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掲載日:2023年12月13日

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クーリング・オフ

クーリング・オフ(Cooling-off)とは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の消費者取引で、契約後に消費者に頭を冷やして冷静に考え直す期間を設け、一定の期間であれば一方的に(無条件・無理由で)契約申し込みの撤回や、契約を解除できるよう定められた制度です。

クーリング・オフの対象と期間

特定商取引法を法令根拠にする取引形態と適用対象・期間
※表内のリンクはすべて消費者庁ホームページの「特定商取引法ガイド」で、別ウィンドウで開きます。

取引形態

適用対象

適用期間

訪問販売
消費者の自宅等、店舗や営業所以外の場所での契約
キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法を含む

原則、全ての商品・役務及び
政令で定める「※1特定権利」

8日間

電話勧誘販売
事業者が電話をかけて行う勧誘
消費者に電話をかけさせて行う勧誘

原則、全ての商品・役務及び
政令で定める「特定権利」

8日間

連鎖販売取引
マルチ商法

原則、全ての商品・役務

20日間

特定継続的役務提供
契約金額が5万円を超え、かつ、エステ・美容医療は1ヶ月、その他は2か月を超えて継続してサービスが提供される契約

エステティックサロン、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介

8日間

業務提供誘引販売取引
内職商法、モニター商法など

原則、全ての商品・役務

20日間

訪問購入
消費者の自宅等での物品の買い取り

原則、全物品
(一部、除外品あり)

※2 8日間

1特定権利:「施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているもの」「社債その他の金銭債権」「株式、社員の持分、法人の社員権」

28日間:クーリング・オフ期間は、商品の事業者への引き渡しを拒むことができます。

適用期間について

  • 契約書又は申込書面(以下、法定書面)を受け取った日がクーリング・オフの起算日です。連鎖販売取引については、「法定書面を受け取った日」または「商品の引渡し日」のいずれか遅い日が起算日です。
  • 法定書面を受け取っていない場合や書面に不備がある場合は、正しい書面が交付されてからクーリング・オフ期間が始まります。
  • クーリング・オフ妨害(適用対象であるにも関わらず、事業者が「クーリング・オフできない」と嘘を言ったり、消費者を脅して手続できないようにすること)があれば、クーリング・オフ期間は延長されます。

クーリング・オフをすると

  • 支払った代金は全額返金されます。
  • 商品を受け取っている場合は、事業者の負担で商品を引き取ってもらえます。
    また、事業者に原状回復するよう(例えば、施工した所を元に戻すよう)請求できます。
  • 訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらいます(受け取った売却金額は返します)。
  • 契約を解除しても、違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。

クーリング・オフできない場合

  • 自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」を除く)
  • 通信販売
    ※注文の際に、事前に広告等で触れられていなかった商品を業者から勧誘されて購入したといえる場合は「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフの規定が適用されると考えられます
  • 営業のための契約(ただし「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」を除く)
  • 政令で指定された消耗品を自分の意思で使用・消費したとき(ただし、書面にその旨が記載されている場合)
  • 自動車、自動車リース、葬儀等のクーリング・オフになじまない取引
  • 3,000円未満の現金取引
  • 「訪問購入」で、自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券・レコードプレーヤー用レコード等の政令で定められたもの
  • 特定商取引法以外の法律の規定が適用できるケース
    個別クレジット契約、生命・損害保険契約、宅地建物取引、預託等取引契約、投資顧問契約、不動産特定共同事業契約、ゴルフ会員権契約、冠婚葬祭互助会契約

注意

  • 上記の対象に該当しているようでも、クーリング・オフができないケースがあります。
  • クーリング・オフができない場合でも、消費者契約法で契約の取消しができる場合や、事業者との交渉で合意解約できる場合があります。

よく分からない、判断に不安があるときには、すぐに消費生活支援センターにご相談ください

クーリング・オフの手続方法

  • 手続は書面(はがき可)、電子メール、販売サイトが設けた専用フォーム、ファックスのいずれかでおこないます。
  • クレジット払いの場合は、販売会社とクレジット会社に対し、同時に通知します

書面の場合

  1. 通知書はコピーしましょう(はがき等表裏に記入がある書面は両面ともします)。
  2. 特定記録郵便や簡易書留で送付しましょう。消印の日がクーリング・オフ適用期間内であれば、事業者に届くのはその後の日でも有効です。
  3. 通知書のコピーと郵便局の受領証、契約書などの法定書面は5年間保管しましょう。

メール・販売サイトが設けた専用フォーム、ファックスなどの場合

  1. 契約書面にクーリング・オフ通知送付先として記載されている電子メールアドレスやファックス番号あてに送付します。
  2. 送信したメール、専用フォームの通知画面等のスクリーンショット、ファックス原稿は、契約書などの法定書面とともに5年間保管しましょう。

通知書 記入例

販売会社あての記入例

クーリング・オフ記入例(販社)

クレジット会社あての記入例

クーリング・オフ通知例(クレジット会社向)

買取業者あての記入例

クーリング・オフ記入例(買取)

メールの記入例

画像:クーリング・オフ メールの記入例

(2005年2月1日改)(2009年12月1日改)(2013年2月21日改) (2019年2月1日改)(2022年5月31日改)(2023年11月30日改)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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