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掲載日:2023年12月18日
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国は、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づけることとし、これに伴い、業種別ガイドラインも廃止されました。
こうした国の方針を踏まえ、本県においても、5月7日をもって、彩の国「新しい生活様式」安心宣言の制度を終了いたしました。
各事業者の皆様には、これまで感染防止対策に取り組んでいただき心から感謝申し上げます。
5月8日以降は、事業者の皆様が自主的な感染防止対策に取り組んでいただくことになります。
県としては、今後も国や業界団体が提供する感染防止対策に関する情報を下記ページでお知らせいたしますので参考にしていただくようお願いします。
マスク着用の見直しのご案内
令和5年3月13日から「マスク着用」の考え方を見直すこととし、彩の国「新しい生活様式」安心宣言からマスクに係る項目を削除します。
改定前(令和5年3月12日まで) | 改定後(令和5年3月13日以降) |
1「三つの密」を徹底的に回避します 社会的距離の確保 |
1「三つの密」を徹底的に回避します 触れ合わない距離での間隔の確保 |
2 感染防止の対策を行います 適切なマスクの正しい着用と場面に応じた適切な着脱 |
2 感染防止の対策を行います 左記は不要 |
改定前(令和5年3月12日まで) | 改定後(令和5年3月13日以降) |
ハンドドライヤーの使用中止解除等のご案内
令和4年12月27日から彩の国「新しい生活様式」安心宣言のハンドドライヤーに係る項目等を見直します。
改定前(令和4年12月26日まで) | 改定後(令和4年12月27日以降) |
3 安全のための設備にします 対面場所の遮蔽 ハンドドライヤーの使用中止 |
3 安全のための設備にします 対面場所における、空気の流れを阻害しないパーティション(アクリル板・ビニールカーテン等)の設置 左記は不要 |
ウイルスと共存しつつ、社会経済活動を行っていくためには、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を定着することが重要です。これは、全国に先駆けて、埼玉県が実施した感染拡大防止の取組です。
事業者の皆さまは、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」をダウンロードしてお使いいただけます。
なお、安心宣言には2種類があります。
共通の安心宣言 … 業種を問わず、最低限取り組んでいただきたい内容
業種別の安心宣言 … 共通の安心宣言の内容に業種特有の対策を下段に追加することが可能
県では、業種別の安心宣言の活用を推奨しています。
改定前(令和5年3月12日まで) | 改定後(令和5年3月13日以降) |
宣言文をダウンロードし、宣言日、事業者名、(ホームページがある場合には)ホームページアドレスを記載の上、事業所への掲示やホームページへの掲載にご利用ください。
改定前(令和5年3月12日まで) | 改定後(令和5年3月13日以降) |
宣言文をダウンロードし、宣言日、事業者名、(ホームページがある場合には)ホームページアドレスを記載の上、事業所への掲示やホームページへの掲載にご利用ください。
それぞれの業種に特有の対策を下段に追加することが可能です。
また、国が公表している業種別のガイドラインを遵守する旨をご記入ください。
(参考:内閣官房ホームページ https://corona.go.jp/ 「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」)
飲食店用の業種別安心宣言のサンプルです。日付、店名を記載の上、ご利用ください。
改定前(令和5年3月12日まで) | 改定後(令和5年3月13日以降) |
業種別の団体から安心宣言を御提出いただき、認定証を交付しました。
認定日別の一覧はこちら
・業種別の一覧はこちら ※令和2年11月9日現在 73団体(会員数 延べ約16,000)
その1 (映画館、スイミング、飲食店など)
・その2 (食料品店、小売業など)
・その3 (理美容業、冠婚葬祭業など)
※詳しくはこちらをご覧ください。
※詳しくはこちらをご覧ください。
「みんなでつくろう、新しい暮らし」CM動画です。ぜひご覧ください。
事業者編(30秒) 県民編(30秒)
彩の国「新しい生活様式」安心宣言は、企業・団体の皆さまに徹底した感染防止対策を実践していただくための取組です。
詳細はこちらをご覧ください。
Q1 事業者ですが、認定を受けられますか。
A1 認定は業種別の団体を対象としているため、事業者の皆さまは認定の対象とはなりませんが、安心宣言の様式をダウンロードして独自に宣言を行っていただくことが可能です。Q2以降をご覧ください。
Q2 安心宣言の様式を利用する際、申請は必要ですか。
A2 申請は不要です。ダウンロードして店内掲示やホームページ掲載にご使用ください。
Q3 宣言の内容を変更できますか。
A3 「共通の安心宣言」は、業種を問わず、共通して取り組んでいただきたい内容のため、変更せずにご利用ください。
「業種別の安心宣言」は、業種特有の対策を下段に追加することが可能です。
Q4 「業種別の安心宣言」の業種特有の対策について、何を書けばよいですか。
A4 こちらにこれまで認定した「業種別の安心宣言」が掲載されていますので、参考にしてください。
Q5 業種別の団体です。認定を希望していますが、まだ申請は可能ですか。
A5 下記問合せ先に御相談ください。
埼玉県緊急事態措置相談センター
電話番号:048-830-8141
開設時間:9時00分から17時00分
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