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掲載日:2024年3月4日
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特別栽培農産物とは環境にやさしい農業の実現を目指し、農薬使用回数、化学肥料窒素使用量の双方を、地域で行われている慣行的な栽培と比較して50%以上削減して栽培された農産物です。
県では、県内で栽培された特別栽培農産物を認証する制度を設けており、認証された農産物には下記の認証マークを貼付することができます。
県が認証した特別栽培農産物を利用している県内の飲食店で、県の指定を受けたものです。指定制度は平成15年度に創設され、指定を受けるには以下の4要件を全て満たす必要があります。
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