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掲載日:2025年12月10日
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砂防指定地とは、治水上砂防のために砂防施設を必要とする土地または一定の行為を制限する必要がある土地として国土交通大臣が指定する土地の区域をいいます。
砂防指定地の指定を要する土地としては主に以下のような土地となります。
渓流若しくは河川の縦横浸食または山腹の崩壊等により土砂等の生産、流送若しくは堆積が顕著であり、または、顕著となる恐れのある区域
・風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出または堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域
埼玉県内の砂防指定地はこちらをご確認ください。
※特定の住所が区域に該当するかなどの確認は、該当する市町村の下記管轄事務所へお問い合わせください。
| 市町村名 | 管轄事務所 | 電話番号(代表) |
|---|---|---|
| さいたま市、川口市、蕨市、戸田市 | さいたま県土整備事務所ホームページへ | 048-861-2495 |
| 朝霞市、志木市、和光市、新座市 | 朝霞県土整備事務所ホームページへ | 048-471-4661 |
| 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 北本県土整備事務所ホームページへ | 048-540-8200 |
| 川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 川越県土整備事務所ホームページへ | 049-243-2020 |
|
飯能市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、 毛呂山町、越生町 |
042-973-2281 |
|
|
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、 鳩山町、ときがわ町、東秩父村 |
0493-22-2333 |
|
|
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
0494-22-3715 |
|
|
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
0495-21-3141 |
|
|
熊谷市、深谷市、寄居町 |
048-533-8778 |
|
| 行田市、加須市、羽生市 | 行田県土整備事務所のホームページへ | 048-554-5211 |
|
春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、 吉川市、松伏町 |
越谷県土整備事務所のホームページへ | 048-964-5211 |
| 久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 杉戸県土整備事務所のホームページへ | 0480-34-2381 |
※砂防指定地のある市町村を管轄している事務所は、飯能・東松山・秩父・本庄・熊谷の各県土整備事務所です。
砂防指定地内において次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可・協議を受ける必要があります。(関係法令:埼玉県砂防指定地管理条例第3条第1項、第6条第1項)
1.盛土、切り土等の土地の形状変更
2.土石等の採取または鉱物の採掘
3.工作物の新築、改築等
4.立竹木の伐採、伐根
※特定の住所が区域に該当するかなどのお問い合わせは管轄事務所ホームページからお問い合わせください。
以下のお問い合わせフォームからお問い合わせいただいても回答できません。
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