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掲載日:2024年6月18日
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住宅宿泊事業者は、部屋の構造を熟知していない宿泊者の滞在が想定されることから、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければならないとされています。
安全確保のための必要な措置を講じるにあたっては、まず、国土交通省・消防庁が共同で作成している住宅宿泊事業における安全確保のための措置のあらまし(平成30年7月6日国土交通省・消防庁作成)を参照ください。
詳細については、国土交通省が公開している民泊の安全措置の手引きや、住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A(平成30年10月4日更新国土交通省・消防庁作成)を参照ください。
民泊の安全措置の手引きの20ページに掲載されています。
「届出住宅の建て方(戸建て、共同住宅等)」や「家主同居で宿泊室の床面積が50平方メートル以下」に該当するかどうかで、チェック項目が変わってきます。チェックリストだけでなく民泊の安全措置の手引きを参考にしながら、安全措置が不足なく講じられているかご確認ください。
※宿泊者使用部分を3階以上に設ける予定がある場合は事前にお問い合わせください。
民泊の安全措置の手引きを参照の上、以下について明示してください。
※1~4…住宅宿泊事業法施行規則第4条第4項第1号チ、5…国交省告示第1109号
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