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掲載日:2024年12月25日

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埼玉県収入証紙の代金を返金します

埼玉県収入証紙は使用できません
(令和10年12月末日までは証紙を返還して代金の還付を受けることができます)

お手持ちの埼玉県収入証紙については、代金の返金を行います。返金受付期限は令和10年12月末日です。

返金には還付申請が必要です。以下、お手続を御案内します。

画像:埼玉県収入証紙代金返金ちらし

出納総務課チラシ「埼玉県収入証紙の代金を返金します」(PDF:363KB)(別ウィンドウで開きます)

申請前チェック

お手続の前に次の点をお確かめください。

  • お手元の収入証紙に「埼玉県収入証紙」と書かれている。
  • 未使用で、著しい汚れや欠損がない。

埼玉県収入証紙であること及び額面金額が確認できない程度に汚れていたり、破れてしまい3分の2未満しか残っていない場合は返金できません。

なお、埼玉県収入証紙を申請書等の用紙に貼り付けてしまった場合、無理にはがそうとせず、埼玉県収入証紙の周囲を切り取って返還してください。著しい汚れや欠損が無ければ返金可能です。

特に御注意ください

国が発行する「収入印紙」とのお間違いが多く発生しています。

返金の対象は「埼玉県収入証紙」です。右下に「埼玉県収入証紙」と書かれています。

日本政府」と書かれているものは「収入印紙」です。

収入印紙」は、埼玉県ではお取り扱いできませんので、お近くの税務署にお問合せください。
 

還付申請方法

還付申請方法は2種類あります。

申請書等は以下からダウンロードできます。

なお、返金は口座振込により行います。申請の受理から返金まで2週間から1か月程度お時間をいただきます。

郵送による申請

「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」に必要事項を御記入ください。
「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」と埼玉県収入証紙を、以下の送付先まで御郵送ください。

【送付先】
〒330-9301(県庁専用郵便番号のため住所の記入は不要です)
埼玉県出納総務課  経理・調整担当

窓口での申請

「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」に必要事項を御記入ください。
「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」と埼玉県収入証紙を、以下の窓口まで御持参ください。
窓口での受付時間は平日(年末年始を除く)9時から17時までです。
なお、返金方法は口座振込のみです。窓口での返金はできません。

【申請窓口】
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1  埼玉県庁  別館2階
埼玉県出納総務課
別館には階段しかございません。階段の昇降が難しい場合、事前にページ下部のお問合せ先まで御相談ください。

申請書

申請書等は以下からダウンロードできます。
郵送でもお届けできますので、御希望のかたはお問合せ先まで御相談ください。

申請書記入時に特に御注意いただきたいこと

返金は申請者に対して行います。申請者と同じ名義の金融機関口座を御記入ください

※振込がうまくいかないなど、トラブルが生じたときは県から御連絡します。日中に連絡がとれる電話番号を忘れずに御記入ください。

※記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消してください。

お問合せ先

埼玉県出納総務課  経理・調整担当

  • 電話  048-830-5714
  • ファックス  048-830-4910
  • 電子メール  a5710-02@pref.saitama.lg.jp

埼玉県収入証紙に関してよくある質問は以下のページを御覧ください。

埼玉県ホームページ「埼玉県収入証紙に関してよくある質問」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/shoushi/shoushi-situmon.html

お問い合わせ

出納 出納総務課 経理・調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 別館2階

ファックス:048-830-4910

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