トップページ > くらし・環境 > 外国人住民の暮らしを支える > 外国人生活ガイド > 外国人の生活ガイド(日本語)WEB版 > 第1章 在留管理制度・住民基本台帳制度・マイナンバー制度(外国人の生活ガイド)
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掲載日:2024年5月31日
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外国人が日本に入国するときは、事前に本国政府が発行する旅券の取得と日本大使館などで査証(一部免除される場合があります)を受けることが必要です。
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国しようとする場合は、地方出入国在留管理官署などにおいて「在留資格認定証明書交付申請」という申請をすると、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査した結果、当該条件に適合する旨の証明書が交付されます。在留資格認定証明書を受け取った外国人は、査証申請時に日本大使館などで提出します。
日本に滞在できる期間を示す「在留期間」は上陸時に決定されます。日本滞在中の在留に関する手続は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署などで行います。埼玉県に住んでいる人は、東京出入国在留管理局か、東京出入国在留管理局さいたま出張所で手続をしてください。
出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/index.html(別ウィンドウで開きます)
電話番号
0570-013904(IP、海外からは:03-5796-7112)
交通
東京都港区港南5-5-30
JR品川駅港南口から都バス品川埠頭循環で「東京出入国在留管理局前」下車
URL:https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html(別ウィンドウで開きます)
受付時間
8時30分~17時15分
月曜日~金曜日
案内言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語
※予約制による個別相談(対面・オンライン)
電話番号
03-5363-3025
※予約専用
インターネット予約
【日本語】https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-jpn(別ウィンドウで開きます)
【英語】https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-eng(別ウィンドウで開きます)
交通
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
URL:https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.1.html(別ウィンドウで開きます)
受付時間
9時00分~17時00分
月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く)
案内言語
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピノ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語
※他の言語も対応できる場合があります。予約時にご相談ください。
電話番号
0570-034259(IP、海外からは:03-5796-7234)
交通
東京都港区港南5-5-30
JR品川駅港南口から都バス品川埠頭循環で「東京出入国在留管理局前」下車
受付時間
9時00分~16時00分
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
案内言語
日本語
電話番号
048-851-9671
交通
埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F
埼京線与野本町駅から徒歩8分
受付時間
9時00分~16時00分
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
案内言語
日本語
※公共機関(市役所など)の窓口で日本語がわからなくて困ったときは職員に依頼して電話をかけてもらってください。電話で仲介通訳をします。
電話番号
048-833-3296
交通
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎3階
京浜東北線北浦和駅(西口)から徒歩10分
受付時間
9時00分~16時00分
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
※入管制度、労働、法律、福祉の対面相談は要予約
※ロシア語のみ 10時00分~16時00分
案内言語
日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語、ロシア語、ウクライナ語(要予約)
電話番号
03-3202-5535 及び 03-5155-4039(ファックス兼用)
交通
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザ「ハイジア」11階 しんじゅく多文化共生プラザ内
受付時間
9時00分~16時00分
月曜日~金曜日(祝日・年末年始及び第2・4水曜日は除く)
案内言語
中国語・英語(月曜日~金曜日)
ポルトガル語・スペイン語(月曜日・火曜日・水曜日)
インドネシア語(火曜日)
ベトナム語(月曜日・水曜日)
タガログ語(金曜日)
日本に入国するときに許可された在留資格と在留期間は、旅券に表示されています。在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表に定められています。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」を除き、許可された在留資格で認められた活動以外の就労活動を行うことはできません。
許可された在留資格で認められた活動以外の就労活動をしたい時には、前もって、資格外活動許可を得る手続をしなければなりません。許可を得ないで就労した時には、処罰または国外に退去強制されることがあります。
また、在留期間は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっており、この期間を超えて日本に在留することはできません。在留期間を超えて在留する場合には、事前にその更新許可を受ける必要があります。
在留カードは、「中長期在留者」に対し、上陸許可や、在留資格変更許可、在留期間更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
「中長期在留者」とは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない人です。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
(4) 「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ常駐総代表部の職員またはその家族のかた
(5) 特別永住者(注)
(6) 在留資格を有しない人
(注)特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付されます。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。
その他の出入国港から入国した場合は、中長期在留者のかたが市区町村の窓口に住居地の届出を行なった後に、在留カードが郵送により交付されます。
新たに来日したり、引っ越したりした人は、市区町村の窓口で次の手続をしてください。
この届出は、住民基本台帳制度の転入届・転居届と一括して行うことができます。
出入国港で在留カードが交付された人は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参して、住んでいる市区町村の窓口に届け出てください。
中長期在留者のかたが、住居地を変更した時は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参し、引っ越した先の市区町村の窓口に届け出てください。
次の届出・申請をするときは、旅券、写真、在留カードを持参してください。原則として、届出・申請をした日に、新しい在留カードが交付されます。
(1) 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に届け出てください。
(2) 在留カードの有効期間更新申請
永住者や、16歳未満で顔写真がない在留カードを所持しているかたは、有効期間が満了する前に、在留カードの有効期間の更新申請をしてください。
(3) 在留カードの再交付申請
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい毀損または汚損などした場合には、再交付を申請してください。
次の届出をするときは、在留カードを持参してください。東京出入国在留管理局へ郵送または出入国在留管理庁電子届出システムによりインターネットを利用して届け出ることもできます。この届出をしても、新しい在留カードは交付されません。
(1) 所属機関に関する届出
中長期在留者のうち、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(「芸術」「宗教」「報道」は除く)や「留学」等の学ぶ資格の人が、所属機関(会社や学校など)の名称・所在地の変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合には、14日以内に届け出てください。
(2) 配偶者に関する届出
中長期在留者のうち在留資格が「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の人が、配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に届け出てください。
次のような場合には、申請をして、許可を受けなければなりません。許可には日にちがかかります。下記(1)(3)(4)(7)の申請については、許可されると、中長期在留者のかたには新しい在留カードが交付され、旅券には証印をしません(中長期在留者以外のかたには、旅券に証印がされます)。
(1) 在留資格変更
現在の在留目的とはちがう新しい目的ができたために、在留資格を変更したいとき(例:留学生が、卒業後、日本で働こうとする時など)
(2) 資格外活動許可
今持っている在留資格のままで、その在留資格で認められた活動以外の、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を得る活動をしようとするとき(前もって許可を得る)
(3) 在留資格取得
日本で生まれた外国人または日本人であったが日本で外国人となった人が60日を超えて在留するとき(生まれた日または外国人となった日から30日以内に申請する)
(4) 在留期間更新
現在与えられている在留期間を超えて今までと同じ活動をするために、この期間を延長したいとき(申請の受付は在留期間満了日の3か月前から)
(5) 就労資格証明書
外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを証明するものです。ただし、外国人が日本で就労活動できるかどうかは、在留資格の種類や資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありません。また、就労資格証明書がなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
(6) 再入国許可
在留が認められている期間内に一時的に日本から出国する場合には、前もって「再入国許可」を受ける。再入国許可を受けておくと、日本に戻ってきた時に、通常必要とされる査証が免除され、従前の在留資格及び在留期間が継続しているものと見なされる。再入国許可の有効期限は、最長で5年(特別永住者のかたは6年)。
有効な旅券と在留カード(又は特別永住者証明書)があれば、「みなし再入国許可」という制度により、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その期限まで。特別永住者の場合は、出国後2年以内)に再入国する場合は、再入国許可を受けたものとみなされる。
(7) 永住許可
日本で永住を希望する場合
平成24年(2012年)7月9日に、外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を世帯ごとに編成したもので、いろいろな行政サービスを提供するための事務処理の基礎となります。
住民基本台帳制度に関係する手続は、市区町村が窓口になっています。詳しくはお住いの市区町村に問合せてください。
次の4つの区分に該当する人は、住所を置いている市町村が住民票を作成します(観光などの短期滞在者などは除く)。
住民票の写しは市町村の窓口で交付してもらい、外国人登録原票記載事項証明書に代わる証明書として、いろいろな手続に利用できます。
氏名・世帯主の氏名及び続柄、出生の年月日、男女の別、住所、国民健康保険や国民年金などに関する事項 など
国籍・地域、外国人住民となった年月日、次の各区分に応じた記載事項
※外国人登録法において登録事項とされていた国籍地の属する国における住所または居所、出生地、職業、旅券番号などの情報は住民票には記載されません。
3か月以下の在留期間が決定された外国人や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人
・在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日、在留カードの番号
・中長期在留者であること
入管特例法により定められている特別永住者。
・特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
・特別永住者であること
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人
・一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
・一時庇護許可者または仮滞在許可者であること
外国人となった事由が出生や日本国籍の喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者であること
日本に入国し、長期間住み続ける場合は、新たに住み始めた日から14日以内に、お住いの市町村に転入の届出をしてください。
引越しをする前に、住んでいる市町村に転出の届出をして転出証明書の交付を受けます。
引越した日から14日以内に、引越し先の市町村へ転出証明書を提出し転入の届出をしてください。
出国する場合は、再入国許可を得ている場合でも、原則として転出の届出をしてください。
平成28年(2016年)1月からマイナンバー制度が始まり、新たにマイナンバーカードの発行が始まりました。
このため、住民基本台帳カードの発行は平成27年(2015年)12月に終了しました。
ただし、既に住民基本台帳カードをお持ちのかたは、住民基本台帳カードの有効期限が終わるまで利用することができます。
なお、マイナンバーカードを取得する時は、住民基本台帳カードの有効期限が終わる前でも、お住いの市町村に住民基本台帳カードを返却する必要があります。
※マイナンバーカードについては、「3 マイナンバー制度」をご覧ください。
平成27年(2015年)10月5日に、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まりました。マイナンバーは、1人に1つだけの固有の12桁の番号です。社会保障や税の手続を行うために、役所や勤め先などで必要となるものです。
マイナンバーは、日本人住民と同様に、住民票のある外国人住民にも付番されます。
令和2年(2020年)5月25日より後に住民登録をした場合、住民基本台帳制度で作成した住民票に記載された住所に「個人番号通知書」というマイナンバーを記載した書面が、郵便で届きます。
このため、実際に住んでいる場所と、住民票に記載された住所が違っていると、個人番号通知書を受け取ることができないことがあります。この場合は、住民票のある市町村の窓口に相談してください。
個人番号通知書は、あなたのマイナンバーをおしらせするために送付されるものです。
「マイナンバーを証明する書類」として利用することはできませんので、ご注意ください。
※「通知カード」は、令和2年(2020年)5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。
源泉徴収票の作成などの税の手続や社会保険の手続に必要なため、マイナンバーを勤め先に提示します。また、福祉の給付の手続に必要なため、マイナンバーを市町村などの行政機関に提示します。
このほか、法定調書の作成など税の手続に必要なため、証券会社や保険会社にマイナンバーを提示することがあります。
社会保障や税に関する手続など法律に定められているものを除き、他人のマイナンバーを利用したり、収集したりすることは禁止されています。自分のマイナンバーは、必要がある場合を除き、むやみに提示しないでください。
また、他人のマイナンバーを不正な手段で入手することは、法律上処罰の対象となります。
マイナンバーが付番されている外国人住民は、マイナンバーカードの交付申請ができます。マイナンバーカードは、住民票に記載された氏名、住所、生年月日、性別のほか、顔写真とマイナンバーなどが記載され、公的な身分証明として利用することができます。
また、マイナンバーカードは、セキュリティに優れたICカードで、税の確定申告などの行政手続をインターネットで行う際に利用することができます。
なお、ICチップに記録される事項は、マイナンバーカードの券面に記載されている事項のほか、インターネットでの手続に使用する電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
マイナンバーカードの交付を受けるには、マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」の郵便に同封されている申請書に顔写真を貼って郵送で申請する方法や、スマートフォンやパソコンを使ってオンラインで申請する方法などがあります。
詳しくは、次の窓口にお問合せください。
電話番号
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日 9時30分~20時00分
土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分
※紛失、盗難等による一時利用停止は、24時間365日受け付け。
案内言語
日本語
電話番号
0120-0178-26(無料)
受付時間
平日 9時30分~20時00分
土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
案内言語
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
電話番号
0120-0178-27(無料)
受付時間
24時間
※20時00分~翌9時29分はマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時停止のみの受付となります
案内言語
24時間
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
9時00分~18時00分
タイ語、ネパール語、インドネシア語
10時00分~19時00分
ベトナム語、タガログ語
https://www.kojinbango-card.go.jp/(別ウィンドウで開きます)
(日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
※画面右上で言語を選択
外国人は、法務大臣に帰化申請を行い、法務大臣が許可した場合は、日本国籍を取ることができます。
出生後に日本人から認知された18歳未満の外国人や、日本国籍を留保しなかったために日本国籍を失った日本に住所を有する18歳未満の外国人は、法務大臣に「国籍取得届」を届け出ることによって、日本の国籍を取ることができます。
外国国籍と日本国籍を持っている人(重国籍者)は、20歳になるまでに(18歳になった後で重国籍者になった場合は、重国籍になったときから2年以内に)どちらかの国籍を選ぶ必要があります。選ばないでそのままにしておくと、日本国籍を失うことがあります。
埼玉県内に住んでいる外国人の帰化申請や国籍取得は、さいたま地方法務局国籍課で取り扱っています。
相談は予約制です。事前に電話で予約をしてください。
電話番号
048-851-1000(代表)ナビダイヤル番号「5」
住所
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
受付
月曜日から金曜日(祝日を除く)9時00分~17時00分
国籍の手続について説明しているサイト(法務局ホームページ、日本語)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_kosekikokuseki.html(別ウィンドウで開きます)
日本には、個人の出生や死亡、結婚などの身分関係を登録し、公的に証明するものとして、戸籍制度があります。外国人も日本人と結婚した場合など、届出が必要な場合があります。届け出た事柄は、記録、保管され、その人の身分関係を証明する資料となります。
出生届、死亡届、婚姻届、離婚届
市(区)町村の戸籍係
届出の期限や、提出する書類は、住んでいる市(区)町村に問合せてください。
このような届出をしたときは、出入国在留管理庁や出身国の大使館(領事館)でも手続が必要です。詳しくは、出入国在留管理庁や出身国の大使館(領事館)に問合せてください。
日本では、署名(サイン)の代わりに印鑑(はんこ)が一般的に使われています。市役所・町村役場に登録した印鑑を「実印」といいます。また、その印鑑が実印であることを証明する書類を「印鑑登録証明書」といいます。日本では、権利にかかわる契約をするときに、この実印や印鑑登録証明書が必要となります。
住民基本台帳に記録されている15歳以上の人(意思能力を有しない者は除く。)が申請できます。
印鑑は、8mm以上25mm以下の正方形に入る大きさと定めている市町村が多いですが、大きさについては、お住まいの市町村によって違うので、確認が必要です。
登録者の名前は、住民票に書かれている氏名(住民票に通称が記録されている場合は、氏名及び通称)でなければなりません。一人につき、一つの印鑑のみ登録できます。印鑑登録を申請するときに必要なものは、在留カードなどと登録する印鑑です。氏名若しくは通称の全部又は一部を表記していないものや、材質がゴムなど変質しやすいものは、登録できません。
印鑑登録は住んでいる市町村に登録するので、違う市町村に引越した場合は、あらためて登録する必要があります。
印鑑登録の申請をすると、印鑑登録証が発行されます。「印鑑登録証明書」の交付申請をするとき、この印鑑登録証が必要となります。
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