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掲載日:2026年10月1日
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【令和8年10月1日】埼玉県最低賃金について情報を更新しました。![]()
【令和8年5月20日】最低工賃について情報を更新しました。
【令和8年5月13日】令和8年度業務改善助成金について情報を更新しました。
【令和7年10月29日】特定(産業別)最低賃金について情報を更新しました。
詳しくは埼玉労働局賃金室(048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用されます。
詳しくは埼玉労働局のホームページでご確認ください。
また、厚生労働省のホームページでも、最低賃金制度について詳しく解説しています。
※厚生労働省の賃金引上げ特設ページでは賃金引上げに向けた支援策等を掲載しています。
| 最低賃金件名 | 最低賃金額 (時間額) |
適用労働者 |
改正発効日 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県最低賃金 |
1,196円 |
埼玉県内の事業場で働く全ての労働者 (特定最低賃金の適用業種で働く労働者で、適用が除外される者も含む |
令和8年10月1日 |
| 特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時間額) |
適用除外労働者 <埼玉県最低賃金(1,141円)が適用される> |
改正 |
|---|---|---|---|
| 非鉄金属製造業 |
1,161円 |
(1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 (4)手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者 |
令和7年12月1日
|
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,168円 |
||
| 輸送用機械器具製造業 | 1,165円 | ||
| 光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業 |
1,177円 |
||
| 自動車小売業 | 1,152円 | (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
厚生労働省及び中小企業庁では、中小企業・小規模事業者の賃金引上げを支援するため、助成金・補助金、相談窓口等の各種支援策を実施しています。
※各制度には支給要件、申請期限等があります。最新の情報は、各制度のホームページで御確認ください。
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
埼玉県は令和8年10月1日に最低賃金1,196円が発効したため、申請期限が令和8年9月30日となります。
▶令和8年度業務改善助成金のご案内(リーフレット)(厚生労働省)
業種別の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と労働者の賃金引上げを目的とした、販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデル開発などの取組に対して助成をします。
▶令和8年度「働き方改革推進支援助成金」 団体推進コースのご案内(リーフレット)(厚生労働省)
非賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上賃上げする場合に、キャリアアップ 助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。
※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。
最低賃金近傍で働く雇用者を多く抱える事業者の皆様には、補助率を2月3日に引き上げ、優先的 に採択します。
※一定の賃上げを実施した事業者の皆様も優先的に採択します。
▶賃金引き上げ特設ページ(厚生労働省)
▶「賃上げ」支援助成金パッケージ (厚生労働省)
▶「賃上げ支援助成金パッケージ」リーフレット(厚生労働省)
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練 活用例 経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
人材確保のために雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健 康づくり制度)の導入や雇用環境の整備(従業員の作業負担を軽減する機器等の導入)により、離職 率低下を実現した事業主に対して助成します。
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇 入れ、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させ、 雇い入れた中途採用者について、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。
在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた 場合に、出向元・出向先双方の事業主に対して助成(上限額8,870円/1人1日あたり(1事業主あ たり1,000万円))します。
家内労働の委託者は、決められた最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取決めは無効であり、やはり最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
現在、埼玉県では
に関して最低工賃が定められています。
令和8年5月20日から改正後の埼玉県革靴製造業最低工賃の効力が発生します。
詳しくは埼玉労働局のホームページ(別ウィンドウで開きます)で御確認ください。
埼玉県最低賃金・最低工賃については埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
|
名称 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
|
さいたま労働基準監督署 |
330-6014 |
さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー14F |
048-600-4801 |
|
川口労働基準監督署 |
332-0015 |
川口市川口2-10-2 |
048-252-3773 |
|
熊谷労働基準監督署 |
360-0856 |
熊谷市別府5-95 |
048-533-3611 |
|
川越労働基準監督署 |
350-1118 |
川越市豊田本1-19-8(川越合同庁舎) |
049-242-0892 |
|
春日部労働基準監督署 |
344-8506 |
春日部市南3-10-13 |
048-735-5227 |
|
所沢労働基準監督署 |
359-0042 |
所沢市並木6-1-3(所沢合同庁舎) |
04-2995-2582 |
|
行田労働基準監督署 |
361-8504 |
行田市桜町2-6-14 |
048-556-4195 |
|
秩父労働基準監督署 |
368-0024 |
秩父市上宮地町23-24 |
0494-22-3725 |