トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成28年2月定例会 > 平成28年2月定例会 議案一覧
ここから本文です。
ページ番号:64131
掲載日:2023年12月27日
番号 |
件名 |
要旨 |
審査結果 |
---|---|---|---|
議第2号 | 埼玉県手話言語条例 |
手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し、基本理念を定め、県等の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の推進に係る基本的事項を定めることにより、ろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会を実現したいので、この案を提出するもの。 |
原案可決 |
議第3号 | 埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例 |
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等の趣旨を踏まえ、共生社会の推進に関し、基本理念を定め、県等の責務を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定めることにより、共生社会を実現したいので、この案を提出するもの。 |
原案可決 |
番号 |
件名 |
要旨 |
審査結果 |
---|---|---|---|
議第4号 | 埼玉県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 | 県議会議員の期末手当の額を改定したいので、この案を提出するもの。 |
原案可決 |
議第5号 | 埼玉県議会事務局条例の一部を改正する条例 | 知事部局における職制との均衡を図るため、新たに職員の職を設置したいので、この案を提出するもの。 |
原案可決 |
番号 |
件名 |
要旨 |
審査結果 |
---|---|---|---|
第157号 |
埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について |
埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定することについて、埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第2条第2号の規定に基づき議決を求めるもの。 |
修正可決 |
番号 |
件名 |
要旨 |
審査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 |
平成28年度埼玉県一般会計予算 |
【歳入歳出予算】 1兆8,805億2,600万円 【継続費】 5件 186億5,369万6,000円 【債務負担行為】 37件 【地方債】 69件 限度額 2,403億5,600万円 【一時借入金最高額】 2,500億円 【歳出予算の流用】 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第2号 |
平成28年度埼玉県公債費特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 5,724億5,655万9,000円 【地方債】 2件 限度額 2,579億4,700万円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第3号 |
平成28年度埼玉県証紙特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 167億3,476万9,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第4号 |
平成28年度埼玉県市町村振興事業特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 137億1,341万1,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第5号 |
平成28年度埼玉県災害救助事業特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 4億1,807万6,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第6号 |
平成28年度埼玉県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 10億5,611万2,000円 【地方債限度額】 2,808万円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第7号 |
平成28年度埼玉県中小企業高度化資金特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 4億9,422万5,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第8号 |
平成28年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 3,382万4,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第9号 |
平成28年度埼玉県林業・木材産業改善資金特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 5,970万円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第10号 |
平成28年度本多静六博士育英事業特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 5,066万4,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第11号 |
平成28年度埼玉県用地事業特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 17億8,784万2,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第12号 |
平成28年度埼玉県県営住宅事業特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 142億3,414万1,000円 【継続費】 2件 26億9,501万6,000円 【地方債限度額】 21億3,400万円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第13号 |
平成28年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 5億6,606万5,000円 【債務負担行為】 1件 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第14号 |
平成28年度埼玉県公営競技事業特別会計予算 |
【歳入歳出予算】 277億6,433万5,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第15号 |
平成28年度埼玉県病院事業会計予算 |
【業務の予定量】 1 病床数
2 患者数 (1)年間延患者数
(2)1日平均患者数
3 主なる建設改良事業 326億5,284万1,000円 【収益的収入及び支出】
【債務負担行為】 1件 限度額 5億260万4,000円 【企業債限度額】 296億5,500万円 【一時借入金限度額】 138億円 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】
【たな卸資産購入限度額】 74億9,466万5,000円 【重要な資産の取得】
|
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第16号 |
平成28年度埼玉県工業用水道事業会計予算 |
【業務の予定量】
【収益的収入及び支出】
【資本的収入及び支出】
【一時借入金限度額】 3,000万円 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】
【他会計からの補助金】 274万8,000円 【たな卸資産購入限度額】 660万3,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第17号 |
平成28年度埼玉県水道用水供給事業会計予算 |
【業務の予定量】
【収益的収入及び支出】
【資本的収入及び支出】
【債務負担行為】 3件 限度額 29億2,000万円 【企業債限度額】 125億円 【一時借入金限度額】 70億円 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】
【他会計からの補助金】 8億4,940万2,000円 【たな卸資産購入限度額】 5億4,409万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
第18号 |
平成28年度埼玉県地域整備事業会計予算 |
【業務の予定量】
【収益的収入及び支出】
【資本的収入及び支出】
【継続費】 1件 総額 17億9,762万4,000円 【一時借入金限度額】 3億5,000万円 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】
【他会計からの補助金】 1,194万5,000円 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第19号 |
平成28年度埼玉県流域下水道事業会計予算 |
【業務の予定量】
【収益的収入及び支出】
【資本的収入及び支出】
【債務負担行為】 5件 限度額 131億4,500万円 【企業債限度額】 77億8,300万円 【一時借入金限度額】 120億円 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】
【他会計からの補助金】 69億4,901万8,000円 |
原案可決 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第20号 |
埼玉県手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正する条例 |
道路運送法の一部改正等に伴い、自家用有償旅客運送者登録申請手数料等の額を定め、証紙による収入の方法により徴収することとし、及び規定の整備をするための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第21号 |
埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例 |
埼玉県立小児医療センターの新病院及び埼玉県立循環器・呼吸器病センターの新病棟の開設準備等に対処するため、職員の定数を改定するための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第22号 |
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 |
地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、公務災害補償としての傷病補償年金等の額の調整に関する規定の整備をするための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第23号 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 |
埼玉県人事委員会の報告を踏まえ、公務の運営に支障がないと認める場合に限り、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度(いわゆるフレックスタイム制)を設けるための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第24号 |
埼玉県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 |
地方公務員法の一部改正に伴い、任命権者の報告事項を改めるための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第25号 |
職員の退職管理に関する条例 |
地方公務員法の一部改正に伴い、営利企業等に再就職した元職員に対する現職職員への働きかけを禁止する等、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるための条例の制定 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第26号 |
埼玉県吏員恩給条例の一部を改正する条例 |
恩給法等の一部改正に伴い、これに準じて、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは猶予期間中恩給を支給することとするための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第27号 |
埼玉会館条例の一部を改正する条例 |
埼玉会館に会議室を増設し、その利用に係る料金の額の範囲を定めるための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第28号 |
埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の一部を改正する条例 |
消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活支援センターの組織及び運営等に関し必要な事項を定めるための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第29号 |
埼玉県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例 |
地域の実情を踏まえ、民生委員の定数を改定するための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第30号 |
介護保険法施行条例の一部を改正する条例 |
介護保険法の一部改正に伴い、規定の整備をするための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第31号 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業所等に係る基準該当障害福祉サービスに関する特例を設けるための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第32号 |
児童福祉法施行条例の一部を改正する条例 |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定地域密着型通所介護事業所に係る基準該当通所支援に関する特例を設けるための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第33号 |
埼玉県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例 |
埼玉県後期高齢者医療財政安定化基金の拠出率を変更するための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第34号 |
埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正する条例 |
医師の確保が必要な地域又は診療科等に勤務する医師の育成及び確保を図る医師育成奨学金の貸与の対象者に、知事が指定する県外の大学(指定大学)の医学生を加えるための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第35号 |
埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 |
犬又は猫の引取りに係る手数料の額を改定するための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第36号 |
埼玉県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 |
埼玉県立小児医療センター及び埼玉県立循環器・呼吸器病センターの病床数を変更し、新たに埼玉県立小児医療センター附属岩槻診療所を設置し、並びに病院事業に係る料金の額を改定するための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第37号 |
埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例 |
高等学校及び義務教育諸学校における教職員の標準定数の変更のため、学校職員の定数を改定するための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第38号 |
埼玉県学校設置条例の一部を改正する条例 |
埼玉県立小児医療センターの移転に伴い、新たに県立特別支援学校1校を設置し、県立特別支援学校1校を廃止するための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第39号 |
学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 |
埼玉県人事委員会の報告を踏まえ、校務の運営に支障がないと認める場合に限り、学校職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度(いわゆるフレックスタイム制)を設けるための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第40号 |
埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例 |
警察事務の増大に伴い、警察官の階級別の定数を改定するための改正 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第41号 |
包括外部監査契約の締結について |
地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、監査を受け、監査結果報告の提出を受けることを内容とする包括外部監査契約の締結について、同法第252条の36第1項の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第42号 |
衛星系防災行政無線施設再整備事業に要する経費の関係市町村の負担額について |
県が行う衛星系防災行政無線施設再整備事業に要する経費のうち、関係市町村の負担額について、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第43号 |
県営土地改良事業に要する経費の関係市町の負担額について |
県が国の補助金の交付を受けて行う土地改良事業に要する経費のうち、関係市町の負担額について、土地改良法第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第44号 |
農道整備事業等に要する経費の関係市町の負担額について |
県が国の補助金の交付を受けて行う農道整備事業等に要する経費のうち、関係市町の負担額について、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第45号 |
急傾斜地崩壊対策事業に要する経費の関係市町村の負担額について |
県が国の交付金の交付を受けて行う急傾斜地崩壊対策事業に要する経費のうち、関係市町村の負担額について、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第46号 |
一級河川の指定に係る意見について |
武蔵水路を利根川水系に係る一級河川に指定することについて国土交通大臣から意見を求められたので、河川法第4条第4項の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第47号 |
市野川流域下水道の維持管理に要する経費の関係3町の負担額について |
県が行う市野川流域下水道の維持管理に要する経費について、改めて関係3町が負担すべき金額を定めるため、下水道法第31条の2第2項の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第48号 |
埼玉県文化芸術振興計画の策定について |
埼玉県文化芸術振興計画の計画期間が平成27年度で終了することから、文化芸術振興に関する施策を総合的に推進するための新たな計画を策定することについて、埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第2条第2号の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第49号 |
埼玉農林業・農山村振興ビジョンの策定について |
埼玉農林業・農山村振興ビジョンの計画期間が平成27年度で終了することから、農林業・農山村の将来像を実現する施策を総合的に推進するための新たな計画を策定することについて、埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第2条第2号の規定に基づき議決を求めるもの。 |
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第50号 |
平成27年度埼玉県一般会計補正予算(第4号) |
【歳入歳出予算補正額】 29億907万6,000円 【累計額】 1兆8,326億1,794万9,000円 【繰越明許費補正】
【債務負担行為補正】
【地方債補正】
|
原案可決 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第51号 |
平成27年度埼玉県一般会計補正予算(第5号) |
【歳入歳出予算補正額】 57億7,912万6,000円
【累計額】 1兆8,383億9,707万5,000円 【繰越明許費補正】
【地方債補正】
|
原案可決 |
番号 | 件名 | 要旨 | 審査結果 |
---|---|---|---|
第52号 |
平成27年度埼玉県一般会計補正予算(第6号) | 【歳入歳出予算補正額】 △224億7,334万1,000円 【累計額】 1兆8,159億2,373万4,000円 【継続費補正】 変更 8件 130億2,817万8,000円 【繰越明許費補正】
【地方債補正】
|
原案可決 |
第53号 |
平成27年度埼玉県公債費特別会計補正予算(第1号) | 【歳入歳出予算補正額】 43億3,557万円 【累計額】 5,472億4,537万3,000円 |
原案可決 |
第54号 |
平成27年度埼玉県証紙特別会計補正予算(第1号) | 【歳入歳出予算補正額】 8億2,713万2,000円 【累計額】 166億6,434万2,000円 |
原案可決 |
第55号 |
平成27年度埼玉県市町村振興事業特別会計補正予算(第1号) | 【歳入歳出予算補正額】 △6億4,106万6,000円 【累計額】 132億2,066万7,000円 |
原案可決 |
第56号 |
平成27年度埼玉県災害救助事業特別会計補正予算(第1号) | 【歳入歳出予算補正額】 △33万3,000円 【累計額】 4億1,013万3,000円 |
原案可決 |
第57号 |
平成27年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算(第1号) | 【歳入歳出予算補正額】 △749万2,000円 【累計額】 2,565万8,000円 |
原案可決 |
第58号 |
平成27年度埼玉県用地事業特別会計補正予算(第1号) | 【歳入歳出予算補正額】 △6億2,591万6,000円 【累計額】 4億5,667万7,000円 【繰越明許費補正】
|
原案可決 |
第59号 |
平成27年度埼玉県県営住宅事業特別会計補正予算(第1号) |
【歳入歳出予算補正額】 △7億9,205万5,000円 【累計額】 129億2,444万1,000円 【継続費補正】
【繰越明許費補正】
【地方債補正】
|
原案可決 |
第60号 |
平成27年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計補正予算(第1号) |
【歳入歳出予算補正額】 △9,665万2,000円 |
原案可決 |
第61号 | 平成27年度埼玉県公営競技事業特別会計補正予算(第1号) |
【歳入歳出予算補正額】 60億9,308万1,000円 【累計額】 322億2,150万2,000円 |
原案可決 |
第62号 |
平成27年度埼玉県病院事業会計補正予算(第1号) |
【業務の予定量】 主なる建設改良事業
【収益的収入及び支出】 収益的支出
【資本的収入及び支出】 資本的収入
資本的支出
【継続費補正】
【企業債補正】
|
原案可決 |
第63号 |
平成27年度埼玉県工業用水道事業会計補正予算(第1号) |
【業務の予定量】 主なる建設工事
【収益的収入及び支出】 収益的収入
収益的支出
【資本的収入及び支出】 資本的支出
【継続費補正】
|
原案可決 |
第64号 |
平成27年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第2号) |
【業務の予定量】 主なる建設工事
【収益的収入及び支出】 収益的収入
収益的支出
【資本的収入及び支出】 資本的収入
資本的支出
【継続費補正】
【企業債補正】
【他会計からの補助金】
|
原案可決 |
第65号 |
平成27年度埼玉県地域整備事業会計補正予算(第1号) |
【業務の予定量】 宅地売却面積
主なる建設工事
【収益的収入及び支出】 収益的収入
収益的支出
【資本的収入及び支出】 資本的収入
資本的支出
【継続費補正】
|
原案可決原案可決 |
第66号 |
平成27年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算(第1号) |
【業務の予定量】 年間総処理水量
一日平均処理水量
主なる建設工事
【収益的収入及び支出】 収益的収入
収益的支出
【資本的収入及び支出】 資本的収入
資本的支出
【企業債補正】
【他会計からの補助金】
|
原案可決 |
第67号 |
特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び埼玉県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 | 知事等の特別職及び教育長の期末手当の額を改定するための改正 | 原案可決 |
第68号 |
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | 埼玉県人事委員会の勧告に基づき、職員の給与を改定するとともに、地方公務員法の一部改正に伴い、給料表ごとの級別基準職務表等を定めるための改正 | 原案可決 |
第69号 |
埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例の一部を改正する条例 | 埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の規定による指定の申出があった特定非営利活動法人を、指定特定非営利活動法人として指定するための改正 | 原案可決 |
第70号 |
埼玉県国民健康保険財政安定化基金条例 | 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険の財政の安定化を図ることを目的として、基金を設置するための条例の制定 | 原案可決 |
第71号 |
埼玉県自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例 | 埼玉県自殺対策緊急強化基金の設置期間を延長するための改正 | 原案可決 |
第72号 |
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 | 食品の安全性の一層の確保を図るため、食品営業者が公衆衛生上遵守すべき管理運営の基準を改めるための改正 | 原案可決 |
第73号 |
埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例の一部を改正する条例 | 食品表示法の施行に伴い、ふぐ加工製品の表示に関する規定の整備をするための改正 | 原案可決 |
第74号 |
埼玉県森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を改正する条例 | 埼玉県森林整備加速化・林業再生基金の設置期間を延長するための改正 | 原案可決 |
第75号 |
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 埼玉県人事委員会の勧告に基づき、学校職員の給与を改定するとともに、地方公務員法の一部改正に伴い、給料表ごとの級別基準職務表等を定めるための改正 | 原案可決 |
第76号 |
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例 | 川口市における住居表示の実施に伴い、川口警察署の管轄区域の規定を整備するための改正 | 原案可決 |
第77号 |
訴えの提起について | 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件に関して訴えを提起し、又は和解することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議決を求めるもの。 | 原案可決 |
(1) 埼玉県本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例
住民基本台帳法の一部改正に伴い規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
(2) 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
地方公務員法の一部改正に伴い規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
(3) 埼玉県軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
介護保険法の一部改正に伴い規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
(4) 損害賠償の額を定めることについて
公務員の職務に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
(5) 損害賠償の額を定めることについて
警察活動に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
番号 |
件名 |
要旨 |
審査結果 |
---|---|---|---|
第78号 |
埼玉県監査委員の選任について |
埼玉県監査委員荒井伸夫の任期は、平成28年3月26日で満了となるが、後任として佐野勝正を選任することについて同意を得たいので、地方自治法196条第1項の規定により、この案を提出するもの。 |
同意 |
第79号 |
埼玉県監査委員の選任について |
埼玉県監査委員小林哲也の退職に伴う後任者(諸井真英)の選任について同意を得たいので、地方自治法第196条第1項の規定により、この案を提出するもの。 |
同意 |
第80号 |
埼玉県監査委員の選任について | 埼玉県監査委員宮崎栄治郎の退職に伴う後任者(鈴木聖二)の選任について同意を得たいので、地方自治法第196条第1項の規定により、この案を提出するもの。 |
同意 |
第81号 |
埼玉県収用委員会委員の任命について |
埼玉県収用委員会委員高橋正光の任期は平成28年3月30日で満了となるが、後任として永瀬美幸を任命することにについて同意を得たいので、土地収用法第52条第3項の規定により、この案を提出するもの。 |
同意 |
第82号 |
埼玉県収用委員会予備委員の任命について |
埼玉県収用委員会予備委員に石井依子を任命することにについて同意を得たいので、土地収用法第52条第3項の規定により、この案を提出するもの。 |
同意 |
<注意>
氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください