ページ番号:154753
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
砂防指定地とは、治水上砂防のために砂防施設を必要とする土地または一定の行為を制限する必要がある土地として国土交通大臣が指定する土地の区域をいいます。
砂防指定地の指定を要する土地としては主に以下のような土地となります。
渓流若しくは河川の縦横浸食または山腹の崩壊等により土砂等の生産、流送若しくは堆積が顕著であり、または、顕著となる恐れのある区域
・風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出または堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域
埼玉県内の砂防指定地はこちらをご確認ください。
※詳細な範囲等については、各県土整備事務所へお問合せください。
※砂防指定地のある事務所は、飯能・東松山・秩父・本庄・熊谷の各県土整備事務所です。
砂防指定地内において次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可・協議を受ける必要があります。(関係法令:埼玉県砂防指定地管理条例第3条第1項、第6条第1項)
1.盛土、切り土等の土地の形状変更
2.土石等の採取または鉱物の採掘
3.工作物の新築、改築等
4.立竹木の伐採、伐根
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください