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掲載日:2020年7月8日
Q 吉田芳朝議員(民進・無所属)
これは国会で議論されましたけれども、さきの国会では継続審議となってしまいました。塩崎大臣は、「次の国会で速やかに成立するよう努力をしたい」としています。しかしながら、今回の改正案は、昨年の相模原事件を受けてのものであり、被告に責任能力があるということが明らかになった今、改正をする根拠は全くありません。措置入院に限って協議会を設置することなど、措置入院制度の強化を含んだ法改正は必要ないと私は考えています。
さて、このような改正案によれば、埼玉県にも精神障害支援地域協議会なるものを設置し、措置入院などのあり方についても議論されるとのことであります。この協議会のメンバーには、埼玉県では警察も入ると言われていますが、治安目的のためとも思われる、そんな必要はないんじゃないでしょうか。それはまさしく、精神障害者は危険だという差別から来ているのではないでしょうか。そもそも埼玉県として、現状でこの法改正の必要を感じているんでしょうか。保健医療部長に見解をお伺いします。
A 本多麻夫 保健医療部長
御質問の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、いわゆる精神保健福祉法の改正については、第193回国会に上程され、現在衆議院において閉会中審査となっております。
県といたしましては、法に定められる予定の精神障害者支援地域協議会について、設置方法、構成メンバーなど全く未定です。
精神保健福祉法で定める措置入院や緊急措置入院は、自分自身を傷つけたり、まわりの人たちに危害を与えてしまう恐れがある場合に、やむを得ず本人の同意なしに、強制的に入院をしていただく、極めて例外的な法制度です。
県が所管する精神科病院への全入院患者数は、平成28年度1年間に1万7,325件ありますが、その内、措置入院などは466件と、全体の約2.7%にしか過ぎません。
相模原市の障害者施設での事件や、大阪府の小学校における事件のような凄惨(せいさん)な事件を起こす犯人のイメージが、あたかも一般的に精神障害者にあてはまってしまうかのような、誤った認識が広がることは、絶対にあってはなりません。
一方、一部ではありますが、安全を確保する上で、警察の協力が必要となってしまう深刻な事例があるのも事実です。
先程も申し上げましたとおり、平成28年度に措置入院にまで至ってしまった事例は、466件ありますが、その内の約22%に当たる103件は、過去にも措置入院を経験したことがある方です。
本県では措置解除後も医療を継続的に受けていただけるよう、保健所が中心となり、医療機関や市町村、福祉サービス事業所などの御協力をいただきながら、必要な支援に努めております。
しかし、本人が治療の必要性について認識が乏しかったり、関係機関の関与を拒むなど、実際には、措置解除後の支援が難しい事例も少なくありません。
公衆衛生の現場におけるこれまでの経験から申し上げますと国会において、精神障害者の人権や措置解除後の適切な療養支援について、現場の実情をしっかりと踏まえた深い議論がなされることを期待したいと考えております。
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