ページ番号:154705
掲載日:2024年3月4日
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急傾斜地の崩壊
土砂災害警戒区域(図・黄色部分)
土石流
土砂災害警戒区域(図・黄色部分)
地すべり
土砂災害特別警戒区域(図・赤色部分)
土砂災害警戒区域(図・黄色部分)
危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
市町村は警戒区域ごとに市町村地域防災計画において、警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
市町村長は、地域防災計画に基づいて土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地や避難路に関する事項など、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知することとされています。
地域防災計画に名称・所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられています。
宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
住宅宅地分譲、社会福祉施設、学校、医療施設などの開発行為については、都道府県知事の許可が必要となります。
居室を有する建築物については、急傾斜地の崩壊が発生した場合に想定される衝撃に対して構造物が安全かどうかの建築確認が必要となります。
建築物の所有者、管理者、占有者に対し特別警戒区域から安全な区域へ移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が、勧告することができます。
宅地建物取引業者は、特定の開発において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の制限に関する事項の概要について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
県では、土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施しています。
基礎調査とは、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域について、地形、地質等を調査するものです。
調査において、皆さまの土地へ立ち入ることがありますが、あらかじめご連絡いたしますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
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