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掲載日:2024年10月7日
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身体障害者・身体障害児の失われた身体機能を補完または代替して、日常生活を容易にするために、次の補装具の購入または修理に要した費用について、補装具費の支給を行っています(補装具業者による代理受領も可能)。原則として、購入等費用の1割の自己負担が必要ですが、所得水準に応じて負担の上限額が設定されています。
なお、一定所得以上は対象外となります(障害児を除く)。
補装具の種類
視覚障害者用
視覚障害者安全つえ、義眼 、眼鏡
聴覚障害者用
補聴器、人工内耳(音声信号処理装置修理のみ)
肢体不自由者用
義肢、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置
※次のものは、児童のみ
排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具
また、一部の補装具については、借受けに要した費用についても、補装具費の支給を行っています。
借受けの対象品目
(1)義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
(2)重度障害者用意思伝達装置の本体
(3)歩行器
(4)姿勢保持椅子
なお、支給には以下のとおり一定の要件があります。
(1)身体の成長に伴い、短期間の補装具等の交換が必要であると認められる場合
(2)障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
(3)補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合
窓口
市町村
重度の障害児(者)に対し、その日常生活を容易にするため、重度障害児(者)用の日常生活用具の給付または貸与を行っています。対象品目や自己負担額等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村役場へお問い合わせください。
窓口
市町村
事故、病気、障害、高齢等により、日常生活で車いすを必要とされる方へ無料貸出を行っています。貸出期間や申請方法については、お住まいの市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。
窓口
市町村社会福祉協議会
聴覚障害者に対して、情報提供機器(ヒアリングループ、OHP、OHC、液晶プロジェクター)等の貸出を行っています。
窓口
埼玉聴覚障害者情報センター
〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 浦和合同庁舎別館内
電話 048-814-3353
身体能力が低下した高齢者等の自立の促進と介護する家族等の負担を軽減するため、福祉用具やユニバールデザイン商品の展示や相談、情報提供を行っています。
開館時間
9時から17時
休館日
月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、月の第1日曜日、年末年始
場所
さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ内
電話 048-822-1195
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
相談窓口
市町村
グループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する方に、一定期間、本人の意思を尊重した地域生活に向けた適切な支援を行います。
相談窓口
市町村
集団療育及び個別療育を行う必要が認められる在宅の障害児を通所させ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
対象者
未就学の障害児
相談窓口
市町村
放課後や学校休業日に通所させ、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。
対象者
学校就学中の障害児
相談窓口
市町村
障害児が通う保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
対象者
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障害児
相談窓口
市町村
主に乳幼児を対象として、言語聴覚士により聴能訓練を実施しています。
相談窓口
皆光園(深谷市) 電話 048-573-2021
そうか光生園(草加市) 電話 048-936-5968
身辺・家事管理、福祉機器活用訓練・コミュニケーション訓練及び社会資源の活用等の日常生活に必要な訓練を実施します。
相談窓口
埼玉県障害者協議会 電話 048-825-0707
日常生活における会話が可能となるように食道発声訓練、人工喉頭による発声訓練等を実施しています。
対象者
病気などにより喉頭を摘出した音声機能障害のある方
相談窓口
埼玉銀鈴会 電話 048-699-1855
重度身体障害者の日常生活の環境改善及び自立更生を促進するため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、1件あたり36万円の範囲内でその3分の2(生保世帯10分の10)を補助します。ただし、居宅の新築、増築及び改築は対象外です。また、介護保険制度の住宅改修など他の補助制度による補助を受ける工事等については、対象とならない場合があります。
対象者
下肢または体幹に障害のある障害程度1,2級の身体障害者手帳所持者で所得が一定基準以下の方(詳細は、窓口でおたずねください。)
相談窓口
市町村(未実施の市町村がありますので、個々にお問合わせください)
高齢者・障害者世帯の募集枠があります。また、障害の程度に応じて、抽選の当選率が優遇される場合があります。
対象者
身体障害者 1級~4級の身体障害者手帳を所持している方
知的障害者 マルA、A、Bの療育手帳を所持している方
精神障害者 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳を所持している方
戦傷病者 恩給法別表第1号表ノ2の第6項症以上又は別表第1号表ノ3の第1款症の戦傷病者手帳を所持している方
難病患者 障害者総合支援法の対象となる疾病により障害者福祉サービス受給者証や地域相談支援受給者証を所持している方
※世帯員のいずれかが、上記の障害者である世帯等が対象となります。
相談窓口
埼玉県住宅供給公社 県営住宅課 電話048-829-2875
県営住宅の入居者で、一定の基準を満たす低所得世帯については、申請により家賃が減額される場合があります。
相談窓口
埼玉県住宅供給公社 県営住宅課 電話048-829-2875
家庭環境や住宅事情により自立した生活が困難な障害者や、日常生活上の援助を必要とする障害者に、生活の場を提供すると共に、生活面での援助を行っています。
相談窓口
市町村
地域の住宅(アパート、一戸建て等)で数人の障害者が共同生活する形態で、世話人により食事や日常生活に必要な援助が受けられる住まいです。
地域の住宅(アパート、一戸建て等)で数人の障害者が共同生活する形態で、日常生活に必要な指導・援助が受けられる住まいです。利用定員は4名から9名です。
対象者
身体障がい者手帳の交付を受けている1級から4級の障がいのある方
療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で常時介護を要する方、又は児童相談所、知的障がい者更生相談所又は精神科医などから、重度の知的障がい又はこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方(ただし、介護者として親族の同居が必要となります)。
浴室の段差の緩和や設備の改善、緊急時の連絡通報用装置の設置などを行った賃貸住宅です。
URが定める収入基準等を満たさない場合でも、一定要件を満たしていれば契約が可能です。
障がい者、高齢者、子育て世帯等と支援する親族の世帯の双方が、概ね2km以内にあるUR賃貸住宅に各々入居することとなる場合に、新たに入居する世帯の家賃が5年間5%減額となります。
もしくは、URが定めたエリア内で、UR賃貸住宅を含むあらゆる住宅のいずれかに一方の世帯が居住している場合、新たにUR賃貸住宅に入居する世帯の家賃が5年間5%減額となります。
UR賃貸住宅の入居者で、高齢、障がい、疾病または要介護等を理由として階段の昇降に支障をきたし階下の住宅への移転を希望する場合に、同一団地内の1階、2階またはエレベーター停止階の住宅をあっせんします。
一定の要件を満たす方については、利用料金の減額措置、位置の優遇制度があります。
窓口
・UR大宮営業センター さいたま市大宮区錦町682-1 JR大宮西口ビル1階
電話 048-649-2277
・UR新越谷営業センター 越谷市南越谷1-17-2 朝日生命ビル7階
電話 048-990-5338
・UR所沢営業センター 所沢市日吉町15-14 所沢第一生命ビル4階
電話 04-2924-4481
・UR川越営業センター 川越市脇田本町15-13東上パールビルヂング3階
電話 049-220-0022
受付時間
9時30分から18時(水曜日、年末年始を除く)
通所により創作的活動、機能訓練、生産活動などの各種サービスを提供したり、地域の実情に応じた相談、調整などの様々な事業を実施します。
対象者
在宅の障害者
相談窓口
市町村
保護者または家族が病気・出産・事故または私的理由などにより、一時的に障害児(者)を介護できなくなった場合などに、施設等で介護サービスを行います。
対象者
在宅の障害児(者)
相談窓口
市町村
日常生活に支障のある障害児(者)をホームヘルパーが訪問し、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等のサービスを行います。
対象者
在宅の障害児(者)
相談窓口
市町村
ホームヘルパーが訪問し、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等のサービスを行います。
対象者
重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とする在宅の障害者
相談窓口
市町村
外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護等のサービスを行います。
対象者
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害児(者)
相談窓口
市町村
行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や、外出時における移動中の介護等のサービスを行います。
対象者
知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障害児(者)
相談窓口
市町村
入浴が困難な方のために、訪問により居宅での入浴サービスを提供します。身体障害者・児の身体の清潔を保持し、心身の機能を維持することにより、日常生活の支援、福祉の増進を図ります。
対象者
在宅の身体障害者・児
相談窓口
市町村
障害者の生活に合わせ、市町村に登録された民間のサービス団体が障害者の一時預かり、介護人の派遣、送迎サービス、障害者の外出援助などの介護サービスを行います。
なお、利用にあたっては、利用料の負担と利用時間の上限があります。
対象者
在宅の障害児(者)
相談窓口
市町村(実施していない市町村がありますので、個々にお問い合わせください。)
地域住民による相互扶助を基本に、市町村社会福祉協議会等が有料で家事援助を中心とした在宅サービスを行います。
対象者
日常の生活の中で、掃除・洗濯・買い物・食事の支度などの家事に介助を必要としている方
相談窓口
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会または市町村社会福祉協議会
見守り、福祉サービスの利用手続きや利用料の支払い、年金等の受領、生活費のお届け等援助を、定期的に生活支援員を派遣して行います。
なお、生活支援員の援助は有料です。(生活保護世帯は無料)
対象者
判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等で、福祉サービスの利用等に関し援助を必要としている方
相談窓口
市町村社会福祉協議会
認知症や障害等のため、財産管理や日常生活に困難が出てきた人を支えるための制度です。
(ア)後見
本人の判断能力 全くない
援助者 成年後見人
(イ)保佐
本人の判断能力 著しく不十分
援助者 保佐人
(ウ)補助
本人の判断能力 不十分
援助者 補助人
※ 成年後見人、保佐人、補助人は監督人を選任することがあります。
(エ)任意後見
本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
対象者
判断能力が十分でない方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)
相談窓口
(1) さいたま家庭裁判所
手続きや申立てに必要な書類や費用などについて説明する手続相談を行っています。
電話 048-863-8816
(2) 権利擁護センター(社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会)
〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ内
電話 048-822-1204または048-822-1240
(3)各市町村相談窓口(お住まいの市町村成年後見制度担当課へお問い合せください。さらに成年後見センターや社会福祉協議会等を案内される場合があります)。
※以下でも成年後見制度の相談を実施しています(相談が有料・予約制となっている場合もありますので、直接ご確認ください)。
埼玉弁護士会 高齢者・障害者権利擁護センター「しんらい」
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-2-1 埼玉弁護士会法律相談センター
電話 048-865-5770
【受付日時】 月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 10時から12時、13時から16時
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート埼玉支部
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-58(埼玉司法書士会内)
電話 048-845-8551
【受付日時】月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 10時から16時
埼玉司法書士会
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-58(埼玉司法書士会内)
電話相談 048-838-1889
【受付日時】火曜日(祝祭日を除く) 13時から16時
面談相談(予約専用番号)048-838-7472
【受付日時】平日(祝祭日を除く) 10時から16時
公益社団法人 埼玉県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ埼玉
〒338-0003 さいたま市中央区本町東1-2-5 ベルメゾン小島103
電話 048-857-1717
【受付日時】月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 9時30分から16時30分(電話受付)
【相談専門】土曜日(祝祭日を除く) 10時から13時
関東信越税理士会 成年後見支援センター
〒330-0842 さいたま市大宮区浅間町2-7
電話 048-796-4562
【受付日時】毎週火曜日(祝祭日を除く) 10時から11時30分、13時から15時30分
行政書士会 コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-11(埼玉県行政書士会内)
電話 048-833-0647
【受付日時】月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 10時から16時
一般社団法人社労士会成年後見センター埼玉
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂1-1-1 朝日生命浦和ビル7階(埼玉県社会保険労務士会内)
電話 080-8915-8370
【受付日時】月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 9時から16時
重度の脳性まひやALS、筋ジストロフィ等により、コミュニケーションの確保が困難であったり、日常生活全般にわたり介護・支援が必要な方に、全身性障害者自らが推薦する介助人を派遣します。
対象者
全身性障害者(身体障害者手帳の交付をうけた全身性障害者で、特別障害者手当の支給対象者または、脳性まひによる障害程度が1級に該当する者)
相談窓口
市町村(実施していない市町村がありますので、個々にお問い合わせください)
お問い合わせ
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