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掲載日:2022年4月1日
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・以下の更新手続きは、指定有効期間内に指定医の指定を更新される場合のものです。
指定有効期間を過ぎて指定医の指定の更新を希望される場合は新規申請となりますので、「小児慢性特定疾病指定医の指定申請について」のページを御覧ください。
・指定申請書等への押印については、令和3年3月末から不要となりました。
・令和4年4月1日から小児慢性特定疾病指定医の申請先が一元化されました。
医療意見書を作成する可能性のある勤務先医療機関が複数ある場合、申請先は主たる勤務先医療機関が所在する都道府県(指定都市・中核市の場合はその市)1か所のみになります。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先一元化のお知らせ(PDF:418KB)
埼玉県へ指定の更新手続きが必要となるのは、以下(1)(2)の両方に該当するかたです。
(1)埼玉県の指定を受けている小児慢性特定疾病指定医のかた
(現在交付されている指定医指定書(または小児慢性特定疾病指定医指定通知書)に記載されている勤務先医療機関が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く埼玉県内の医療機関となっているかた)
(2)指定有効期間の満了日以降も引き続き、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く埼玉県内の医療機関で医療意見書を作成される可能性のあるかた
(1)(2)に該当しないかたで指定の更新を希望されるかたは、指定を受けている自治体へお問い合わせください。
埼玉県への指定の更新手続きの対象となるかたについては、更新の手続きについてのお知らせを指定有効期間満了日のおよそ3か月前までに指定医指定書(または小児慢性特定疾病指定医指定通知書)に記載されている勤務先医療機関あて郵送します。指定の更新を希望されるかたは、お知らせ到着後に更新手続きをお取りください。更新手続きの詳細は、以下の「更新手続き方法」を参照してください。
※勤務先を変更している等により、指定有効期間満了日の2か月前になっても指定更新の案内が届かない場合は、健康長寿課母子保健担当(048-830-3561)までご連絡ください。
1.埼玉県へ更新手続きが必要となるかた
現在、埼玉県から小児慢性特定疾病指定医の指定を受けているかたのうち、指定有効期間の満了日以降も引き続き、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く埼玉県内の医療機関で医療意見書を作成する可能性のあるかた
2.小児慢性特定疾病指定医の指定の更新に必要な書類
(1)指定医指定申請書(更新)(ワード:21KB) PDF(PDF:154KB) 記入例(PDF:219KB)
(2)現在交付されている指定医指定書(または小児慢性特定疾病指定医指定通知書)の写し
(3)本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し ※(2)の書類の交付後に氏名が変更された場合のみ
(4)医師免許証の写し(裏面に書換等の記載がある場合は、裏面も添付のこと) ※医籍登録番号や医籍登録年月日が変更された場合のみ
※(1)(2)の書類は更新手続きを行うすべてのかた、(3)の書類は指定医指定書(または小児慢性特定疾病指定医指定通知書)の氏名と現在の氏名が異なるかた、(4)の書類は医籍登録番号や医籍登録年月日が変更されたかたが提出してください。
※(2)の書類として指定医指定書の写しを添付する場合、小児慢性特定疾病指定医の指定医指定書の写しを添付してください。なお、小児慢性特定疾病指定医の指定医指定書は、記載されている指定医番号が11から始まる10桁の数字のみとなっていて、右下に〔小児慢性特定疾病〕と印字されたものです。
3.提出先(郵送先)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部健康長寿課 母子保健担当
4.申請書記載時の注意点
複数の医療機関において医療意見書を作成する場合は、指定申請書の裏面に主たる勤務先以外の医療機関を記載してください。
主たる勤務先医療機関が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市・埼玉県外の医療機関の場合は、その医療機関が所在する自治体へお手続きください。
5.更新後の指定有効期間の開始日について(指定有効期間内に更新申請がされた場合)
更新の申請日にかかわらず、更新前の指定有効期間満了日の翌日となります。
(例)平成31年(令和元年)12月31日満了→令和2年1月1日開始
指定後、埼玉県から更新時の指定申請書に記載された主たる勤務先医療機関あてに指定医指定書を送付します。
県ホームページ内「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」において、指定医の氏名、勤務先医療機関等を公表します。
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