不動産取引に関する相談窓口
建築安全課 宅建相談・指導担当では、不動産取引に関する相談を、電話や窓口でお受けしています。
●ご相談いただける内容について、詳しくは、「宅建相談・指導担当で相談できる内容」をご覧ください。
※ご相談の内容によっては当課以外の相談窓口を御案内することがありますので、御了承ください。
●相談の方法や時間について、詳しくは、「宅建相談・指導担当への相談方法」をご覧ください。
【相談時間】※平日(12月29日から1月3日を除く)
(電話)9時から11時45分、13時から16時30分
- まずはお電話(直通:048-830-5488)で御相談いただきますようお願いいたします。
- 窓口にお越しの際は、新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いいたします。
●宅地建物取引業者の免許手続き、宅地建物取引士の登録手続きについては、「埼玉県/宅地建物取引業者・宅地建物取引士の手続」をご覧ください。
- 当課では、宅地建物取引業法に基づいた宅地建物取引業者の指導・処分等を所管しています(宅地建物取引業法の規制対象については、下表「宅地建物取引業法の規制範囲」を参照)。
- 建築安全課によくお問合せいただく事項について、「不動産取引に関するよくある質問と回答(FAQ)」としてとりまとめました。「よくある質問と回答(FAQ)」については、こちらのページをご覧ください。
- その他宅地建物取引業法に関するご相談については、宅建相談・指導担当(直通電話:048-830-5488) までご連絡ください。
- 宅地建物取引業法では、賃貸借契約の入居申込みから契約締結・入居までの【入口部分】の媒介や代理を規制するのみであり、契約の更新などの【中間部分】や契約の終了や敷金の精算、原状回復などの【出口部分】には、宅地建物取引業法の規制は及びません。
- そのため、ご相談の内容によっては別の相談窓口を案内することもありますので(下記「2.その他の相談窓口」参照)、ご了承ください。
宅地建物取引業法の規制範囲 |
宅地建物取引業法とは・・・(用語の定義:法第2条第2号)
宅地または建物の
- 売買又は交換
- (売買、交換、賃借)の代理
- (売買、交換、賃借)の媒介(※)
この定義に該当した宅地建物取引を業として行うものに限って、規制対象になります。
※媒介とは:他人間の売買、賃貸借等の契約成立に向けてあっせん尽力する事実行為。一般的に仲介ともいう。
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宅地建物取引業法の規制対象外
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- 宅建業者が関係しない個人間の不動産取引
- 宅建業者が行う下記の業務等
賃貸住宅の管理業務(家賃督促、契約更新、修繕、退去時の敷金精算・原状回復等)
建物建築工事請負契約
宅地造成等の土木開発業務
マンション等の管理業務
- 宅建業者の宅地建物取引業法に関わらない不法行為(ただし、宅建業者やその役員等が一定の刑罰に処せられた場合など、欠格条項に該当する場合、免許取消処分の対象となります)。
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- 宅建物取引業法に関するご相談について、「電話」及び「窓口」でお受けします(電子メールでの相談は受け付けておりませんので、御了承ください)。
- 契約前の取引のご相談もお受けしますので、お気軽にご相談ください。
- なお、宅地建物取引の相談事務を円滑に進めるため、下記の事項に留意の上、相談くださるよう御協力をお願いします。
【電話相談】
- 電話番号 : 048(830)5488
- 受付時間 : 平日(12月29日から1月3日を除く) 9時から11時45分、13時から16時30分
- 受付場所 : 埼玉県庁第2庁舎1階 建築安全課(県庁舎案内)
- 受付時間 : 平日(12月29日から1月3日を除く) 9時から11時30分、13時から16時
- 来庁の際は、相談に必要な関係資料(重要事項説明書、売買契約書、賃貸借契約書等)をご持参ください。資料をお持ちいただけない場合は、適切な回答ができないことがあります。
- 相談時間は原則として1時間以内です。相談を希望される方は、備え付けの「相談申込票」に所要事項を記入の上、担当職員に提出してください。
※ 相談の際、他の来庁者等に迷惑となるような不穏当な発言や行為等があったときは相談を打ち切り、場合によっては退室を求めることがあります。
弁護士相談(予約制)
当課では、 宅地建物取引に関する民事的な紛争について、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部との協定に基づき、県民の方を対象に弁護士による相談を実施しています。
- 日時:毎月第2、第4水曜日 13時~16時(12月の第4水曜日を除く) ※45分間(相談時間40分、入替時間5分)
- 場所:県庁第2庁舎1階 県民相談総合センター
- 予約方法:必ず電話にてご予約ください(直通:048-830-5488)。
※宅地建物取引業者の方は弁護士相談の対象ではありませんので、ご了承ください。
※相談内容によっては弁護士相談の利用ができない場合がありますので、ご了承ください。
※相談の際は、契約関係資料(重要事項説明書、売買契約書、賃貸借契約書等)をご持参ください。
不動産取引についての埼玉県内における相談場所については、下記「相談場所一覧表」をご覧ください。
- 民事相談(費用請求、損害賠償等)については、法律相談(弁護士相談等)をご利用ください。
- 消費者契約法などは、消費者相談窓口等をご利用ください。