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掲載日:2023年12月13日
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クーリング・オフ(Cooling-off)とは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の消費者取引で、契約後に消費者に頭を冷やして冷静に考え直す期間を設け、一定の期間であれば一方的に(無条件・無理由で)契約申し込みの撤回や、契約を解除できるよう定められた制度です。
特定商取引法を法令根拠にする取引形態と適用対象・期間
※表内のリンクはすべて消費者庁ホームページの「特定商取引法ガイド」で、別ウィンドウで開きます。
取引形態 |
適用対象 |
適用期間 |
訪問販売 |
原則、全ての商品・役務及び |
8日間 |
電話勧誘販売 |
原則、全ての商品・役務及び |
8日間 |
連鎖販売取引 |
原則、全ての商品・役務 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
エステティックサロン、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
原則、全ての商品・役務 |
20日間 |
訪問購入 |
原則、全物品 |
※2 8日間 |
※1特定権利:「施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているもの」「社債その他の金銭債権」「株式、社員の持分、法人の社員権」
※28日間:クーリング・オフ期間は、商品の事業者への引き渡しを拒むことができます。
よく分からない、判断に不安があるときには、すぐに消費生活支援センターにご相談ください
書面の場合
メール・販売サイトが設けた専用フォーム、ファックスなどの場合
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買取業者あての記入例
メールの記入例
(2005年2月1日改)(2009年12月1日改)(2013年2月21日改) (2019年2月1日改)(2022年5月31日改)(2023年11月30日改)
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