トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 支援・補助 > 子どもの医療(小児慢性特定疾病医療費助成等) > 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新について
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掲載日:2024年6月28日
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・指定の更新を希望する場合は、必ず指定有効期間内に申請してください。
・指定有効期間を過ぎて指定医療機関の指定の更新を希望する場合は、新規申請となります。その場合の手続の詳細は「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について」を御覧ください。
・医療機関コードが変更された場合は、「旧コードでの辞退申出」及び「新コードでの新規申請」の手続が必要です。
・指定申請書等への押印については、令和3年3月末から不要となりました。
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定有効期間は6年間です。
指定有効期間の満了日以降も指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるには、更新手続が必要となります。
埼玉県から指定を受けている埼玉県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く)の指定小児慢性特定疾病医療機関のうち、指定有効期間の満了日以降も引き続き、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を希望する医療機関
※埼玉県から指定を受けている指定小児慢性特定疾病医療機関については、「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」に掲載している指定医療機関一覧で確認できます。
※さいたま市・川越市・越谷市・川口市内の医療機関の指定の更新については、医療機関が所在する各市へお問い合わせください。
埼玉県への指定の更新手続の対象となる指定医療機関については、「更新手続のお知らせ」を指定有効期間満了日の5か月前をめどに指定医療機関あて郵送します。
指定の更新を希望される場合は、お知らせ到着後に更新手続をお取りください。
更新手続の詳細は、以下の更新手続方法を参照してください。
※指定有効期間満了日の4か月前になっても「更新手続のお知らせ」が届かない場合は、健康長寿課母子保健担当(048-830-3561)までご連絡ください。
電子メール、郵送、埼玉県事業者申請ポータル利用のいずれかの方法により行ってください。
・指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(更新)・【別紙1】・【別紙2】(エクセル:71KB) (PDF:1,257KB)
・厚生局から交付された指定通知書の写し
※役員の氏名及び職名欄の記入については、別紙の添付に代えることができます。
Excel形式の様式が使用できない場合は、PDF形式を使用してください。
【電子メールの場合】
提出先アドレス:a3570-20(at)pref.saitama.lg.jp
※(at)を@に修正の上送付してください。
※メールの件名は「【更新】指定小児慢性特定疾病医療機関」としてください。
【郵送の場合】
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部健康長寿課 母子保健担当 行
※事前に「埼玉県事業者申請ポータル」での事業者登録が必要です。
以下の画像からログイン後、各メニューから手続を行ってください。
各手続に必要な提出書類は以下のとおりです。各メニューの申請画面に添付して提出してください。
なお、医療機関ごとの「個別申請」と「複数医療機関の一括申請」では提出書類が異なりますので、ご注意ください。
・厚生局から交付された指定通知書の写し
・指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請(更新)添付様式【別紙2】(エクセル:20KB)
・役員名簿(任意様式)
※役員が5名以内の場合は申請画面に直接入力することができます。この場合は役員名簿の提出を省略できます。
・【一括申請用:更新】指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(エクセル:596KB)
・厚生局から交付された指定通知書の写し(申請するすべての医療機関のもの)
・役員名簿(任意様式)
・申請書類は指定の更新を希望する医療機関ごとに作成してください(埼玉県事業者申請ポータル利用における「複数医療機関の一括申請」を除く)。
・医療機関や開設者の情報に変更があった場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(更新)【別紙2】(各手続方法における提出書類のExcelファイルを参照してください)に直近の変更前の情報を記載し、併せて提出してください。
・移転等により医療機関の所在地が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市のいずれかとなった場合は、埼玉県での指定の更新手続きはできません。必要な手続きについては、医療機関の所在する各市へお問い合わせください。
更新の申請日にかかわらず、更新前の指定有効期間満了日の翌日となります。
(例)H35年(令和5年)3月31日満了→令和5年4月1日開始
※指定有効期間満了日を過ぎて指定の更新手続に必要な書類が提出された場合は、新規申請扱いとなります。
その場合の指定有効期間は、申請日の翌月1日(申請日が1日付けの場合はその日)からとなります。
以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、辞退申出の手続を行ってください。
(1)すでに指定医療機関として運営されていない場合
(2)移転等により医療機関の所在地が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市・埼玉県外のいずれかとなった場合
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