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掲載日:2024年12月20日
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健康長寿埼玉を推進するための計画となる埼玉県健康長寿計画の策定及び評価等について検討を図るために設置した会議です。
1日時 |
令和6年2月13日(火曜日) |
---|---|
2場所 |
埼玉会館 3B会議室 さいたま市浦和区高砂3-1-4 |
3内容 |
第8次地域保健医療計画(次期埼玉県健康長寿計画)の素案について ほか |
4傍聴定員 |
5名 または、会場傍聴申込書(様式2号)(ワード:32KB)を下記メールあてにお送りください。 傍聴の受付は、先着順で行います。 傍聴可否については、2月9日(金曜日)までに担当から御連絡します。 (詳しくは傍聴要領をご覧ください。) |
5問合せ先 |
保健医療部健康長寿課健康増進・食育担当 電話 048-830-3585 ファックス 048-830-4804 E-mail a3570-03@pref.saitama.lg.jp |
1日時 |
令和5年9月12日(火曜日) |
---|---|
2場所 |
埼玉会館 6B会議室 さいたま市浦和区高砂3-1-4 |
3内容 |
次期埼玉県健康長寿計画(第4次)の素案について ほか |
4傍聴定員 |
5名 または、会場傍聴申込書(様式2号)(ワード:32KB)を下記メールあてにお送りください。 傍聴の受付は、先着順で行います。 傍聴可否については、9月11日(月曜日)までに担当から御連絡します。 (詳しくは傍聴要領をご覧ください。) |
5問合せ先 |
保健医療部健康長寿課健康増進・食育担当 電話 048-830-3585 ファックス 048-830-4804 E-mail a3570-03@pref.saitama.lg.jp |
1日時 |
令和5年5月29日(月曜日) |
---|---|
2場所 |
埼玉会館 6B会議室 さいたま市浦和区高砂3-1-4 |
3内容 |
次期埼玉県健康長寿計画(第4次)の素案について ほか |
4傍聴定員 |
5名 または、会場傍聴申込書(様式2号)(ワード:32KB)を下記メールあてにお送りください。 傍聴の受付は、先着順で行います。 傍聴可否については、5月26日(金曜日)までに担当から御連絡します。 (詳しくは傍聴要領をご覧ください。) |
5問合せ先 |
保健医療部健康長寿課健康増進・食育担当 電話 048-830-3585 ファックス 048-830-4804 E-mail a3570-03@pref.saitama.lg.jp |
【会議資料】
新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、令和4年1月24日(月曜日)に予定しておりました当会議は、書面開催に変更となりました。
(目的)
第1条 健康長寿埼玉を推進するための計画となる埼玉県健康長寿計画(埼玉県健康増進計画)(以下「計画」という。)の策定及び評価等について検討を図るため、「埼玉県健康長寿計画推進検討会議」(以下、「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討会議は、委員15人以内で組織する。
2 検討会議は、次の委員をもって構成し、保健医療部長が選任する。
(1)学識経験者
(2)各種団体代表
(3)県民代表
(役割)
第3条 検討会議は、次の事項について検討し、及び協議するものとする。
(1)計画の策定及び評価に関すること。
(2)計画の推進に関すること。
(3)今後の健康長寿埼玉の施策のあり方に関すること。
(4)地域・職域連携推進事業に関すること。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、初年度については任命された日からとし、最終年度の3月31日をもって任期を満了するものとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充する。
3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総括し、検討会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員長は、検討会議を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、又は、別の方法で意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会議及の庶務は、埼玉県保健医療部健康長寿課において処理する。
(その他)
第8条 検討会議は埼玉県地域・職域連携推進協議会を兼ねる。
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月16日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月9日から施行する。
氏名 | 団体名 | 職名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大木いずみ | 公立大学法人埼玉県立大学 | 教授 |
学識経験者 |
2 | 緒方裕光 | 女子栄養大学 | 教授 | 学識経験者 |
3 | 奥山秀 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | 常務理事 | 各種団体代表 事業実施者 |
4 | 加藤英明 | 公募委員 | ||
5 | 小宮山和正 | 一般社団法人埼玉県歯科医師会 | 理事 | 各種団体代表 歯科保健分野 |
6 | 澤田亨 | 早稲田大学スポーツ科学学術院 | 教授 | 学識経験者 |
7 | 繁野 北斗 | 埼玉労働局労働基準部 | 健康安全課長 | 行政機関職員 |
8 | 島山令子 | 埼玉県市町村保健センター連絡協議会 | 会長 秩父市保健センター所長 |
行政機関職員 事業実施者 |
9 | 関野美知子 | 埼玉県食生活改善推進員団体連絡協議会 | 理事 | 各種団体代表 |
10 | 登坂英明 | 一般社団法人埼玉県医師会 | 常任理事 | 各種団体代表 医療分野 |
11 | 長棟美幸 | 埼玉県保健所長会 | 草加保健所長 | 行政機関職員 |
12 | 松永浩司 | 独立行政法人労働者健康安全機構 埼玉産業保健総合支援センター |
副所長 |
各種団体代表 |
13 | 山本広道 | 全国健康保険協会埼玉支部 | 企画総務部長 |
各種団体代表 |
14 | 横山徹爾 | 国立保健医療科学院 | 生涯健康研究部長 | 行政機関職員 |
(五十音順・敬称略) (令和6年3月31日まで)
1 傍聴する場合の手続
オンライン傍聴を基本とし、オンライン傍聴と会場傍聴を組み合わせて実施するかの判断は、事務局が適切に行うこととする。
(1)オンライン傍聴、会場傍聴共通
ア 会議の傍聴を希望する方は、会議開催日の3日前までに様式1号または様式2号を事務局に提出し、申し込みをしてください。
イ 傍聴の受付は、先着順で行います。定員になり次第、受付を終了します。ただし、報道関係者は別枠とします。
(2)オンライン傍聴の場合
ア 傍聴者は、会議開催時刻になりましたら別途案内される傍聴用URLから傍聴してください。傍聴開始まで、お待ちいただく場合があります。
イ インターネット回線や視聴に必要な設備等は御自身で準備してください。なお、傍聴に当たり、次のセキュリティ要件を満たす必要があります。
(ア) 使用する端末のOSやアプリケーションソフトは、メーカーのサポート期間内であること。
(イ) 使用するインターネット回線は、本人もしくは所属する組織が管理するものとし、フリーWi-Fiは使用しないこと。
(ウ) パソコンを使用する場合は、必ずウイルス対策ソフトを導入し、最新の定義であること。
(3)会場傍聴の場合
ア 会議当日は、検討会の委員長の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
2 会議の秩序の維持
(1)傍聴者は、会議を傍聴するに当たり、事務局の指示に従ってください。
(2)傍聴者が3の規程に違反し、かつ事務局からの注意に従わないときは、退室していただく場合があります。
3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項
傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、次の事項を守ってください。
(1)オンライン傍聴の場合
ア 傍聴用URL、ID及びパスワードを他者へ漏らさないこと。
イ 他の者を代理で傍聴させないこと。
ウ 他者が会議の映像や音声を視認又は聴取できる環境で傍聴をしないこと。
エ 会議中はマイクとカメラをオフにし、チャット等の機能を使用しないこと。
オ 会議の録音、録画、スクリーンショットの撮影、写真撮影等を行わないこと。ただし、検討会の委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
カ その他会議の妨害となるような挙動をとらないこと。
(2)会場傍聴の場合
ア 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
イ 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
ウ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
エ 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、検討会の委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
オ 会場内で携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
カ その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
4 その他
(1)オンラインの場合、通信状況により、映像や音声が途切れたり、一時停止したりする可能性があります。また、配信の続行ができなくなった場合、傍聴を中断する可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
(2)通信状況の不具合等により傍聴者に不利益が生じたとしても、検討会はその責を負いませんので、あらかじめ御了承ください。
(3)オンライン傍聴、会場傍聴ともに、公開できない事項を取り扱う場合、会議の一部を非公開とする場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
附則
この要領は、平成24年7月13日から適用する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から適用する。
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