住宅宿泊事業を営むための主な要件
住宅宿泊事業法を営むためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
本ページに記載があるのはあくまで「主な」要件であるため、事業を始める前には必ず関係法令及びガイドラインをご確認ください。
1欠格事由に該当しないこと(住宅宿泊事業法第4条)
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む。)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が上記1~5のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を講ずること
- 宿泊者の衛生の確保(住宅宿泊事業法第5条)
- 宿泊者の安全の確保(住宅宿泊事業法第6条)
- 外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保(住宅宿泊事業法第7条)
- 宿泊者名簿の作成・備付け(住宅宿泊事業法第8条)
- 騒音防止のための説明(住宅宿泊事業法第9条)
- 苦情等への対応(住宅宿泊事業法第10条)
- 標識の掲示(住宅宿泊事業法第13条)
- 都道府県知事への定期報告(住宅宿泊事業法第14条)
※ 詳細につきましては、施行規則及びガイドラインをご確認ください。(住宅宿泊事業法関係法令)
※ 法第6条の「宿泊者の安全の確保」については、住宅宿泊事業法の安全措置の内容をご確認ください。
3住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること(家主不在型等の場合)
委託が必要な場合(住宅宿泊事業法第11条)
住宅宿泊事業者は、以下のいずれかに該当するときは、次の委託の方法により、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。
ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
- 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行なったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして5室を超えるとき
- 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在を除く)となるとき
- 2に該当する場合であっても、a、bの次のいずれにも該当する場合、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められるため、委託を要しない。
- 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しく
は敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音そ
の他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)
- 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数
の合計が5以下であるとき
委託の方法(住宅宿泊事業法施行規則第9条)
- 住宅宿泊管理業務の委託は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること
- 委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、法第3条第2項の届出書及び同条第
3項の書類(届出添付書類)の内容を通知すること