トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > サーキュラーエコノミー(循環経済) > サーキュラーエコノミーの推進に向けた補助金 > サーキュラーデザインリーディングモデル構築支援補助金について
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掲載日:2025年4月4日
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埼玉県では、資源の循環利用と県内産業の成長のため、サーキュラーエコノミー※を推進しています。
県内企業が行うサーキュラーデザイン(資源の循環に配慮した設計)の考え方に基づく製品の試作開発又は新たなビジネスモデルの構築等に係る経費について、予算の範囲内で補助金を交付いたします。
※サーキュラーエコノミー:生産活動や消費活動などのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図る経済活動
詳しくは、以下の交付要綱や募集要領等をご覧ください。
1. 県内企業
2. 連携体のうち代表事業者
※「県内企業」とは、埼玉県内に本店又は製造・開発・回収の拠点を有する者をいう。
※「連携体」とは、代表事業者及び連携先企業等で構成される事業体をいう。
※「代表事業者」とは、連携体の代表となって事業に取り組む県内企業をいう。
※「連携先企業等」とは、代表事業者と連携して事業に取り組む企業、大学、研究機関等をいう。
補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」といいます。)は、以下の全ての要件を満たす事業とします。
1. サーキュラーデザイン(資源の循環に配慮した設計)の考え方に基づき県内企業又は連携体が行う製品の試作開発又は
新たなビジネスモデルの構築等の事業であること。
2. 他の県内企業等の参考となるサーキュラーエコノミーのリーディングモデルとして、県と協力して取組及び製品等を
広報・PR等すること。
3. 補助事業の完了後3年以内に事業化することを目指す事業であること。
4. 令和8年2月末日までに事業の完了が可能なものであること。
5. 補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、事業テーマ、補助金額等)の公表が可能であること。
6. 同一の事業で国及び県等の他の補助金等を申請している場合、他の補助金等に申請している経費と区分し、他の補助金等と
重複して取得していないこと。
7. この補助金において、連携体の代表事業者及び連携先企業を変えて類似の事業内容で複数の申請が行われていないこと。
8. 補助事業の実施に際して、事業の全部を第三者に外注及び委託するものでないもの。
9. 公序良俗に反する事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業でないもの。
(注)サーキュラーデザインについて(補足)
この補助金は、これまで廃棄を前提とした製品等の設計を資源の循環に配慮した設計に見直すことにより、
製品等が消費された後に回収・再資源化される可能性を高めるなど、サーキュラーエコノミーを推進するために交付します。
そのため、下記のような事例が対象となります。なお、あくまでも事例であり、これに限るものではありません。
ア 解体の容易化
イ 単一素材化
ウ 素材の転換
補助金の審査に当たっては、募集要領の「12 審査・選定」(4)にあるとおりサーキュラーデザインにより見直す内容を
明示していただきます。
補助対象経費は、以下の全ての要件を満たす経費とします。
1. 事業を行う上で必要な経費のうち、交付要綱等で定める「補助の対象となる経費」に記載のあるもの
2. 事業期間内に発生し、事業の目的に沿って使用された経費で、期間中に支払われたもの
3. 適切に経理執行されたことが経理書類等から事後的に確認でき、検査で合格したもの
区分 |
科目 |
内容 |
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材料費 |
原材料費 |
補助事業の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費。 <注意事項> (1)購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることとする。 (2)原材料を補助対象として計上する場合は、受払簿を作成し、受払いを明確にすること。 |
労務費 |
人件費 |
補助事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費。 <注意事項> (1)人件費の算出方法は以下のとおりとする。 人件費単価=給料及び賞与等の年間支払額 (源泉徴収票の支払額)÷年間総労働時間(1,928時間) (8時間/日×5日/週×52週)-(8時間/日×19日[令和7年度国民の祝日及び年末年始]) ただし、別途契約書がある場合はそれに従う。 補助対象人件費=人件費単価×直接作業時間 応募時は令和6年源泉徴収票に基づき人件費単価を算出し見込額を計上すること。 (2)単価の上限は一時間当たり5千円、一日当たり4万円とする。 (3)人件費を計上する場合は、作業者ごとに予定作業内容及び予定作業時間を人件費積算表に記載し、提出すること。 |
事業経費 |
外注費 |
補助事業の実施に必要な設計、製造、分析、検査、調査等の外注に必要な費用。 |
委託費 |
事業の一部であって自社内で不可能な部分について、 |
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技術指導費 |
補助事業を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費。 <注意事項> 補助対象計上する場合は技術指導報告書が必要。 |
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賃借料 |
補助事業に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の賃借(リース)等に要する経費。 |
|
運搬費 |
連携体内等で試作品等を運搬するための経費。 |
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その他経費 |
上記以外で、知事が特に必要と認める経費。 |
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一般管理費 |
販路開拓費 |
開発した製品・サービス等の販路開拓に要する経費。 <注意事項> 交通費、宿泊費は対象外とする。 |
固定資産 |
機械装置・工具器具備品 |
補助事業に必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入、製造、改良、据付けに要する経費。 <注意事項> 汎用性のある設備等は対象外とする。 |
構築物 |
補助事業に必要な構築物の購入、建造、改良に要する経費。 |
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無形固定資産 |
ソフトウエア |
補助事業に必要なソフトウエアの購入に要する経費。 |
産業財産権 |
開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費。 |
※消費税及び地方消費税については補助対象外です。
※補助金の支払い:精算払
申請受付期間内に必要書類を埼玉県電子申請・届出サービスで提出してください。
同サービスによる提出が困難な場合は産業創造課に相談の上、期限までに提示された方法で提出してください。
※システム不具合や通信トラブル等も考えられますので、期限に余裕を持ってご応募ください。
※提出された書類は、採択の可否に関わらずお返しいたしません。
※応募順は採択には影響しません。
4.埼玉県内の事業等に係る事業税の確認書類(いずれか一方)
ア 納税証明書(直近1期分)
5.決算書(貸借対照表及び損益計算書(直近3期分))
6.商業登記簿謄本(提出日より3か月以内)の写し
7.会社案内
9.補助事業計画を説明する参考資料がある場合は当該資料
* 必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。
* 申請書類等は、補助金の審査以外に使用しません。
* 申請書類は、必要に応じて修正や再提出をお願いする場合があります。
* 申請書等の提出について、書類の不足や記載内容等に形式上の不備がある場合には受理できませんので、ご注意ください
* 不足、不備等があった場合で県が指定する期限までに対応なき場合、不採択となる場合がありますのでご注意ください。