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ページ番号:41781
掲載日:2024年12月16日
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埼玉県では、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づき、土砂災害から皆さんの命を守るため、土砂災害のおそれがある区域を法指定し、危険の周知・警戒避難体制の整備を行い、また、著しい土砂災害が発生すると予想される区域においては住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転の促進などのソフト対策を推進しています。
市名 |
土砂災害警戒区域等指定箇所数 |
---|---|
さいたま市 |
15(+3)※ |
川口市 |
34 |
戸田市 |
0 |
蕨市 |
0 |
※さいたま市と川口市にまたがっているため、川口市の指定箇所としてカウントしています。
土砂災害(特別)警戒区域に指定された箇所の一覧です。
平成29年4月7日指定箇所一覧(一部解除のため修正)(PDF:1,334KB)
警戒区域等の名称 |
代表住所 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 区域図 |
---|---|---|---|---|
南中丸 |
大宮区堀の内町2丁目 |
○ | ○ | |
南中丸-2 |
見沼区南中丸 |
○ | ||
新右エ門新田-2 |
見沼区中川 |
○ |
○ |
〃 |
大和田一丁目2 |
見沼区大和田1丁目 |
○ |
○ | |
大和田二丁目 |
見沼区大和田2丁目 見沼区見沼2丁目 |
○ | ||
御蔵台 |
見沼区東新井 見沼区御蔵 |
○ |
||
西山新田 |
見沼区御蔵 |
○ |
||
木野下 |
見沼区御蔵 |
○ |
○ |
〃 |
稲荷下 |
見沼区山 見沼区西山新田 |
○ |
○ | |
指扇領辻3 |
西区峰岸 |
○ |
○ | |
峰岸 |
西区峰岸 西区宝来 |
○ |
〃 |
|
大崎 |
緑区大崎 |
○ |
○ | |
大門-1 |
緑区大門 |
○ |
○ | |
大門-2 |
緑区大門 |
○ |
○ |
〃 |
桜山 |
岩槻区表慈恩寺 |
○ |
||
金崎-2 |
緑区下山口新田 (川口市大字東内野) |
○ |
○ | |
神82-1 |
緑区下山口新田 (川口市大字東内野) |
○ |
○ |
〃 |
神82-2 |
緑区下山口新田 (川口市大字東内野) |
○ |
○ |
〃 |
警戒区域等の名称 |
代表住所 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 区域図 |
---|---|---|---|---|
戸区 |
東川口1丁目 |
○ |
○ |
|
1丁目 |
東川口1丁目 |
○ |
○ |
〃 |
東川口3丁目 |
東川口1丁目 |
○ |
○ |
〃 |
4丁目-1 |
東川口1丁目 |
○ |
○ |
〃 |
4丁目-2 |
東川口1丁目 |
○ |
○ |
〃 |
安17-20 |
大字安行原 |
○ |
○ |
|
三輪作 |
大字安行原 |
○ |
〃 |
|
里諏訪内 |
大字里 |
○ |
||
里諏訪内-1 |
大字里 |
○ |
〃 |
|
桜町1丁目 |
桜町1丁目 |
○ |
○ |
〃 |
桜町1丁目-1 |
桜町1丁目 |
○ |
|
〃 |
桜町1丁目-2 |
桜町1丁目 |
○ |
〃 |
|
桜町3丁目 |
桜町3丁目 |
○ |
〃 |
|
戸塚2丁目-1 |
戸塚2丁目 |
○ |
○ |
|
戸塚2丁目-2 |
戸塚2丁目 |
○ |
○ |
〃 |
3丁目 |
戸塚3丁目 |
○ |
〃 |
|
立山-1-1 |
戸塚南1丁目 |
○ |
〃 |
|
立山-1-2 |
戸塚南1丁目 |
○ |
〃 |
|
立山-1-3 |
戸塚南1丁目 |
○ |
〃 |
|
立山-2-1 |
戸塚南1丁目 |
○ |
〃 |
|
立山-2-2 |
戸塚南1丁目 |
○ |
〃 |
|
赤井3丁目-2 |
赤井3丁目 |
○ |
○ |
|
窪下-2 |
大字木曽呂 |
○ |
||
窪下-3 |
大字木曽呂 |
○ |
○ |
〃 |
窪下-4 |
大字木曽呂 |
○ |
○ |
〃 |
若宮 |
大字東貝塚 |
○ |
○ |
|
新21 |
大字峯 |
○ |
○ |
〃 |
新32 |
大字峯 |
○ |
〃 |
|
高木前 |
大字道合 |
○ |
○ |
|
本町1丁目 |
鳩ケ谷本町1丁目 |
○ |
||
本町4丁目 |
鳩ケ谷本町4丁目 |
○ |
〃 |
|
金崎-2 |
大字東内野 (さいたま市緑区下山口新田) |
○ |
○ |
|
神82-1 |
大字東内野 (さいたま市緑区下山口新田) |
○ |
○ |
〃 |
神82-2 |
大字東内野 (さいたま市緑区下山口新田) |
○ |
○ |
〃 |
Q1.土砂災害防止法について教えてください。
A1.埼玉県河川砂防課「土砂災害防止法について」を参照してください。
Q2.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると建築できないのですか。
A2.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の場合は特に制限はありません。詳細は埼玉県河川砂防課「土砂災害防止法について」を参照してください。
Q3.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されていない土地が今後指定される可能性はありますか。
A3.定期的な区域見直しにおいて、地形改変等により指定要件を満たした場合は土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されることとなります。
Q4.急傾斜地崩壊危険区域に該当するかどうか教えてください。
A4.さいたま県土管内には川口市に1箇所あります。
Q5.砂防法の砂防指定地に該当するかどうか教えてください。
A5.さいたま県土管内(さいたま市、川口市、戸田市、蕨市)には該当地はありません。
Q6.地すべり防止区域に該当するかどうか教えてください。
A6.さいたま県土管内(さいたま市、川口市、戸田市、蕨市)には該当地はありません。
Q7.宅地造成規制法に該当するかどうか教えてください。
A7.宅地造成等規制法をご覧ください。
Q8.通称「がけ条例」に該当するかどうか教えてください。
A7.埼玉県建築基準法施行条例をご覧ください。
埼玉県建築基準法施行条例第6条で、擁壁の設置や建築物の「がけ」からの離隔などが義務付けられることがあり、通称「がけ条例」といいます。
名称 |
住所 | 面積 | 指定年月日 |
---|---|---|---|
桜町1丁目地区 |
川口市桜町1丁目 |
0.78ha |
昭和52年4月5日 |
詳細は、埼玉県河川砂防課「急傾斜地崩壊危険区域」を参照してください。
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