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掲載日:2023年12月13日
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県民のかたからよくある相談の一例をまとめました。こんな話に心当たりのある方はご注意ください。
Aさん:「N市に土地をもっているが、家を建てる予定もないし売れる予定もない。どうしたものかなあ…」
そんなAさんに1本の電話が入る。
B社:「あなたが所有しているN市の別荘地を売っていただけませんか?実は当社、そこの隣接地を所有しているので、2つの土地をくっつけて売りに出したいのです。」
喜んだAさんはこの話を受けることにした。さらにB社はこう続ける。
B社:「Aさん所有のN市の土地と当社所有のH市の土地との交換にしましょう。また、H市の土地はその後に第3者に売却して、売却代金をAさんにお支払いします。売却代金は350万円となる見積りです。この土地は人気なのですぐ買い手が付きますよ。つきましては、手付金として50万円をいただきたいのですが。」
すぐに土地が売れるならいいか、と思ったAさんは、H市の土地の売買契約を締結し、手付金を払ってしまった。
その後B社から連絡がなく、H市の土地の決済日が近づいているが、N市の土地の売買契約の話も一向に進まない。どうしたらよいのか。
注意点
土地を売ってくれないかという話が土地の交換の話となり、いつのまにか土地を買わされてしまったというケースです。
Aさんは、持て余していた土地を早く処分したいという思いにつけこまれ、契約をしてしまいました。
突然、業者から訪問や電話で「所有地の処分を手伝います。転売できます。」と言われても、うまい話をうのみにしないようにしましょう。すぐに契約をしないで、土地の現況や評価額を所在地の市役所で調べたり、周辺の売買状況等を地元の不動産業者に問合せるなどしてから、慎重に対応することが大切です。
類似例として原野商法があります。下記の関連リンクからご参照ください。
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