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掲載日:2025年7月4日
Q 松本義明 議員(自民)
皆様、「障がい者雇用ビジネス」、この言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。私は、初め正直、この障がい者雇用ビジネスというもの自体に違和感を覚えました。
いわゆる障がい者雇用ビジネスとは、障がい者の法定雇用率達成を自社で行うことが難しい企業に対し、就労場所や業務の提供等を行うものであります。主に本業とは関係のない農園などで働く場合が多く、働く人の人材紹介やサポートなどを提供するというもので、事実上、障がい者の雇用を代行する状況になっているものでございます。
私は、障がい者の雇用に関しては、その方の特性を生かし、生き生きとやりがいを持って働ける環境が重要であり、法定雇用率の達成のみを目的に障がい者雇用ビジネスが安易に利用されることは反対でございます。
障がい者の雇用は、法定雇用率が来年7月に2.5パーセントから2.7パーセントに引き上げられることが決まっておりまして、今後、この障がい者雇用ビジネスをますます利用する企業が増えてくるものと考えます。
一方で、障がい者雇用ビジネス自体を規制するような法律は今のところございません。国のほうでは調査が始めたところでございますが、現在、規制する法律はございません。労働関係法令や障害者雇用促進法などに基づく指導の権限は国にあって、埼玉県をはじめ都道府県にはないことは承知しております。
しかしながら、事実として埼玉県内で障がい者雇用ビジネスを行っている事業者が存在していること、そのような事業者が法に照らして疑義がある場合は、県としても何らかの対応を図っていくべきと考えますが、産業労働部長の御見解をお伺いいたします。
A 野尻一敏 産業労働部長
いわゆる障害者雇用ビジネスに関する国の実態調査では、明らかに法令に反する事例は確認されなかったものの、障害者雇用促進法の趣旨に照らして疑義が残る事例があったと報告されております。
例えば、利用企業が障害者の方を現場で直接指導する管理者を配置しておらず、メールやオンラインで業務指示を行うなど、障害者の方の能力開発につながっていないと思われる事例があったというふうに聞いております。
一方で、障害者の方の能力開発につながった好事例もあることが報告をされております。
県では、障害者雇用総合サポートセンターにおいて、年間1千社以上の企業を訪問し、雇用の提案を行っておりますけれども、その際には、法の趣旨に照らして、適切な運用が図られるよう、障害者の方の特性に合った業務の切り出しや能力開発に取り組むよう働き掛けてまいります。
また、5月に埼玉労働局と意見交換をした際には、引き続き国が実態調査を行うに当たり、県にも情報提供をしていただくよう依頼したところでございます。
今後とも国の動向を注視するとともに、不適切な事例を把握した場合には、速やかに国に情報提供するなど、適切に対応してまいります。
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