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掲載日:2024年12月13日

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宅地建物取引業者の監督処分

1  監督処分結果

宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表(埼玉県)

埼玉県では、「宅地建物取引業者等の監督処分基準」(H27年3月17日最終改正)に基づき、宅地建物取引業法(以下「法」という。)に違反した宅地建物取引業者の監督処分結果をホームページで公表します。

なお、公表する監督処分については、指示、業務の停止及び免許の取消(事務所の所在地を確知できないとき又は新規免許業者が営業保証金を供託しないときを除く。)として、公表内容は、当該処分年月日、商号又は名称、主たる事務所の所在地、代表者名、免許番号、処分内容及び処分の理由とし、監督処分を行なった日から5年間掲載します。

国土交通省ネガティブ情報検索サイト (他都道府県、国の監督処分等)

埼玉県以外の都道府県や国の監督処分等については、上記「ネガティブ情報検索サイト」をご覧ください。

2   監督処分(指導)の基準

埼玉県では、下記の法令、監督処分基準等により、宅地建物取引業者の監督処分や指導を行っています。

(1)法令

※最新の法令改正等については、下記のリンク先をご覧ください。

 

(2)宅地建物取引業者等の監督処分基準(H27年3月17日改正:埼玉県)(PDF:342KB)

【監督処分基準の主な特徴】

  • 監督処分基準及び処分内容(事業者名、処分日等)を公表する。
  • 違反行為の態様と処分の標準を明確にする。
  • 処分の標準を加重・軽減できる根拠を明確にし、業者等の誠実な対応を促す。

 

(3)上記法令等の解釈、運用にあたり参考とするもの

1.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省ホームページ)

※「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の内容や改正履歴等については、下記のリンクをご覧ください。

【参考】宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(国土交通省ホームページ)

2.宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省ホームページ)

※「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の内容については、下記のリンクをご覧ください。

【参考】「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました(国土交通省ホームページ)

3  聴聞の実施予定

当課で実施を予定している宅地建物取引業者の聴聞については、下記のリンクをご覧ください。
 

 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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