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掲載日:2024年6月18日
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埼玉県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く。以下同じ。)に所在する医療機関を主たる勤務先医療機関として、医療意見書を作成する可能性のある医師につきましては、埼玉県への指定医の指定申請手続きをお願いします。
注意:知事等の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)であれば、指定医がいなくても医療を行うことはできます。(指定小児慢性特定疾病医療機関の医師であっても、指定医でなければ医療意見書を作成することはできません。)
なお、指定申請後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。
また、指定医の指定を辞退する場合は、辞退申出書の提出が必要です。
変更届出書、辞退申出書の様式は、本ページ内「指定医の変更・辞退など事務手続に必要な様式」に掲載しています。
・以下の申請手続きは、新規で指定医の指定を申請される場合のものです。
指定医の指定更新の手続きについては、「小児慢性特定疾病指定医の指定の更新について」を御覧ください。
・指定申請書等への押印については、令和3年3月末から不要になりました。
・令和4年4月1日から小児慢性特定疾病指定医の申請先が一元化されました。
医療意見書を作成する可能性のある勤務先医療機関が複数ある場合、申請先は主たる勤務先医療機関が所在する都道府県(指定都市・中核市の場合はその市)1か所のみになります。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先一元化のお知らせ(PDF:418KB)
1.指定医の申請ができる方(指定医の要件)
疾病の診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修期間を含む)従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ指定医の職務を行うのに必要な知識と技能を有するもの。
(1)別表1の厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。
(2)児童福祉法施行規則第7条の10第1項第2号に規定する都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長(以下「都道府県知事等」という。)が行う研修(以下、「指定医研修」という。)を修了していること。
※埼玉県が実施する指定医研修については「小児慢性特定疾病指定医研修について」のページを御覧ください。
2.提出書類
(1)小児慢性特定疾病指定医指定申請書(新規)(ワード:57KB) (PDF:127KB)
(2)経歴書(別紙1)(ワード:40KB) (PDF:71KB)
(3)医師免許証の写し(裏面に書換等の記載があるものは、裏面も添付のこと)
(4)専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医研修の修了を証明する書類の写し(※埼玉県が行う指定医研修を受講した上で申請する場合は、小児慢性特定疾病指定医研修サイト上での研修修了後に当該サイトからダウンロードできる「埼玉県知事」と印字された研修修了証)
※埼玉県が行う指定医研修については「小児慢性特定疾病指定医研修について」のページを参照してください。
(5)(3)又は(4)の書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し
3.提出先(郵送先)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部健康長寿課 母子保健担当
4.申請書記載時の注意点
指定有効期間の始期は指定医指定申請書の申請日となります。ただし、指定医研修の修了を証明する書類の写し(小児慢性特定疾病指定医研修サイト上での研修修了後に当該サイトからダウンロードできる「埼玉県知事」と印字された研修修了証を含む。)を添付した場合は、当該修了証の研修修了年月日と指定医指定申請書の申請日のどちらか後の日となります。
複数の医療機関において医療意見書を作成する場合は、指定申請書の裏面に主たる勤務先以外の医療機関を記載してください。
その他記載に当たっては、記入例(PDF:238KB)を御確認ください。
指定後、埼玉県から申請者(又は医療機関)宛てに指定医指定書を送付します。
県ホームページ内「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」において、指定医の氏名、勤務先医療機関等を公表します。変更や辞退についても公表します。
1.指定医の職務
(1)小児慢性特定疾病の支給認定に必要な医療意見書を作成すること
・医療意見書には指定医の氏名及び指定医番号(11で始まる10桁の数字)の記載をお願いします。
・医療意見書は、「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページより、小児慢性特定疾病名(細分類名)ごとに最新版をダウンロードして作成してください。
小児慢性特定疾病情報センターURL https://www.shouman.jp/
・医療意見書作成の際は、「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページの疾病ごとの「診断の手引き」から「診断基準」及び「当該事業における対象基準」を満たすかどうか確認してください。
・以下の告示及び告示の留意事項についても確認をお願いします。
【対象となる疾病と疾病の状態の程度(全疾病名と対象基準)全文】
「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度)(PDF:1,401KB)」(平成26年厚生労働省告示第475号)
注意:告示については令和元年6月10日に一部改正がありました。(上記告示は改正後のものです。)
※告示の改正により、一部の疾病で告示番号が変更となりました。
変更内容について→告示番号新旧対照表(PDF:548KB)
【上記告示の留意事項(指定医の方は医療意見書作成の前に確認をお願いします。)】
「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)について(PDF:513KB)」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知 平成26年12月18日 雇児母発1218第1号)
注意:留意事項については令和元年6月25日に一部改正がありました。(上記通知は改正後のものです。)
改正内容について→ 新旧対照表(PDF:248KB)
(2)患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること
(3)小児慢性特定疾病の治療方法、小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力すること
2.指定医の責務
・指定医の指定は、更新制です。指定有効期間が満了する日までに更新手続きが必要です。
・指定申請の内容に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を、指定を受けた知事に届け出る必要があります。
・指定医の指定を辞退するときは、指定を受けた知事にその旨を届け出る必要があります。ただし、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設ける必要があります。
3.その他
・医療意見書の作成に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、知事はその指定を取り消すことができます。そのときは、速やかに指定通知書を知事に返納することとなります。
〈変更〉
指定医申請事項変更届出書(ワード:23KB) (PDF:87KB) 記入例(PDF:145KB)
→ 指定医の氏名や居住地、勤務先医療機関の名称・所在地等、申請事項に変更があった場合は、変更届出書を提出してください。
〈辞退〉
指定医指定辞退申出書(ワード:24KB) (PDF:68KB) 記入例(PDF:131KB)
→ 指定医を辞退する場合は、辞退申出書を提出してください。
〈指定書の再交付〉
指定医指定書再交付申請書(ワード:34KB) (PDF:84KB)
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