トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 看護・医療人材の養成・支援 > はり師・きゅう師養成施設に係る申請及び届出等について
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掲載日:2022年8月2日
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はり師・きゅう師養成施設の認定等の事務は、埼玉県知事が行っています。
はり師・きゅう師養成施設の設置者にあっては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を所管行政庁に対して提出しなければならないとされています。
埼玉県の所管となるはり師・きゅう師養成施設に係る書類の提出等については、医療人材課看護・医療人材担当にお問合せください。
申請又は届出を要する事項は、次のとおりです。
手続により、提出期限が異なりますので御注意ください。はり師、きゅう師養成施設認定手続等のフローチャート(PDF:99KB)を参考にしてください。
養成施設等の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検票」を作成しましたので、
毎年度1回、「始業日現在」を基準日として、指定(認定)規則に基づく定期報告作成時に自己点検を実施してください。
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