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掲載日:2024年10月23日

令和6年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(権守幸男議員)

災害対策について-応急仮設住宅としてトレーラーハウスの活用-

Q 権守幸男 議員(公明)

避難所生活の過酷さや長期化、仮設住宅でのストレス、災害関連死など多くの課題が残っています。これらを解決する一つの対策として、被災地では、仮設住宅の建設期間を短縮するため、トレーラーハウスを応急仮設住宅として活用し、迅速に提供する必要があります。
トレーラーハウスは、建物がタイヤのついたシャーシーというフレームに載ったものであり、車でけん引して移動でき、設置場所さえあればすぐ使えます。熊本地震や能登半島地震でも実際に活用されました。
県では、トラックで運搬可能な木造建築物であるムービングハウスの供給団体と協定を結んでいますが、被災地のニーズに迅速かつ柔軟に対応するには、複数の供給手段を整えることが重要です。
そこで、こうした背景を踏まえ、トレーラーハウスの活用も積極的に進めるべきと考えますが、都市整備部長の見解を伺います。

A 伊田恒弘 都市整備部長

本県では、応急仮設住宅について、建設型のほか、民間の賃貸住宅を借り上げる賃貸型を合わせて8つの団体と協定を締結し、災害時に備えております。
トレーラーハウスは、車台に乗っているため必要に応じてすぐに移動することが可能であり、迅速な設置や柔軟な運用ができるという利点があります。
このため、一時的な避難所に活用することは有効でございます。
一方で、トレーラーハウスは現状、建築基準法の適用を受けない、いわゆる車両としての取扱いが主体であり、応急仮設住宅として長期で使用する際の安全性や耐久性については、確認を要するものと認識しております。
トレーラーハウスを供給する団体と応急仮設住宅に係る協定を締結しているのは、令和6年7月時点で4県でございます。能登半島地震では石川県がトレーラーハウスを応急仮設住宅として設置しており、活用事例は増えてきております。
議員お話しのとおり、応急仮設住宅について複数の供給手段を整えることは重要であり、災害時のトレーラーハウスの活用について国が登録制度の創設を検討すると聞いております。
県といたしましても、国の検討状況や他の都道府県の動向を注視するとともに、供給可能戸数や供給体制について団体に確認するなど、研究を進めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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