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掲載日:2019年7月1日
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埼玉県では、プールの施設基準、維持管理基準及び水質基準について「埼玉県プールの安全安心要綱」(昭和49年埼玉県告示第737号)を定め、遊泳用プールの公衆衛生の向上と安全の確保を図っています。
また、特にプールの排(環)水口による吸い込み事故防止を目的に「プールの安全管理指針」を定めています。
1 プールの定義
この要綱において「プール」とは、貯水槽を設け、多数人に水泳をさせる施設のうち、学校教育法第1条に規定する学校及び第124条に規定する専修学校に設置されている施設以外のものをいいます。
2 プールの届出
(1)届出対象のプール
貯水槽の容量が100立方メートル以上のプール
(2)必要な届出等
アからオの事項が発生した場合は、当該プールの所在地を管轄する保健所長への届出が必要です。
届出等を必要とする事項 | 届出の時期 | 届出の様式 | |
ア | 使用を開始するとき | 開始の30日前まで | プール使用開始届 (様式第1号(ワード:26KB)) (別紙構造設備等の概要(ワード:35KB)) |
イ | 構造設備等の概要に変更があるとき | 変更の30日前まで | プール使用開始届出事項変更届 (様式第2号(ワード:24KB)) |
ウ | 届出事項に変更があったとき(上記イを除く) | 変更後速やかに | プール使用開始届出事項変更届 (様式第2号(ワード:24KB)) |
エ | 休場、再開、廃止するとき | 10日前まで | プール休場(再開又は廃止)届 (様式第3号(ワード:22KB)) |
オ | 水質検査の結果 | 実施後速やかに | プール水水質検査結果報告書 (様式第4号(ワード:21KB)) |
埼玉県プールの安全安心要綱及びプールの安全管理指針の詳細については以下のファイルを御参照ください。
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