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掲載日:2025年3月18日
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埼玉県証紙条例の廃止に伴い、令和6年4月からは埼玉県収入証紙の使用はできません。それに伴い、令和6年1月からは次の1~3による方法で手数料を納付してください。
なお、経営事項審査を郵送によって申請する場合に限ります。「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」による申請の場合は対象外ですので、従来どおりJCIPにおいて電子決済をしてください。
※いずれの場合も支払後に申請業種数は変更できませんのでご注意ください。
パソコン、スマートフォンから同サービスにアクセスし、簡単な項目を入力することで、インターネットバンキング(Pay-easy)、クレジットカード、コード決済による電子納付ができるようになりました。
申込サイト:埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)
利用マニュアル:申込み手順書(別ウィンドウで開きます)
申請書が県に到達していれば、建設管理課の窓口でお支払いができます。他の用事等で県庁までお越しいただいた場合等にご利用ください。
利用できる決済ブランドは出納総務課ホームページをご覧ください。
<窓口受付時間>
午前9時00分~11時15分
午後13時00分~16時00分
上記1、2による納付ができない場合は、納付書による納付ができます。
建設管理課で審査予約日において申請業種数等を確認した後、その翌々日までに申請者様(又は代理人様)に「納付書」を郵送(投函)します。
その納付書を最寄りの金融機関窓口に持参することで、現金によって納付をすることができます。
納付後、金融機関窓口で「納付書兼領収書」が控えとして返却されますので、建設管理課までファックスで送信してください(ファックス番号 048-830-4867)。
ファックスにより納付されたことを確認した後、審査を開始します。
※審査予約日から納付書が到達するまでに3~4日程度を要します。結果の通知もその分遅れることになりますのでご留意ください。
納付書が利用可能金融機関について(郵便局では利用できません)
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