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ページ番号:201491
掲載日:2024年7月19日
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看護師等養成所の強化及び充実を図るため、看護師等養成所の運営に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付しています。
補助の対象となる事業は、次に掲げる者が行う看護師等養成所の運営事業です。
ただし、上記のうち7から10までについては、学校教育法第124条の規定による「専修学校」又は同法134条の規定による「各種学校」の認可を受けている者に限ります。
(ただし、助産師養成所及び看護師養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではありません。)
今後、掲載します。
今後、掲載します。
今後、掲載します。
今後、掲載します。
補助を受けた事業者には、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40年埼玉県規則第15号。以下「規則」という。)及び埼玉県看護師等養成所運営費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)等に基づき、補助事業の遂行に努めていただいていますが、県としてより適正な補助事業の遂行を図るため、検査を実施するものとします。
県は、規則及び要綱等に基づき、補助事業の遂行状況について、経理事務処理等に関し実地検査・指導を実施します。
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