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掲載日:2023年7月27日
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国は、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づけることとし、これに伴い飲食店の認証制度及び業種別ガイドラインも廃止されました。
こうした国の方針を踏まえ、本県においても、5月7日をもって、飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ制度」を終了いたしました。
飲食店事業者の皆様には、これまで感染防止対策に取り組んでいただき心から感謝申し上げます。
5月8日以降は、事業者の皆様が自主的な感染防止対策に取り組んでいただくことになります。
県としては、今後も国や業界団体が提供する感染防止対策に関する情報を下記ページでお知らせいたしますので参考にしていただくようお願いします。
まん延防止重点措置の終了について
今後も新型コロナウィルスの感染状況により「ワクチン・検査パッケージ制度」の活用が想定されます。
登録店となった場合でも、適用を受けるか、受けないかを選択できますので、ぜひこの機会にご登録ください。
本県では感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、感染再拡大時におけるまん延防止等重点措置等の状況下においても、行動制限の緩和をするため、飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ制度を実施しています。利用者のワクチン接種歴(2回以上)、又は検査結果の陰性を確認することにより、人数上限等の制限が緩和される制度です。「ワクチン・検査パッケージ制度」適用店は、登録店ステッカーを店頭に掲示することとしています。
登録店ステッカー
彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証店
まん延防止等重点措置期間中に、ワクチン検査パッケージ制度を活用することにより、人数上限等の制限が緩和されます。
(1)電話による受付
下記電話番号にご連絡ください。
048-830-3788
(2)郵送による受付
申請様式(PDF:167KB)をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送してください。
[送付先]
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県産業労働部産業支援課DX推進・事業者支援担当 宛て
Q 飲食店は必ず「ワクチン・検査パッケージ」を活用しなければいけないですか。
A 飲食店全てに「ワクチン・検査パッケージ」を義務づけるものではありません。人数制限の緩和の適用を受けようとする事業者があらかじめ県に登録していただくものです。
Q ワクチン接種歴・検査の確認はどのように行うのでしょうか。
A 以下のとおりとなります。
(1)ワクチン接種歴を確認する場合
予防接種済証等により、利用者が2回接種していること、2回目接種日から14日以上経過していることを確認してください。予防接種済証等を撮影した画像や写し等の確認でも可とします。
(2)検査結果を確認する場合
医療機関又は衛生検査所等が発行したPCR検査結果の検査結果通知書等により、利用者の検査結果が陰性であることを確認します。この確認に用いる検査結果の有効期限は、検体採取日より3日以内とします。
また、(1)及び(2)のどちらの場合においても、身分証明書等により本人確認を行ってください。
Q 12歳未満の児童(小学生)は、陰性証明の確認は必要ですか。
A 6歳以上~12歳未満の児童についても、陰性証明の確認が必要です。なお、未就学児(おおむね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合、検査は不要です。
Q 登録を取り消したい場合は、どうすればよいですか。
A ワクチン・検査パッケージ制度登録取消申請書を埼玉県産業労働部産業支援課DX推進・事業者支援担当宛てに提出してください。様式はこちら(PDF:119KB)です。
Q ワクチン・検査パッケージ制度の登録店は、必ず制度の適用を受けなければいけないのでしょうか。
A 必ず適用する必要はありません。ワクチン・検査パッケージ制度の登録店は、その適用を受けるか受けないかを選択することができます。
Q ワクチン・パッケージ制度に登録をしましたが、本制度の適用を受けない場合には登録を返上(取消申請)する必要はありますか。
A 返上(取消申請)する必要はありません。
Q 本制度を登録しましたが、その適用を受けない場合に店頭に掲示している登録店ステッカーは撤去する必要がありますか。
A 撤去いただく必要はありませんが、適用しない旨の掲示など利用者に対する周知をお願いいたします。
本技術実証は令和3年10月22日(金曜日)から令和3年10月31日(日曜日)までの10日間に渡って上尾駅周辺の飲食店で実施しました。
御参加いただいた飲食店及び参加店に御来店いただいた方におかれましては、御協力いただきましてありがとうございました。
上記、検証結果を感染再拡大期における飲食店への要請内容の検討に活用し、感染防止対策と経済活動の両立を図ります。
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