トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 看護・医療人材の養成・支援 > 歯科衛生士養成所に係る申請及び届出等について
ページ番号:64351
掲載日:2022年8月2日
ここから本文です。
歯科衛生士養成所の指定等の事務は、埼玉県知事が行っています。
歯科衛生士養成所の設置者にあっては、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を所管行政庁に対して提出しなければならないとされています。
埼玉県の所管となる歯科衛生士養成所に係る書類の提出等については、医療人材課 看護・医療人材担当にお問い合わせください。
申請又は届出を要する事項は、次のとおりです。
手続により、提出期限が異なりますので御注意ください。歯科衛生士養成所指定手続等のフローチャート(PDF:101KB)を参考にしてください。
養成施設等の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検票」を作成しましたので、
毎年度1回、「始業日現在」を基準日として、指定(認定)規則に基づく定期報告作成時に自己点検を実施してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください