「公益事業の争議行為の予告通知」・「争議行為の届出」・「公益事業の争議行為の予告通知の公表」
公益事業において関係当事者が、ストライキ等の争議行為を行おうとする場合には、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に通知が必要です。
通知方法
争議行為の日時、場所、概要等を記載した文書により通知します。
記載例→
提出先
争議行為が埼玉県の区域内のみである場合は、次の各機関
- 埼玉県産業労働部雇用労働課
(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1電話048-830-4516)
- 埼玉県労働委員会事務局
(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1電話048-830-6452)
争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合は、次の各機関
- 厚生労働省政策統括官付労使関係担当参事官室
(〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2電話03-5253-1111)
- 中央労働委員会事務局調整第一課
(〒105-0011東京都港区芝公園1-5-32電話03-5403-2111)
争議行為が埼玉県の区域内のみである場合の提出方法
電子申請又は窓口、郵送での届出
電子申請リンク先:公益事業の争議行為の予告通知
※1争議行為予告通知書及び関連書類を必ず埼玉県産業労働部雇用労働課及び埼玉県労働委員会事務局あてに添付してください。
※2争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合は電子申請を利用できませんので、ご注意ください。
期限
争議行為をしようとする日の少なくとも10日前まで(通知日及び争議行為予定日を除きます。)
…早めの届出に御協力ください。
公益事業の種類とは
- 運輸事業(路線バス・鉄道などの「一般公衆の需要に応じ、一定の路線を定め、定期的に旅客又は貨物を輸送する事業」)
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
- 水道、電気又はガスの供給の事業
- 医療又は公衆衛生の事業
関係当事者とは
公益事業における使用者(又はその団体)と労働組合その他の労働者の団体(争議団等の一時的な労働者の団体も含む)
ストライキ等の争議行為が発生したときは、当事者は労働委員会又は都道府県知事に届出が必要です。
届出方法
電子申請又は口頭、電話、その他適宜の方法
電子申請リンク先:争議行為の届出
届出先
次のいずれかの行政機関
- 埼玉県産業労働部雇用労働課
(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1電話048-830-4516)
- 埼玉県労働委員会事務局
(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1電話048-830-6452)
3 公益事業の争議行為の予告通知の公表
※争議行為の予告はあくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。
4 電子申請・届出サービスの操作方法について
- 「電子申請・届出サービス」内ページ操作方法については、<操作マニュアル>をご覧ください。
- よくある質問については、<FAQ>を御覧ください。
- 回答が見つからない場合は、コールセンター(0120-464-119)へお問合せください 。