トップページ > 県政情報・統計 > 各種手続・入札 > 手数料等の支払方法 > 申請手続のキャッシュレス決済について

ページ番号:232859

掲載日:2025年3月10日

ここから本文です。

申請手続のキャッシュレス決済について

埼玉県では、各種申請手続の際に必要な手数料等のお支払いにおいて、キャッシュレス決済を推進しています。

手数料・使用料等のお支払方法
利用できる決済ブランド
領収書について
収入証紙の廃止について
キャッシュレス決済に関する広報物
よくあるお問合せ

手数料・使用料等のお支払方法
(窓口でのキャッシュレス決済または電子申請) 

(1)窓口でのキャッシュレス決済

  • 申請窓口において、キャッシュレス決済手段でお支払いいただけます。
  • 収入証紙の廃止に伴いキャッシュレス決済を開始した申請窓口では、原則として現金でのお支払いはできません(※)。
    ※窓口でキャッシュレス決済の対応が難しい方については、コンビニエンスストアや金融機関等で、現金でお支払いいただくことも可能ですが、県民の皆さまの時間や手間を要してしまうため、事前にキャッシュレス決済手段を御用意ください。
  • 申請方法についてご不明な点がありましたら、担当課所にご確認ください。
  • キャッシュレス決済に関するQ&Aについては以下のページを御覧ください。
    県ホームページ「キャッシュレス決済に関するQ&A

(2)電子申請

  • インターネットを利用して、自宅のパソコンやスマートフォンから申請及びお支払いいただくことができます。
  • 「埼玉県電子申請・届出サービス」を使用して手続する場合は以下のページを御覧ください。
    県ホームページ「電子申請・届出サービス」
  • 申請時に講習の受講が必要であるなど、一部の手続については電子申請ができないものもあります。また、国などの他の電子申請サービスを使用する手続もありますので、申請方法はあらかじめ担当課所にご確認ください。

利用できる決済ブランド 

(1)窓口申請の場合

窓口申請の決済ブランド

  • クレジットカード、デビットカードはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubが御利用いただけます。
  • 電子マネーはnanaco、WAON、楽天Edyが御利用いただけます。
  • 交通系電子マネーはKitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca/マナカ、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんが御利用いただけます。PiTaPaは御利用いただけません。
  • スマートフォンによるコード決済はPayPay、au PAY、楽天ペイ、d払いが御利用いただけます。
  • 「申請手続」以外のキャッシュレス決済が可能な手続(例:県政情報センターの有償刊行物販売代金 等)のうち、
    JCB、American Express、Diners Clubが使えない窓口があります。あらかじめ担当課所にご確認ください。

(2)電子申請の場合

電子申請の決済ブランド

  • クレジットカードはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubが御利用いただけます。
  • スマートフォンによるコード決済はPayPay、au PAY、d払いが御利用いただけます。
  • ペイジー決済も御利用いただけます。
  • 埼玉県電子申請・届出サービスの納付方法について、詳しくは以下のページを御覧ください。
    県ホームページ「電子申請・届出サービスの電子納付について」
  • ペイジーについて、詳しくは以下のページを御覧ください。
    県ホームページ「Pay-easy(ペイジー)による納付について」

領収書について 

法人税の確定申告における経費の証憑書類(※)について

  • キャッシュレス決済では領収書は発行されません。領収書に代わるものとして、申請した窓口でレシートを交付します。
  • 窓口で交付されたレシートは、法人税の確定申告における経費の証憑書類として使用できます。
  • レシートに必要事項がすべて記載されているかご確認の上、不足していてる場合は、窓口でお申し付けください。
  • 「埼玉県電子申請・届出サービス」を使用して手続する場合は以下のページを御覧ください。
    県ホームページ「電子申請・届出サービス」

    ※証憑(しょうひょう)書類:取引の事実があったことを証明する書類

収入証紙の廃止について 

埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)(※)の利用は、令和6年3月末日をもって終了しました。
それに伴い、収入証紙をご利用いただいていた手数料について、現在は原則キャッシュレス決済によりお支払いいただけます。
※現金の代わりに申請書などに貼り付けて手数料を納めるもの。国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください(収入印紙は継続)。

収入証紙の利用・還付について

購入済の収入証紙は、令和6年4月以降は利用ができませんので、ご注意ください。

 現在お持ちの埼玉県収入証紙で未使用のものについては、令和10年12月末日までは証紙を返還して証紙代金の還付を受けることができます。詳しくは以下のページを御覧ください。 
県ホームページ「埼玉県収入証紙の代金を返金します」

収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&A

収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&Aについては、以下のページを御覧ください。
県ホームページ「キャッシュレス決済に関するQ&A」内「収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済について 」

収入証紙をご利用いただいていた手数料の一覧

従来収入証紙で納付していただいていた手数料の一覧は、以下のPDFファイルを御覧ください。
「埼玉県収入証紙をご利用いただいていた手数料の一覧(令和6年11月12日現在)」(PDF:1,087KB)

キャッシュレス決済に関する広報物 

  • ポスター

ポスター

 

  • 動画(申請窓口でのキャッシュレス決済の推進)

 

  • 動画(電子申請・電子収納の推進)

よくあるお問合せ 

★キャッシュレス決済に関するQ&Aについては、以下のページを御覧ください。
県ホームページ「キャッシュレス決済に関するQ&A」

お問い合わせ

出納 出納総務課 財務会計制度担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 別館2階

ファックス:048-830-4910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?