ページ番号:154663

掲載日:2024年3月4日

ここから本文です。

指定地等の管理

指定地等の管理

土砂災害が起こる可能性のある区域については、法による指定を行い、その区域の中で土砂災害を引き起こす原因となる行為を制限します。

指定地内において制限行為をしようとする場合は、県土整備事務所の許可が必要となります。また、区域指定された箇所には、下記の指定標識が設置されます。

砂防指定地

砂防指定地の標識 

不安定な土砂の発生(土石流等)を抑制したり、土砂の流れを防止、調整することによって、土砂災害や水害を防止するための施設を設置(工事)するため、または、一定の行為を禁止もしくは制限するべき土地について、国土交通大臣が砂防法に基づいて指定します。

地すべり防止区域

地すべり防止区域の標識 

地すべりしている区域、そのおそれの極めて多き区域及びこれらに隣接する区域のうち、地すべりを誘発、助長する区域について国土交通大臣が地すべり防止法に基づいて指定します。

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地崩壊危険区域の標識 

斜面の崩壊により相当数の住居者・その他の施設に危険が生じるおそれのある急傾斜地及びこれらに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地について、都道府県知事が指定します。

お問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 荒川上流域・砂防担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4865

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?