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掲載日:2024年6月19日
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2.普通林(森林法第5条の森林:地域森林計画対象森林)で1ヘクタールを超える森林の開発をする場合の手続は?
4.埼玉県水源地域保全条例で定められた水源地域内の所有権の移転又は地上権等の設定をする契約を締結しようとする際の手続は?
伐採を開始する日前90日から30日までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(様式1(ワード:53KB)参照:様式1の記載例(PDF:1,123KB):詳しくは市町村にお問合せください)を市町村長に提出してください。
(森林法施行規則の改正により令和4年4月1日から伐採造林届の様式が変更されました。)
(森林法施行規則の改正により令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類が統一されます。リーフレット・Q&A(PDF:577KB))
伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
保安林に指定されている森林で伐採等をする場合は内容に応じた許可申請や届出が必要です。
伐採の方法が保安林ごとに定められている指定施業要件に適合する必要があります。
対象の森林が保安林に指定されているかどうかは、森林の地番を調べた上で下記の問合せ先(以下「担当」)までお問合せください。
なお、寄居林業事務所ではさいたま市岩槻区、熊谷市、本庄市、深谷市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、美里町、神川町、寄居町に存在する保安林について取り扱っています。
皆伐を行う場合は許可申請が必要です。
1. 毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に皆伐面積の限度が埼玉県報で公表されます。(休日の場合は翌開庁日)
2. 公表のあった日から30日以内に許可申請書を作成し、必要書類を添付して提出してください。
3. 伐採の終わった日から30日以内に伐採届出書を提出してください。
申請書 |
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添付資料 |
1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図 2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) 4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類 7.現地の状況を明らかにする写真 8.その他必要な書類 |
受付期間 | 皆伐面積の限度が公表された日から30日間 |
提出先 | 総務・森林保全・森林循環・木材利用推進担当 |
備考 |
・許可又は不許可を決定するまでの標準処理期間は受付期間終了後18日です。 |
天然林で択伐を行う場合は許可申請が必要です。
1. 伐採を開始する日の30日前までに許可申請書を作成し、必要書類を添付して提出してください。
2. 伐採の終わった日から30日以内に伐採届出書を提出してください。
申請書 様式 |
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添付資料 |
1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図 2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) 4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類 7.現地の状況を明らかにする写真 8.その他必要な書類 |
受付期間 | 伐採しようとする日の30日前まで |
提出先 | 総務・森林保全・森林循環・木材利用推進担当 |
備考 |
・許可又は不許可を決定するまでの標準処理期間は受付後18日です。 |
人工林で択伐を行う場合、又は人工林・天然林を問わず間伐を行う場合は、届出が必要です。
1. 伐採を開始する前90日から20日の間に届出書を作成し、必要書類を添付して提出してください。
届出書 様式 |
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添付資料 |
1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図 2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) 4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類 7.現地の状況を明らかにする写真 8.その他必要な書類 |
受付期間 | 択伐又は間伐を開始する前90日から20日 |
提出先 | 総務・森林保全・森林循環・木材利用推進担当 |
備考 |
・受付後届出内容の審査をし、必要があれば是正の命令をします。標準処理期間は18日です。 |
保安林の土地の形質を変更する場合は許可申請が必要です。
作業に着手するおおむね30日前を目安に「保安林内土地形質変更許可申請書」を作成し、必要書類を添付して提出してください。
伐採を伴う場合は「保安林内立木伐採届出書」を併せて提出してください。
許可後、現地の分かりやすい場所に「保安林内土地形質変更許可の内容」を掲示してください。
作業に着手したら「保安林内土地形質変更行為着手届」を提出してください。
作業が完了したら「保安林内土地形質変更完了届」を提出してください。
申請書 様式 |
1. 保安林内土地形質変更許可申請書(作業計画書含む)(エクセル:43KB) 5. 保安林内立木伐採届出書(エクセル:17KB)(立木の伐採を伴う場合) |
添付資料 |
1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図 2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) 4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類 7.現地の状況を明らかにする写真 8.その他必要な書類 |
受付期間 | 随時(書類の作成、内容の審査に時間がかかる場合があります。30日程度を目安に余裕をもって相談してください。) |
提出先 | 総務・森林保全・森林循環・木材利用推進担当 |
備考 |
・許可又は不許可を決定するまでの標準処理期間は受付後18日です。 |
当該立木の伐採、造林若しくは当該作業路網の設置が終わった日から30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」(様式7(ワード:22KB)参照:詳しくは市町村にお問合せください)を市町村長に提出してください。
普通林の場合は「伐採及び伐採後の造林の届出書」(様式1(ワード:53KB))は必要ありません。
(森林法施行規則の改正により、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」では押印廃止となりました。)
開発計画の許可申請から完了までには一連の手続が必要です。詳しくは埼玉県寄居林業事務所にお問合せください。
【お知らせ】森林法施行令の改正により、令和5年4月1日から林地開発許可制度の対象となる開発規模が、「太陽光発電設備の設置」を目的とする場合は、0.5haを超える面積となります。(PDF:50KB)
地域森林計画の対象となっている森林について、新たに土地の所有者となった場合は、森林の土地の所有権が移転することとなった日から90日以内に、「森林の土地の所有者届出書」(様式8(ワード:24KB))を森林の土地の存する市町村長に提出してください(詳しくは市町村にお問合せください)。
ただし国土利用計画法に基づく届出を行なった場合には、届出は不要です。
(森林法施行規則の改正により、「森林の土地の所有者届出書」では押印廃止となりました。)
埼玉県水源地域保全条例に基づく、森林の土地取引の事前届出制度が平成24年10月1日から始まりました。
埼玉県水源地域保全条例で定められた水源地域内の土地で、現況が森林であって地目が山林、原野、保安林の土地で、売買等(相続は対象外です。)の所有権の移転又は地上権等の設定をする契約を締結しようとするときは、契約を締結しようとする日の30日前までに、「土地の所有権等の移転等の届出書」(様式9(ワード:40KB)参照。)を所長に提出してください。
埼玉県水源地域保全条例の詳細は[森づくり課ホームページ]へ(別ウィンドウで開きます)
(埼玉県水源地域保全条例施行規則の改正により、「土地の所有権等の移転等の届出書」では押印廃止となりました。)
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