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ページ番号:205732

掲載日:2024年10月17日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(逢澤圭一郎議員)

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対する県と市町村の連携について - 知事の対応について

Q   逢澤圭一郎 議員(自民)

本県は、9月6日付の厚生労働省による「自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて」の通知を受け、個人情報の提供を前提とした市町村と連携しての生活支援の準備をされていることと思います。
2月に改正された感染症法では、連携規定により、都道府県が自宅療養者等に対する食事の提供などの生活支援を行うに当たっては、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならないとされております。神奈川県では、本年2月の感染症法の改正に伴い、4月から市町村に個人情報を提供し、生活支援を進められています。なぜ同じように2月の法改正以降において市町村へ個人情報を提供し、連携して事業を進めなかったのでしょうか。
7月中旬以降、本県においても新型コロナウイルスの感染が急増し、8月のピークでは1日の新規感染者数が2,169人となり、自宅療養者は1万人を上回る状況が続いておりました。保健所の業務もひっ迫し、あってはならない大変遺憾な事例も発生することとなりました。県の配食サービスが滞り、県内市町村が主体となって配食サービスなど生活支援を始められた中で、課題が生じていたという事実もあります。
自宅療養者の方々の支援を市町村と協力して進めていくためには、個人情報の提供が1日でも早く行われるよう、知事が早い段階で判断をされるべきだったと考えます。大野知事の御認識をお伺いいたします。

A   大野元裕   知事

新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する生活支援につきましては、本年2月、感染症法の改正で、都道府県知事が食事の提供や日用品の支給等に努めること、必要に応じ市町村長との連携に努めることなどが明記をされました。
議員御承知のとおり、法の解釈権は政府にございますが、感染症法の改正にかかわらず、政府は、一般的な個人情報の尊重原則を示しつつ、市町村との十分な協議が必要との昨年4月2日の見解は不変で、それ以上の解釈にはなっておりませんでした。
県との市町村の緊密な連携が必要ですが、個人情報の提供につきましては、プライバシーの保護と公衆衛生上の必要性を勘案し、個人が特定されて誹謗中傷の対象とならないよう慎重に取り扱ってきたところでございます。
また、個人情報保護条例の規定に基づく、要配慮個人情報に該当することから、市町村への情報提供に当たりましても、限定的な取扱いをしてまいりました。
例えば、保健所から患者本人に対し、市町村の窓口を紹介するなど、個人情報のやり取りがなくても、生活支援につながるよう、市町村と緊密に連携を取り合い、臨機応変に対応してきたところでございます。
しかし、本年9月6日付けで国から通知があり、自宅療養者の生活支援を行うために必要な市町村への個人情報の提供は、人の生命又は身体保護のため、緊急の必要があるときに該当する旨の見解、法の解釈の変更がなされたと理解をしております。
あわせて、個人情報保護条例に定める個人情報の提供制限の例外規定の適用を検討するよう依頼がございました。
こうした国の通知を受け、これまでの取組に加え、今般、個人情報の提供を含めた今後の市町村との連携体制について、市町村にお示ししたところでございます。
県といたしましては、次の感染拡大に備え、市町村との一層の連携を図り、スピード感を持って自宅療養者の支援体制を強化してまいります。

再Q   逢澤圭一郎 議員(自民)

今、御答弁では、プライバシーの観点から慎重に取り扱ったということでございましたけれども、私は昨年6月定例会でも提言させていただきましたように、有事の際は個人情報を市町村と共有して連携することが必要であると、私自身は考えております。神奈川県だけではなくて数県、法の改正の前に市町村と個人情報を提供したという事実もあるわけでございます。行政は県には県、市町村には市町村、それぞれの役割があり、できることとできないことがあるのは理解しておりますけれども、有事の際は、その型に固執するあまりに業務が停滞してしまうことや、職員が職務を全うできない状況に追い込まれるというのは、私はいかがなことかと思っております。
自宅療養者の目線においても、業務が停滞することにより不利益を生じさせてはならないことであります。個人情報保護条例は慎重に扱わなければならないことは当然ですけれども、人の生命、身体又は財産の保護、これを目的とするときは取扱いの制限からも除かれているもので、状況に応じて判断することがリーダーとして取るべき姿ではないでしょうか。
7月中旬から感染者が増加してきていましたので、この段階で判断できたはずです。8月20日以降、徐々に生活支援をされる県内市町村が増えてまいりました。この段階でも判断できたはずだと思います。
現在、個人情報を提供する事業の準備を進められているわけですから、その判断が第5波の前にされるべきだったと考えますが、再度御答弁をお願いいたします。

再A   大野元裕   知事

個人情報保護法の解釈につきましては、県ではなく、国にございます。昨年4月の段階からこの解釈が変わっていなかったことについてはお話を申し上げたとおりでございます。
他方、議員御指摘のとおり、このような非常事態において、市町村との連携を密にすることについては、全くそのとおりだと私も思います。
そこで、保健所から患者本人に対し、市町村の窓口を紹介するなど、個人情報のやり取りがなくとも、生活支援につながるように、臨機応変に対応をさせていただいたところでございます。
このように、私どもといたしましても、それぞれのコロナウイルス感染症対策のみならず、様々なことで、様々な分野の対応が必要となりますけれども、その中でも特に必要な分野については、国に要望さていただく等のこれまでも措置を取ってまいりましたけれども、この市町村との連携については、今後も密接に諮るとともに、9月6日の法の解釈、法治国家でございますので、当然、法が優先されますけれども、そこについては、我々といたしましても、適切、しかしながら臨機応変に対応したいと考えております

再々Q   逢澤圭一郎 議員(自民)

8月25日の厚生労働省の通知によれば、既に県と市町村が個人情報を共有して生活支援を始めている自治体があることを周知されておりました。だから、その段階でもうやっているところがあると分かるわけですから、法の解釈というのは分かるんですけれども、私は知事が判断できたと思うんです。
混乱時ですから、1日判断が遅れることで大きな被害や損害が出ることも十分考えられると思うんです。知事が個人情報を活用できるというふうに条例を読み込めば、もっと早い対応ができたものと思いますが、再度御答弁をお願いいたします。

再々A   大野元裕   知事

先ほどから私が申し上げておりますのは、法の解釈の方でございまして、こちらにつきましては、もちろん、白か黒かはっきりしている場合には法廷で変える必要があります。
ただ、この場合には、できるとしながらも、その前の解釈自体が慎重に取り扱えというのが、国が示した解釈でございまして、グレーの部分についての解釈権は、これはもう立法上、私どもにはございませんので、そこは法治国家として、国に対して要望をする等の行動しかあり得ないと私は考えております。
他方で、先ほどおっしゃったとおり、喫緊の課題として市町村との連携等については必要なことでございましたので、そこで工夫をさせていただいて、我々としては市町村との連携を強化するような形を取らせていただいたということでございます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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