トップページ > くらし・環境 > 外国人住民の暮らしを支える > 外国人生活ガイド > 外国人の生活ガイド(日本語)WEB版 > 第4章 医療・社会保険(外国人の生活ガイド)
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掲載日:2024年5月31日
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日本の医療保険制度は、病気やけがなどに備えて、あらかじめ「保険料」を出し合い、保険を使って必要な医療(給付)を受ける制度です。どの国の人でも日本に住む人は、原則として公的医療保険に加入しなければなりません。この医療保険には、会社や事業所に勤める人とその家族が加入する健康保険と、自営業の人などを対象とする国民健康保険、75歳以上の人を対象とする後期高齢者医療制度があります。
3か月を超える在留期間を決定され住民票を持っている人や、3か月を超えて日本に滞在することが明らかな人は、国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、会社や勤務先の健康保険に加入している人、医療を受ける目的もしくは、観光をする目的で入国している人は、除きます。国民健康保険は2種類あります。1つは都道府県と市町村が共同で運営しているもの、もう1つは特定の職種の人を対象として国民健康保険組合が運営しているものです。
都道府県と市町村が共同で運営している国民健康保険へ加入するには、居住地の市役所(さいたま市は区役所)または町村役場の国民健康保険担当課で加入の届出をします。また、国民健康保険組合へ加入するには、各組合の担当窓口で加入の届出をします。届出に必要なものについては、届出先に確認してください。
保険料(税)は、世帯ごとの人数や前年の所得などを基に計算されるため、年度ごとに賦課される金額が変わります。また、40歳から65歳未満の人がいる世帯は、これに介護納付金分の保険料(税)が加算されます。料率(税率)は、各市町村・各国民健康保険組合により異なります。保険料(税)は、年度分を複数の納期に分けて、市(区)役所または町村役場、銀行、郵便局などで納付します。
国民健康保険の加入は世帯ごとで、届出や保険料(税)の納付は世帯主が行いますが、家族の一人ひとりが被保険者となり、各個人へ被保険者証(保険証)が交付されます。保険医療機関で診察を受ける時に、提示してください。
下記のようなときには、市(区)町村の国民健康保険担当課、または加入している国民健康保険組合に届け出てください。
病院などで被保険者証を見せて診察や治療を受けた時は、その医療費の3割(義務教育就学前2割、70歳以上2割または3割)を自分で支払います。残りが保険から病院などに支払われます。
子供が生まれたとき、支給されます。
被保険者が死亡して葬祭を行なったとき、その費用の一部として一定額が支給されます。
医療機関に支払った1か月の窓口負担が一定額を超えたとき、超過した金額が支給されます。
次のような場合には、必要な書類を添えてお住まいの市(区)町村の国民健康保険担当課へ申請し認められた場合、かかった費用について一部負担金を除いた額が払い戻されます。
健康診断、予防接種、美容整形、歯列(歯並び)矯正、正常出産の費用、仕事上のけがや病気は、対象となりません(被保険者証は使えません)。
国民健康保険について詳しいことは、市(区)町村の国民健康保険担当課、または加入している国民健康保険組合にお問合せください。
健康保険が適用される会社などで働く従業員とその家族が加入する保険制度です。
保険料は、給料(手当などを含む)、賞与の金額をもとに決定された標準報酬月額、標準賞与額に保険料率をかけて計算されます。この金額を事業主と被保険者(本人)がそれぞれ半分ずつ負担します。被保険者の負担分については、事業主が被保険者の給料、賞与から引いて、被保険者に代わって支払います。また、40歳以上65歳未満の被保険者は、これに介護保険料が加算されます。
病院などで保険証を見せて診察や治療を受けた時は、その医療費の3割(義務教育就学前2割、70歳以上2割から3割)を自分で支払います。残りが保険から病院などに支払われます。
子供が生まれたとき、支給されます。
被保険者またはその家族が死亡し、埋葬をしたとき、一定額が支給されます。
医療機関に支払った1か月の窓口負担が一定額を超えたとき、超過した金額が支給されます。
やむを得ない理由で立て替え払いをしたとき、治療用装具を作成したときなどに、保険者が認めた額が支給されます。
病気やケガで仕事を休み給与が受けられないときに、おおむね給与の3分の2の額が支給されます。
妊娠4か月(85日)以上で出産のため仕事を休み給与が受けられないとき、産前・産後の一定期間におおむね給与の3分の2の額が支給されます。
健康診断、予防接種、美容整形、歯列(歯並び)矯正、正常出産の費用、仕事上・通勤途上のけがや病気は、対象となりません(保険証は使えません)。
交通事故による治療の場合には、まず保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)に届出が必要となりますので、保険証に記載されている各保険者に問合せてください。
電話番号
代表 048-658-5919 音声ガイダンスでご案内いたします。
住所
さいたま市大宮区錦町682-2 大宮情報文化センター(JACK大宮)16階
受付時間
月曜日~金曜日
8時30分~17時15分
(祝日・12月29日~1月3日を除く)
電話番号と住所に関しては、保険証に記載されている各保険者へお問合せください。
医療保険では40~74歳の加入者(当該年度中に40歳に達する人を含む。)を対象とした特定健康診査を実施しています。詳しくは、加入している各保険者にお問合せください。
たとえば、全国健康保険協会では、35~74歳の被保険者(本人)(当該年度中に35歳に達する人を含む)を対象とした生活習慣病予防健診と、40~74歳の被扶養者(加入者本人に扶養されている家族)(当該年度中に40歳に達する人を含む)を対象とした特定健康診査を実施しています。
詳しくは保険証に記載されている各保険者に問合せてください。
がん検診は定期の健康診断とは別に受診が必要です。職場でがん検診を受ける機会のないかたは、お住いの市町村に問合わせてください。
対象となるかたは以下のとおりです。
がん検診の申込方法など詳しいことは、お住いの市町村にお問合わせください。
URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gankenshin-city-madoguchi.html(別ウィンドウで開きます)
75歳以上(一定の障害があり、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けている65歳以上を含む)の人は、後期高齢者医療制度に加入することになります。
ただし、日本国籍を有しない人であって、(1)出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のない人、(2)3か月以下の在留期間を決定された人、(3)住民基本台帳法の適用対象とならない人、(4)入国当初から医療を受ける活動を目的として滞在する人、のどれかに該当する場合は、加入除外となります。
75歳になった時または県内に転入した時に、原則としてお住まいの市(区)町村から被保険者証が届きますので、特に届出の必要はありません。
保険料額は、加入者全員が均一に負担する均等割額と所得額に応じて負担する所得割額の合計額となります(軽減措置あり)。料率は、原則埼玉県内同一です。
加入者一人ひとりに被保険者証(カード型保険証)が交付されます。診察を受けるときに提示してください。
下記のようなときには、市(区)町村の後期高齢者医療担当課へ被保険者証を返却してください。
病院などで被保険者証を見せて診察や治療を受けた時は、その医療費の1割(一定以上の所得がある人は、所得に応じて2割または3割)を自分で支払います。残りは保険から病院などに支払われます。
医療機関に支払った1か月の窓口負担が一定額を超えたとき、超過した金額が支給されます。
次のような場合には、必要な書類を添えてお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課へ申請することにより、かかった費用について一部負担金を除いた額が払い戻されます。
加入者が死亡して葬祭を行なったとき、その費用の一部として一定額が支給されます。
国民健康保険と同様です。
後期高齢者医療制度について詳しいことは、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課にお問合せください。
介護保険は、高齢者が介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう社会全体で支える仕組みです。この制度は、市町村が運営します。65歳以上のすべての人と医療保険に加入している40歳から64歳までの人が加入することになっています。日本国籍を持たない人であっても、在留期間が3か月以上ある場合、または3か月以上日本に滞在することが明らかな場合は、原則として介護保険に加入することになります。
詳しいことは、市町村の介護保険担当窓口にお問合せください。
・65歳以上の人の保険料は、住んでいる市町村と所得の状況などによって額が異なります。
・医療保険に加入している40歳以上64歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の計算方法によります。
介護保険によるサービスを受けるためには、サービスが受けられる状態であるかどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定の申請は、市(区)町村の介護保険担当窓口で行ってください。
要支援または要介護の認定を受けた方に、状況に応じたサービスが提供されます。
要介護状態に応じ利用上限額の設定などがあり、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して必要なサービスを選択します。
介護保険からサービスを受けたときは、原則として、かかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を利用者が負担します。
インターネットで県内の病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局を、いろいろな条件で検索することができるシステムです。外国語対応可能な病院などについても、言語別に検索することができます。(多言語自動翻訳機能あり。対応言語:英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語)
URL: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/iryo-kinou/(別ウィンドウで開きます)
急な病気やけがの時のために下記の相談窓口を設置しています。(日本語による対応)
電話番号
#7119 又は 048-824-4199(ダイヤル回線・IP電話・都県境の地域で御利用の場合)
※これまでどおり、#8000又は048-833-7911(子供の相談)からも電話をかけられます。
相談時間
24時間365日
利用方法
音声ガイダンスに応じて、相談したい窓口を選択してください。
(1)子供の相談(小児救急電話相談)
(2)大人の相談(大人の救急電話相談)
(3)医療機関案内(子供・大人に対応しています)
※(3)医療機関案内をご利用される場合のお願い
※聴覚に障がいのある方、音声・言語機能に障がいのある方は医療機関案内依頼書に御記入の上、専用ファックス048-831-0099(日本語による対応)にお送りください。医療機関案内依頼書は埼玉県ホームページの「埼玉県救急電話相談」をご覧ください。
急な病気やけがの際に、お医者さんに行くべきか迷ったら、「埼玉県AI救急相談」をご活用ください。(日本語による対応です。)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/aikyukyu.html(別ウィンドウで開きます)
病気やけがをして、医師の診察を受けたいときは、近くの診療所か病院に行きます。専門的で高度な治療が必要なときは、かかっている医師から紹介状をもらい、設備の整った病院へ行きます。このため、一定の規模以上の大きな病院に医師の紹介状を持たずにかかると、通常の診療費以外の費用がかかることがあります。
受付窓口での手続は、医療機関によって異なります。以下は一例です。
病室には、個室、4人部屋、6人部屋などの種類があります。
入院費には原則として健康保険が適用されますが、患者の希望で個室などの特別な部屋を利用したときには追加料金が加算され、その分は原則として自己負担になります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で物事を判断する能力が不十分な人(以下、「本人」という)について、法律的に本人の権利を守り、支えるため制度です。大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度があります。
介護保険・福祉サービスを利用するための契約、預貯金や財産の管理、費用の支払いなどについて、本人が判断して一人で行うのが難しくなったときに、家庭裁判所に「申立て」を行い、支援する人を選任してもらいます。
本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度があります。
本人の判断能力 | 本人を支援する人 | |
---|---|---|
補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 |
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態のかた |
成年後見人 |
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。
申立ては、原則として、本人の住所地を担当する家庭裁判所(支部、出張所を含む)に行います。
※後見等開始の審判の申立てについては、外国人のかたであっても、日本に住所・居所を有するときは、日本の裁判所に行うことになります。(法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)第5条)
(担当する家庭裁判所が分からない場合は、最寄りの家庭裁判所におたずねください。)
URL: https://www.courts.go.jp/saitama/saiban/madoguti/index.html(別ウィンドウで開きます)
各市町村の担当課、または、「成年後見センター」などの相談窓口へ御相談ください。 (各市町村の連絡先は、埼玉県地域包括ケア課ホームページを御覧ください。)
さいたま家庭裁判所 後見サイト
URL: https://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/kouken/index.html(別ウィンドウで開きます)
(来庁またはお電話の場合は、最寄りの家庭裁判所にお問合せください。)
本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人が選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。将来、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の「申立て」を行い、「任意後見監督人」を選任してもらうことで、契約の効力が発生します。
※外国人のかたを本人とする任意後見については、日本の裁判所で任意後見監督人選任の申立てを行うことができる場合もあり得ます。詳しくは、最寄りの家庭裁判所にお問合せください。
本人の住所に近い「公証役場」で、公証人の作成する「公正証書」により締結します。
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
申立ては、原則として、本人の住所地を担当する家庭裁判所(支部、出張所を含む)に行います。
(担当する家庭裁判所が分からない場合は、最寄りの家庭裁判所におたずねください。)
URL: https://www.courts.go.jp/saitama/saiban/madoguti/index.html(別ウィンドウで開きます)
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