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ページ番号:251035

掲載日:2024年4月3日

令和6年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(田村琢実議員)

県庁舎建替えと県有施設の在り方について-県庁の位置について-

Q 田村琢実 議員(自民)

県庁舎を建替える方向性の議論を進めるとき、避けて通れないのが県庁の位置の選定であります。現地建替えを行うのか、他候補地を選定するのかによって、建築工法や時間軸が変わってきます。
ある大手建設会社の方に、現地建替え、ビルド・アンド・スクラップの場合の建設シミュレーションを尋ねたところ、現在と同規模の延べ床面積とした場合、建設開始から完成まで9年ほどかかるとの回答を頂戴しました。また、他候補地とする場合、地方自治法4条2項の規定により、住民の利用に最も便利であるように交通の事情、ほかの官公舎との関係等について適正な配慮が必要となります。つまり、どこでもよいわけではないのです。
知事、時間がありません。働き方改革やオフィス像の県庁機能の議論と同時並行で、県庁舎の位置の在り方の議論も進めなければならないところであります。
そこで、知事に伺います。
県庁所在地の議論をどのように進めるのか、また、現地建替えや県有地での建替え可能性は庁内議論で終始しますが、条件の整った土地を市町村が提示し、庁舎移転要望が行われた際、移転の可能性を持って接するのか、全く取り扱わないのか伺います。
さらに、県有地公募の可能性についてもお伺いいたします。

A 大野元裕 知事

県庁舎再整備の検討は、あらゆる事業や制度のデジタル化を前提に行われるべきものです。
県庁舎の位置の検討には、まず必要な規模を見定める必要がありますが、情報のオンラインでのやり取りが拡大するようになると、庁舎の規模は大きく変わる可能性があります。
このため、来年度は、DXの進展を踏まえた県庁舎の規模や県庁舎の位置が及ぼす影響、現地建て替えや移転する場合のメリット、デメリットなどの検討を進め、専門家会議や検討委員会で議論を深める予定です。
なお、他県では、こうした議論が深まる段階において、外部有識者などを委員とした会議を設置し、意見を聴取している例もございます。
また、議員お話しの市町村から具体的な土地の提示があった場合の対応につきましては、交通事情や他の官公署との関係等、地方自治法の定める要件などを満たす用地を提供するという御提案であれば、お聞きしたいと考えておりますが、目標使用年数はあくまでも目安であり、時間的な制約を理由として市町村からの提案を優先させるつもりはございません。他方、県有地公募につきましては、現時点では考えておりません。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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