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掲載日:2023年3月13日
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「新人看護職員研修ガイドライン」に沿った新人研修(注1)を実施する病院等(注2)に対し、その実施に係る経費の一部を補助するものです。
(注1)ガイドラインに沿った研修
(注2)病院等(補助対象施設)
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業所
※「新人看護職員研修ガイドライン」は上記ページに掲載されています。
免許取得後、補助対象年度に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師で、当該年度の4月末日時点で雇用されている職員(常勤・非常勤を問わず)をいいます。
新人研修に実際に要した費用と基準額(下表参照)を比較し、少ない方の額の2分の1(千円未満切捨)を補助します。
(例)新人看護職員20名、他施設の新人職員6名を受け入れ、実際に研修に要した経費(新人研修に係る研修担当者の人件費、消耗品費等)が10,000千円だった場合
基準額=630千円+215千円×(20名/5名)+226千円=1,716千円
実際の経費>基準額のため、補助額=基準額(1,716千円)×2分の1=858千円
なお、予算の範囲内で交付するため、減額調整する場合があります。
事業区分 |
基準額 |
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新人看護職員研修事業(注3) |
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研修経費 |
新人看護職員1名の場合 |
440千円 |
新人看護職員2名以上の場合 |
630千円 |
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教育担当者経費(新人看護職員5名以上で、5名ごと) |
215千円 |
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医療機関受入研修事業(注4) |
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受入人数:5名未満 |
113千円 |
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受入人数:5~9名 |
226千円 |
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受入人数:10~14名 |
566千円 |
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受入人数:15~19名 |
849千円 |
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受入人数:20名以上 |
1,132千円 |
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20名を超える場合1名増すごと(30名を上限) |
45千円 |
(注3)新人保健師研修・新人助産師研修のいずれかを含む場合146千円、両方を含む場合292千円が加算されます。
(注4)他施設の新人看護職員を公募により受け入れた場合の加算です。受入人数については、1名あたり年間40時間で1名とし、30名を上限とします。なお、1名40時間に満たない場合は、複数人で40時間となれば1名とします。
補助を希望する施設に、事業計画書を提出していただきます。
各事業者への補助額を県から内示します。
(予算に限りがあるため、各事業者への内示額が基準額を下回ることがあることをあらかじめ御了承ください。)
内示に基づいて、交付申請書を県に提出していただきます。
交付申請に基づき、各事業者に補助金の交付を決定します。
交付決定に基づき、請求書を提出していただきます。
各事業者に補助金を交付します。
年度が終了したことに伴い、当該年度の事業内容が確定します。
それに基づき、各事業者は実績報告書を作成し、県に提出していただきます。
各事業者に確定額を連絡します。
確定額が交付額を下回っていた場合、超過交付額を返還していただくことになります。
交付額の確定に伴い、補助金に係る消費税の精算を行います。
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