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掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(齊藤邦明議員)

ネーミングライツの導入について

Q   齊藤邦明 議員(自民)

施設などに名前を付ける権利を契約するネーミングライツ、欧米のプロスポーツ界を中心に広がりを見せ、日本では1997年に西武グループが所有する東伏見アイスアリーナに対し、サントリーが命名権を買収したのが始まりです。公共施設では、2003年に東京スタジアムが味の素スタジアムとなり、今日までその呼称での契約が続いております。
施設の所有者である企業や自治体にとっては、ネーミングライツを売却することで収入を得られ、購入した企業にとっては、自社の知名度向上とともに、イメージの向上も期待でき、結果として売上げ向上につながると考えられております。利害が一致し、費用対効果も認められることから、この制度は日本でも浸透し、長期契約が続いている施設も少なくありません。
高度経済成長期が過ぎ、バブル経済がはじけたことで、税収に余裕のある時代ではなくなってから30年が経過しました。行政も民間の経営手法を取り入れ、コスト削減と安定した収入確保に努める中、ネーミングライツは全国の公共施設で導入されています。契約金額は幅広く、年間数十万円から1億円を超えるものまで様々です。市場原理から、大都市にある施設やメディアで露出の多い施設ほど契約金が高い傾向にあります。
そこで質問です。
本県所有の施設でネーミングライツを導入しているものはありません。埼玉スタジアム2○○2やさいたまスーパーアリーナなどは全国的に知名度も高い施設であり、ネーミングライツ参入希望の企業が少なからずいるのではないでしょうか。施設維持管理のためにも県有施設にネーミングライツを導入すべきであると考えますが、知事の御所見をお聞かせ願います。
また、ネーミングライツの対象はスポーツ施設、文化施設だけではありません。全国では、これまでに歩道橋や駅、トイレなどにも導入された事例があります。そこに共通するのは、多くの方が利用し目にするものほど対象になりやすいということです。
そこで、私が注目しているのがFree Wi-Fiです。データ料金定額制を使っている方には縁のないものですが、Free Wi-Fiアクセスポイントの周辺に在住・在勤している方はもちろんのこと、国内外からの来訪者も多数御利用しております。したがって、Saitama Free Wi-Fiにもネーミングライツを導入する価値があるのではないでしょうか。知事の御所見をお聞かせ願います。

A   大野元裕   知事

県有施設へのネーミングライツ導入についてでございます。
県有施設にネーミングライツを導入することにより、県は新たな歳入を確保し、民間企業等もイメージアップやPR効果が期待されます。
企業に人気があるのは、テレビなどのメディアに頻繁に登場し、広報宣伝効果の高い大規模施設で、本県では埼玉スタジアム2○○2やさいたまスーパーアリーナなどが考えられます。
これらの施設は、かつて特徴がないと言われていた埼玉に顔をつくるというコンセプトで構想された、本県を象徴する施設であり、名称も公募により決定し、長く県民に親しまれてきた歴史があります。
また、スタジアムやアリーナに特定企業の名を冠した場合には、様々な企業の協賛で成り立っている興行やイベントの誘致・運営に支障が生じる場合もございます。
このため、ネーミングライツの導入に当たっては、財源を生み出すメリットだけでなく、埼玉県としてのアイデンティティや事業活動に及ぼす影響も含めて検討する必要があると思います。
ネーミングライツは、資産を所有する県、利用者である県民、命名する企業の3者にメリットがあることが大切と考えますので、「三方よし」の条件を満たす対象を掘り起こしていきたいと考えております。
次に、SaitamaFreeWi-Fiへのネーミングライツの導入についてでございます。
議員御指摘のとおり、全国の事例をみると、大規模集客施設だけではなく、地域に根付いた小さな施設や、コンサートなどのイベントの名称に命名権を設定しているケースもございます。
FreeWi-Fiにネーミングライツを設定している沖縄県那覇市の場合、年間約36万件のアクセスがあり、観光客の利用も多いことから、広報媒体としての価値が企業に認められたものと考えます。
一方、本県が運営するFreeWi-Fiは、県有施設の利用者向けサービスとして、また災害発生時の通信網として、地方庁舎等を中心に整備していることもあり、年間アクセス数は13万件程度となっています。
企業ニーズも十分吟味しつつ、サイバー空間の中でも命名権を設定できるようになるかもしれない未来も見据え、幅広い対象の中から様々な切り口でネーミングライツの可能性を検討させていただきたいと思います。

再Q   齊藤邦明 議員(自民)

私も、ネーミングライツの導入、特に埼玉スタジアムなんかは日本代表の試合があるから、そういった意味で導入しないのかなと、何かスポンサーさんとの兼ね合いがあるから難しいのかなというふうにいろいろ考えていました。しかし、正式名称を変えるわけではないので、そこは問題ないというふうに認識しております。
実際、日産スタジアムであったりとか、味の素スタジアムであったりとかは、普通に国際大会、例えばオリンピックであっても、サッカーワールドカップであっても、ラグビーのワールドカップであっても使われておりますし、NHKなんかに確認しましたところ、やはり連呼するということはないらしいんですよ。例えば、大野建設株式会社というのが埼玉スタジアムを取って大野スタジアム埼玉とかというふうになったら、それを何回も言うということはないらしいんです。1回だけ言って、後は埼玉スタジアムと言うから、企業さんによってほかの冠スポンサーがある大会とかは呼べないという理由にはならないと思いますので、そこのところをもう一度確認して、三方よしの方向でネーミングライツを進めていただければと思うんですが、御所見をお聞かせ願えればと思います。

再A   大野元裕   知事

再質問につきましては、国際的な試合、日本代表の試合やスポンサーとの兼ね合いがあると想定されるが、正式名称を変更するわけではないので、問題はないのではないか。
また、企業によって、冠スポンサーになれないとは思えないが、その所見はどうかという御質問でございました。
スタジアムやアリーナに特定企業の名前を冠するというのは、御指摘のとおり、正式名称の変更ではございません。
また、企業によって、冠スポンサーになれないと考えるかどうかにつきましては、その企業の協賛で成り立っている興行やイベントの誘致、運営に対して、それぞれの企業が名前を冠する、もしくは、そのスポンサーになることによる営業効果、広報効果に応じて、変化があると考えております。
そこで私も一概には、冠スポンサーになれないとは考えませんが、他方で、それぞれの企業の利益の考え方によって、可能性はございますので、ぜひ今後は、三方よしの考え方で、企業だけではなくて、利用者である県民にも、また、資産を所有する県にとっても、それぞれ三方よしの条件を満たす可能性をぜひ検討していきたいと思っていますし、どうすれば、その三方よしが、皆さんから、御納得いただけるのかを含めて検討させていただきたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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