トップページ > くらし・環境 > 外国人住民の暮らしを支える > 外国人生活ガイド > 外国人の生活ガイド(日本語)WEB版 > 第8章 税金(外国人の生活ガイド)
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掲載日:2024年5月31日
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日本に住む人は、国籍に関係なく全ての人が納税の義務を負います。
皆さんから納めていただく税金は、皆さんの生活の安定と幸せの増進を図り、教育、土木、福祉、医療をはじめ、文化、環境、産業などいろいろな分野にわたる事業を進めるための主要な財源となっています。
税金は、主なものとして、所得税(国税)と住民税(県民税・市町村民税)があります。
所得税や住民税には、母国との二重課税をさけるため、二国間租税条約により例外規定が定められている場合があります。この規定に該当する場合は、在日大使館へお問合せください。
税金は決められた納期限までに納税しなければなりません。納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞税(金)が徴収されます。また、滞納したままでいると財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。
納期限までに納税するようお願いします。
納税の方法、県税の説明(埼玉県税務課 ホームページ)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-kankoubutsu.html(別ウィンドウで開きます)
1月1日から12月31日の間に得た全ての所得に課税されます。所得税及び復興特別所得税の精算の方法は、次の2つの方法があります。
給与などの支払者は、給与などの支払の都度、その支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引き、国に納めることとなっています。これを源泉徴収といいます。
給与所得の場合、給与の支払者は、給与の支払いの際に源泉徴収をし、更に、その年の最後の給与を支払うときに、1年間の給与総額について納めなければならない所得税及び復興特別所得税の合計額を計算し、それまでに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税との過不足額の精算をすることとなります。これを年末調整といいます。
年末調整を受けた給与所得だけのかたは、所得税及び復興特別所得税の精算が済んでいますので、次の確定申告をする必要はありませんが、高額な医療費を支払ったときや一定の借入金を利用して住宅を購入したときなどは、確定申告を行うことによって、所得税及び復興特別所得税の還付を受けられる場合があります。この場合には、給与の支払者から交付される「給与所得の源泉徴収票」が必要となります。
次の事項に該当するかた(申告義務があるかた)は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署長に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金などがある場合には、その過不足を精算することとなります。これを確定申告といいます。
勤務先において年末調整と同じ方法により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税 の額を精算してもらいます。
あらかじめ、税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出します。
納税管理人は、申告期限までに確定申告を行います。
自ら出国前までに生じた全ての所得について確定申告を行います(準確定申告)。
日本国内に居住する人には、住民税(県民税と市町村民税)が課税されます。住民税は1月1日現在日本国内に住所がある人に対して課税され、税額はその人の前年の所得金額を基礎に算定されます。
給与支払者から提出される給与支払報告書に基づき、1月1日現在の住所地の市町村長が住民税の額を算定します。この税額は、通常5月31日までに給与支払者に通知されます。給与支払者は、その年の6月から翌年5月までの12か月間に支払う毎月の給与からこの税額を差し引いて、市町村に払い込みます。
本人の申告に基づいて、1月1日現在の住所地の市町村長が住民税の額を算定します。住民税の申告は、3月15日までに住所地の市町村に行います。
所得税の確定申告をした人は、この住民税の申告をする必要はありません。算定された住民税の額は、市町村から送られてくる納税通知書により知らされます。この納税通知書に基づき、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて住民税を納税します。納期は、市町村により異なることがあります。
日本を出国した後の納税について、その人に代わり手続をしてもらう納税管理人を定めて、市町村長に届け出なければなりません。納税管理人を定めないときは、出国する前に、自分で住民税の全額を納税します。
詳しいことは、市(区)町村住民税担当課へお問合せください。
医療、福祉、教育などの一部を除いたあらゆる物品の購入や貸付け、サービスの提供に対して税率10%(標準税率)があわせて課税されます。なお、飲食料品(お酒、外食を除きます。)等の購入に係る税率は8%(軽減税率)となっています。
4月1日現在の自動車の所有者に課税され、5月に県自動車税事務所から送られてくる納税通知書により納税します。
排気量が660cc以下の自動車やバイクなどの4月1日現在の所有者に課税され、5月に市町村から送られてくる納税通知書により納税します。
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049-235-9411
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川越市大字並木452-2
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納税 048-641-2222
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さいたま市大宮区下町3-8-3
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熊谷市御稜威ヶ原701-5
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04-2998-1321
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所沢市牛沼690-1
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春日部市増戸752-5
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