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掲載日:2022年4月1日
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近年、旅行者に対して住宅等を利用して宿泊させる、いわゆる「民泊」が増加しています。「民泊」を反復継続して対価(宿泊料等)を得て行う場合、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出もしくは旅館業法に基づく許可が必要です。
住宅宿泊事業法に基づく届出については県観光課、旅館業法に基づく許可申請については管轄の保健所が提出先です。
http://www.mlit.go.jp/common/001212562.pdf(観光庁)
毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において、宿泊料を受けて人を宿泊させた日数が1年間で180日を超えてはなりません。この場合、正午から翌日の正午までの期間を1日とします(住宅宿泊事業法第2条第3項、同法施行規則第3条)。
住宅宿泊事業法における「住宅」とは、次に掲げる2つの要件に該当する家屋です(住宅宿泊事業法第2条1項)。
※ 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋 」とは、別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋や将来的に居住の用に供することを予定している空き家等が該当する。
旅館業法については、保健医療部生活衛生課もしくは管轄の保健所までお問合せください。
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例いわゆる「特区民泊」については、本県で行えません。
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