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掲載日:2025年12月3日
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業務内容
管理担当では、県が管理する国道・県道の占用許可、境界確認、河川法の許認可などに関する業務をしています。
お問合せはメールで受け付けておりますので、御活用ください。
本庄県土整備事務所 管理担当あて
メールアドレス u213141a@pref.saitama.lg.jp
道路台帳や河川境界整備図の閲覧申請について、電子メールによる受付を行っております。
積極的にご活用ください。
閲覧申請用のメールアドレスあてに以下のデータを添付して申請してください。
【添付資料】
位置図(公図不可、申請位置を正確に特定できるもの)
本庄県土整備事務所 管理担当あて
メールアドレス u213141a@pref.saitama.lg.jp
当事務所が管理する国・県道の道路区域に電柱、電話柱、水道管、下水道管、案内標識、建築用足場等の工作物、施設を設置しようとする場合は、道路管理者の許可が必要となります。なお、占用物件によっては、占用料がかかります。
申請書の提出について
道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。放流可能と認められた場合は、道路占用許可の申請が必要となります。
【放流可能浄化槽】
一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽
【放流可能地域】
原則として、県管理道路側溝以外に流末を確保することが困難な地域とする(市町の道路側溝や集落排水等がある場合は不可)。
下水道法第4条第1項の事業計画の認可を受けた地域以外であり、放流が可能な(流末が確保された)県管理道路側溝である。
また、建築物の敷地が、県管理道路に直接2m以上接道している(対向車線への横断は不可)。
※放流可能地域の場所については、事務所にてご確認ください。
申請の記入方法や添付書類、接続条件について(PDF:255KB)
当事務所が管理する国・県道に、店舗、住宅等の出入口を設置しようとする場合は、道路管理者の承認が必要となります。その必要に応じて歩車道境界ブロックやガードレールの撤去等の工事の承認を行っています。承認後、申請者において工事を施工いただき、承認工事に係る経費は申請者の負担となります。
申請書の提出について
当事務所管内で貨物自動車運送事業を営もうとする場合、国土交通大臣の許可が必要となります。この場合、道路幅員証明書の添付が求められていますが、当事務所では、申請事業所付近の道路幅員についての証明を行っています。この道路幅員証明に係る手数料は、1通につき400円となります(平成16年4月1日施行)。
※詳細は、収入証紙の販売を終了しますをご覧ください
※詳細は、収入証紙廃止に伴うキャッシュレス収納を開始しますをご覧ください
当事務所が管理する国・県道における軽易な工事等については、事前相談のうえ一時使用届により提出してください。

当事務所が管理する一級河川の河川区域内において次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。
また、河川を占用する場合は占用料がかかり、その額は「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められています。
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河川を管理するもの以外の者が行う河川工事 |
第20条 |
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河川区域内の土地の占用 |
第24条 |
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河川区域内の土地における土砂等の採取 |
第25条 |
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河川区域内における工作物の設置・改築・除却 |
第26条 |
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河川区域内の土地において土地の形状を変更する行為または竹林の栽植・伐採 |
第27条 |
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河川保全区域内での「土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為」 「工作物の新築または改築」 |
第55条 |
【提出部数】許可申請書:2部、添付図書:各2部
※添付図書は河川法許可申請書様式に記載されております。
当事務所管内の小山川(本庄市児玉町高柳、小平から深谷市大字高島まで)については、河川の境界から20mが河川保全区域に指定されています。この区域内で、土地の掘削、工作物の新築等をする場合は、河川管理者の許可が必要となります。
【様式】河川法許可申請書(保全区域・工作物の新築等)(ワード:32KB)
河川法許可申請書(保全区域・土地の掘削等)(ワード:32KB)
【提出部数】許可申請書:2部、添付図書:各2部
※添付図書は河川法許可申請書様式に記載されております。
次の全ての行為で許可申請が必要
※宅地造成に伴い土留・擁壁等の構造物のみを設置する場合を含む
※宅地造成に伴う土留・擁壁等と建物を切り分けて工事する場合は、それぞれの許可申請が必要
次の行為が伴う場合は許可申請が必要
※木造2階建(非堅固構造)で杭基礎を未設置(1m以上未掘削)の場合は、河川境界から5mよりも離れていれば、許可申請は不要
当事務所が管理する一級河川の河川区域内における軽易な工事等については、事前相談のうえ一時使用届により提出してください。
河川巡視員が、管内の一級河川を巡回して、河川の維持管理状況や汚濁状況を把握したり、違法行為を行っている者に対し指導を行っています。
砂防指定地(治水砂防上から、土砂災害の原因となるような行為を制限するとともに、砂防施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。
【許可申請】(各2部提出)
※砂防指定地内の行為許可申請については、電子メール(u213141a@pref.saitama.lg.jp)による申請が可能です。(許可証は窓口交付となります)
【その他様式】
砂防指定地内の国土交通省所管国有財産(水路)の使用許可を受ける場合、はじめに機能管理者である市町村長に意見を求め、その後、県土整備事務所長に使用許可の申請をします。
なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村でご確認ください。また国有財産を使用する場合は使用料が課せられ、その額は「埼玉県国土交通省所管公共財産使用料徴収条例」で定められています。
申請書の提出は次のとおりです。
申請書の提出について
【様式】
地すべり防止区域(雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防止施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。
【申請書類】(各2部提出)
※許可申請書様式は河川砂防課HP(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
急傾斜地崩壊危険区域(崖崩れにより危険が生じる恐れのある土地で、崖崩れの恐れのある行為を制限するとともに、必要な施設を設置する目的で都道府県知事が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。
【申請書類】(各2部提出)
※申請書様式は河川砂防課HP(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
当事務所の管理する国・県道、一級河川(以下、「官地」といいます。)と接する民地との境界についての確認及び証明を行っています。開発行為に伴う土地の分筆等に必要な行為となりますが、いずれも民地の所有者の申請に基づいて行われます。官地と民地の境界が未確定の場所については境界確認、既確定の場所については境界証明の申請となります。
※原則、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本(インターネットで取得したものは不可)を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。
【境界立会後の提出書類】
申請者(委任者)及び立会人(隣接者等)の全員が押印したもの)
※立会人(隣接者等)が、相続等により全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しない場合は戸籍謄本や相続関係説明図等を添付してください。
氏名に押印、境界確認書と図面を綴込み割印したもの
※申請者と埼玉県との間で、双方1通を保有する書類
杭の調整や新設をした場合に限る。
※原則、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本(インターネットで取得したものは不可)を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。
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