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掲載日:2024年8月15日

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届出について

【注意事項】
 届出について来庁してのご相談を希望される場合、必ず電話予約をお願いいたします。

埼玉県内で住宅宿泊事業を営もうとする者は、埼玉県知事に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。(川口市内に届出住宅がある場合は、川口市長(問合せ先:川口市経済部産業振興課、電話:048-259-9018)に届出をしてください。)

書類に不備がないことを確認した後に届出番号を通知しますので、事業開始の際には必ず届出番号が記載された標識を掲示してください。標識は、県が発行の上送付します。

なお、届出は、原則として「民泊制度運営システム」を通して電子で行っていただきます。「民泊制度ポータルサイト」にて届出方法や制度等について案内していますので、併せてご確認ください。

住宅宿泊事業を始めたい方へ

住宅宿泊事業法・施行規則・施行要領(ガイドライン)等に基づき、「民泊(住宅宿泊事業)の手引き」を作成しました。住宅宿泊事業者として事業を開始する際に準備すること、開始した後に行うべきことを一覧にしましたのでご活用ください。

消防法令適合通知書について

届出住宅は、消防法令に適合している必要があります。届出の際は、消防法令適合通知書を取得し、他の添付書類と併せて提出ください。取得にあたっては、県内消防本部一覧(県消防防災課)にアクセスし、管轄の消防本部までご連絡ください。(なお、管轄の消防本部によっては、消防本部から県観光課への電子データ送付をもって代替することができます)。

参考:消防庁作成リーフレット

民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット

消防庁ホームページ「民泊における消防法令上の取り扱い等」にて他資料(多言語リーフレット等)と併せて掲載されています。

届出書類について

届出書類一覧(PDF:232KB)を参照の上、必要書類を提出ください。

また、【届出先別】届出に係る申請先・問合せ先一覧(PDF:236KB)を作成しました。併せてご活用ください。

住宅宿泊事業法施行規則に係る様式及び参考様式

届出に関する個人情報等の取扱いについて

埼玉県は、届出された住宅宿泊事業に係る個人情報等を下記のとおり取扱います。

住宅宿泊事業法施行要領

以下からご確認ください。住宅宿泊事業法の判断に係る国の指針を示しています。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000344.html(観光庁)

お問い合わせ

産業労働部 観光課 総務・物産・民泊担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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