 |
条例施行規則 |
第17条の7 有害役務営業者は、次の各号に掲げる有害役務営業の区分に従い、当該各号に定める場所ごとに、規則で定めるところにより、従業者名簿を備え、これに当該有害役務営業に係る業務に従事する者の氏名、生年月日及び住所その他の規則で定める事項を記載しておかなければならない。 |
第6条第1項 有害役務営業者は、当該有害役務営業に係る業務に従事する者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る条例第17条の7の従業者名簿を備えておかなければならない。 第6条第2項 条例第17条の7に規定する規則で定める事項は、有害役務営業に従事する者に係る次に掲げる事項とする。 (1)氏名 (2)生年月日 (3)性別 (4)住所 (5)雇入れの年月日 (6)従事する業務の内容 (7)退職(死亡を含む。)した年月日 |
3 立入調査時の証明書の記載事項変更
立入調査時に職員が携帯する証明書の様式に、有害役務営業に関する記載を追加しました。
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