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掲載日:2025年12月10日
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地すべり防止区域とは、地すべりしている区域や地すべりするおそれのきわめて大きな区域及びこれに隣接する区域のうち、地すべりを誘発・助長するおそれのある行為の制限や、防止施設の整備を目的として国土交通大臣が指定する土地の区域をいいます。
埼玉県内の地すべり防止区域はこちらをご確認ください。
※特定の住所が区域に該当するかなどの確認は、該当する市町村の下記管轄事務所へお問い合わせください。
| 市町村 | 管轄事務所 | 電話番号(代表) |
|---|---|---|
| さいたま市、川口市、蕨市、戸田市 | さいたま県土整備事務所ホームページへ | 048-861-2495 |
| 朝霞市、志木市、和光市、新座市 | 朝霞県土整備事務所のホームページへ | 048-471-4661 |
| 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 北本県土整備事務所ホームページへ | 048-540-8200 |
|
川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市、 三芳町 |
川越県土整備事務所ホームページへ | 049-243-2020 |
|
飯能市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、 毛呂山町、越生町 |
飯能県土整備事務所ホームページへ | 042-973-2281 |
|
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、 鳩山町、ときがわ町、東秩父村 |
東松山県土整備事務所ホームページへ | 0493-22-2333 |
|
秩父市、横瀬町、小鹿野町、長瀞町、皆野町 |
秩父県土整備事務所ホームページへ | 0494-22-3715 |
| 本庄市、美里町、神川町、上里町 | 本庄県土整備事務所ホームページへ | 0495-21-3141 |
| 熊谷市、深谷市、寄居町 | 熊谷県土整備事務所ホームページへ | 048-533-8778 |
| 行田市、加須市、羽生市 | 行田県土整備事務所ホームページへ | 048-554-5211 |
|
春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、 吉川市、松伏町 |
越谷県土整備事務所ホームページへ | 048-964-5211 |
| 久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 杉戸県土整備事務所ホームページへ | 0480-34-2381 |
※地すべり防止区域のある市町村を管轄している事務所は、秩父、東松山、飯能、本庄の各県土整備事務所です。
地すべり防止区域内において次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。(関係法令:地すべり等防止法第18条第1項)
1.地下水に影響を与える行為
2.盛土、切り土等の土地の形状変更
3.工作物の新築、改築等
※特定の住所が区域に該当するかなどのお問い合わせは管轄事務所ホームページからお問い合わせください。
以下のお問い合わせフォームからお問い合わせいただいても回答できません。
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