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掲載日:2024年10月7日
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1歳になるまでの間、指定医療機関で必要な入院の医療給付を行います。なお、扶養義務者の市町村民税(所得割)の課税額に応じた自己負担があります。
対象者
主として出生体重2,000g以下で入院治療が必要な未熟児
窓口
市町村
病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額を助成します。
対象者
通院:0歳から9歳の年度末(市町村により対象年齢は異なります。)
入院:0歳から15歳の年度末(市町村により対象年齢は異なります。)
窓口
市町村
指定小児慢性特定疾病医療機関で必要な医療給付を行います。なお、世帯の市町村民税(所得割)の課税額に応じた自己負担があります。
生活保護等及び血友病の方は、自己負担はありません。
対象者
下記の対象疾病にかかり一定の状態にある18歳未満の児童(この給付を既に受けており、引き続き一定の状態にある場合は20歳未満まで)
対象疾患群
1 悪性新生物
2 慢性腎疾患
3 慢性呼吸器疾患
4 慢性心疾患
5 内分泌疾患
6 膠原病
7 糖尿病
8 先天性代謝異常
9 血液疾患
10 免疫疾患
11 神経・筋疾患
12 慢性消化器疾患
13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
14 皮膚疾患
15 骨系統疾患
16 脈管系疾患
相談窓口
保健所
指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。なお、1割の自己負担があります。ただし、所得水準に応じて負担額の上限が設定されています。また、一定所得以上は疾患の状態により対象外となることがあります。
対象者
児童福祉法で定める障害児のうち、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果を期待できる方
相談窓口
市町村
指定療育機関で入院の医療給付を行います。また、日用品などの支給も併せて行います。なお、扶養義務者の市町村民税(所得割)の課税額に応じた自己負担があります。
対象者
結核にかかり長期入院が必要な18歳未満の児童
窓口
保健所
病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担金(附加給付など他の制度により支給がある場合はその額を差し引いた額)を助成します。なお、ご本人の所得が一定額以上ある場合には支給停止となることがあります。
対象者
・1級、2級、3級の身体障害者手帳をもっている方
・マルA、A、Bの療育手帳をもっている方
・1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている方
・65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障害にある旨の認定を受けている方
なお、65歳以上で新たに手帳を取得した場合は対象外です。(平成26年12月31日までに受給資格があった者は年齢要件なし)
相談窓口
市町村
精神の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を、都道府県(または指定都市)が指定する医療機関で受けた場合に医療費の90%を医療保険及び公費で負担します。
なお、1割の自己負担があります。ただし、所得水準に応じて負担の上限額が設定されています。また、一定所得以上は疾患の状態により対象外となることがあります。
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方
相談窓口
市町村
身体の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を、都道府県(または指定都市、中核市)が指定する医療機関で受けた場合に医療費の90%を医療保険及び公費で負担します。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん移植術、肝臓移植術など)
なお、1割の自己負担があります。ただし、所得水準に応じて負担の上限額が設定されています。また、一定所得以上は疾患の状態により対象外となることがあります。
対象者
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)
相談窓口
市町村
医療保険制度による指定難病に係る療養費について助成します。なお、所得や医療費の負担状況に応じた、自己負担があります。指定医療機関での窓口負担が、自己負担上限額までとなります。
対象者
・国指定難病
埼玉県内に住所があり指定難病等にかかっていると認められる方(※)で、かつ、次のいずれかに該当する方
※指定難病ごとの診断基準を満たす必要があります。
(ア)その病状の程度が、個々の指定難病等の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度である方
(イ)当該支給認定申請のあった月以前の12月以内に医療費総額が33,330円を超える月数が既に3月以上ある方
・県指定難病(特定疾患)
次の全てを満たす方
(ア)県単独指定難病又は特定疾患にかかっていると認められる方
※ 県単独指定難病・特定疾患ごとの認定基準を満たす必要があります。
(イ) 埼玉県内に住所がある方
(ウ)国民健康保険等、何らかの医療保険に加入している方
なお、他の医療給付制度で給付を受けている方は、原則として対象となりません。
相談窓口
保健所
20歳以上で、先天性血液凝固因子障害で治療を受けている方を対象として医療給付を行っています。
1 第1.因子(フィブリノゲン)欠乏症
2 第2.因子(プロトロンビン)欠乏症
3 第5.因子(不安定因子)欠乏症
4 第7.因子(安定因子)欠乏症
5 第8.因子欠乏症(血友病A)
6 第9.因子欠乏症(血友病B)
7 第10. 因子(スチュアートプラウアー)欠乏症
8 第10.1.因子(PTA)欠乏症
9 第10.2.因子(ヘイグマン因子)欠乏症
10 第10.3.因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
11 von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
※血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症についても医療給付の対象となります。
(※は他の対象疾患と異なり、年齢制限はありません。)
相談窓口
保健所
対象者
(ア)結核を感染させるおそれがあるため、保健所の勧告・措置により入院している方。
(イ) 通院等により結核の治療を受けている方のうち、保健所が公費負担を承認している方。
内容
(ア)上記「対象者」(ア)については、医療保険と公費で全額負担します。ただし、本人及び扶養義務者の市町村民税の所得割の額を合算した額が年56万4千円を超える場合には、自己負担があります。
(イ)上記「対象者」(イ)については、結核医療費の95%を医療保険及び公費で負担します。
相談窓口
保健所
障害者のある方、在宅高齢者の方でも歯科保健医療サービスが受けられるよう、埼玉県歯科医師会の協力のもと、障害者歯科相談医制度を設けています。
また、専門的な治療等が受けられる施設として、県内5か所に県立施設障害者歯科診療所を設置しており、また、埼玉県歯科医師会が運営している口腔保健センターなどでも治療等を行っています。
さらに、地域在宅歯科医療推進拠点を設置し、訪問歯科診療に関する相談・紹介を行っています。
埼玉県総合リハビリテーションセンター(上尾市) 電話 048-781-2222
埼玉県立そうか光生園障害者歯科診療所(草加市) 電話 048-936-5088
埼玉県立嵐山郷(嵐山町) 電話 0493-62-6221
埼玉県立あさか向陽園障害者歯科診療所(朝霞市) 電話 048-466-1411
埼玉県立皆光園障害者歯科診療所(深谷市) 電話 048-573-2021
一般社団法人埼玉県歯科医師会口腔保健センター(さいたま市) 電話 048-835-3210
※このほか、明海大学歯学部付属明海大学病院などでも障害者歯科診療を行っています。
・さいたま市浦和地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(さいたま市浦和区)
対象地域 さいたま市浦和区・南区・緑区・桜区
電話 090-1993-8020
・岩槻地区在宅歯科医療支援窓口(さいたま市岩槻区)
対象地域 さいたま市岩槻区
電話 080-1026-8020
・川口地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(川口市)
対象地域 川口市
電話 090-4067-8020
・さいたま市大宮地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(さいたま市大宮区)
対象地域 さいたま市西区・北区・大宮区・見沼区
電話 080-2273-8020
・川越市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(川越市)
対象地域 川越市
電話 080-2233-8020
・熊谷市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(熊谷市)
対象地域 熊谷市
電話 080-2184-8020
・北足立地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(鴻巣市)
対象地域 鴻巣市・北本市・桶川市・伊奈町
電話 080-8434-8020
・上尾地区在宅歯科医療支援窓口(上尾市)
対象地域 上尾市
電話 090-4072-8020
・さいたま市与野地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(さいたま市中央区)
対象地域 さいたま市中央区
電話 080-8050-8020
・朝霞地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(朝霞市)
対象地域 朝霞市・志木市・和光市
電話 080-2334-8020
・新座地区在宅歯科医療支援窓口(新座市)
対象地域 新座市
電話 080-2252-8020
・蕨戸田地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(蕨市)
対象地域 蕨市・戸田市
電話 090-4813-8020
・入間郡市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(狭山市)
対象地域 狭山市・入間市・越生町・毛呂山町
電話 080-8857-8020
・飯能・日高地区在宅歯科医療支援窓口(飯能市)
対象地域 飯能市・日高市
電話 090-4396-8020
・坂戸・鶴ヶ島地区在宅歯科医療支援窓口(坂戸市)
対象地域 坂戸市・鶴ヶ島市
電話 090-3096-8020
・東入間地区在宅歯科医療支援窓口(ふじみ野市)
対象地域 富士見市・ふじみ野市・三芳町
電話 090-4752-8020
・所沢市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(所沢市)
対象地域 所沢市
電話 080-7759-8020
・比企郡市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(東松山市)
対象地域 東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・鳩山町・吉見町・川島町・東秩父村
電話 080-8443-8020
・秩父郡市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(秩父市)
対象地域 秩父市・小鹿野町・長瀞町・皆野町・横瀬町
電話 080-8729-8020
・本庄市児玉郡地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(本庄市)
対象地域 本庄市・上里町・神川町・美里町
電話 080-2164-8020
・深谷寄居地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(深谷市)
対象地域 深谷市・寄居町
電話 080-2085-8020
・北埼玉地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(行田市)
対象地域 行田市
電話 080-1391-8020
・加須・羽生地区在宅歯科医療支援窓口(羽生市)
対象地域 加須市・羽生市
電話 090-7418-8020
・埼葛地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(久喜市)
対象地域 白岡市・幸手市・久喜市・蓮田市・杉戸町・宮代町
電話 080-1225-8020
・春日部地区在宅歯科医療支援窓口(春日部市)
対象地域 春日部市
電話 090-2253-8020
・草加地区在宅歯科医療支援窓口(草加市)
対象地域 草加市
電話 090-2664-8020
・越谷市地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(越谷市)
対象地域 越谷市
電話 090-5764-8020
・東埼玉地区在宅歯科医療推進窓口地域拠点(八潮市)
対象地域 八潮市
電話 090-5526-8020
・三郷地区在宅歯科医療支援窓口(三郷市)
対象地域 三郷市
電話 090-3097-8020
・吉川地区在宅歯科医療支援窓口(吉川市)
対象地域 吉川市・松伏町
電話 090-2308-8020
・埼玉県在宅歯科医療推進窓口
各地域拠点の電話が、通話中等でつながらない場合にご利用ください。
電話 048-822-6464
相談窓口
県健康長寿課 電話 048-830-3581
一般社団法人 埼玉県歯科医師会 電話 048-829-2323
発達障害児が、早期に専門的な支援が受けられるように医療型障害児入所施設に医師及び作業療法士等の専門職を配置し、診療・療育の拠点として運営しています。
※受診には予約が必要です。必ず事前にお問い合わせください。
・光の家療育センター
〒350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 電話049-276-1357
・中川の郷療育センター
〒343-0116 北葛飾郡松伏町大字下赤岩222 電話048-992-2701
・福祉医療センター 太陽の園
〒369-0101 熊谷市津田1855-1 電話0493-39-2851
発達障害の特性が気になる子供に、作業療法士等の専門職が個別療育と親の子育ての支援を実施しています。
・南部地域療育センター
〒333-0861 川口市柳崎4-28-26-303 メゾンドシャンテ3階 電話048-423-0266(直通)
・南西部地域療育センター
〒353-0003 志木市下宗岡1-23-1 電話080-9650-1375(直通)
・東部地域療育センター
〒343-0031 越谷市大里729-1 電話048-978-6449 (代表)
・県央地域療育センター
〒363-0006 桶川市倉田103-3 電話048-856-9373(直通)
・川越比企地域療育センター
〒350-1175 川越市笠幡1646-3 ともいきチャイルドケアセンター内2階 電話049-298-6633(直通)
・西部地域療育センター
〒358-0053 入間市仏子1495-10 NS12ビル2階 電話04-2941-6172(直通)
・利根地域療育センター
〒346-0016 久喜市久喜東5-30-10 電話080-7504-5870(直通)
・北部地域療育センター
〒369-1204 大里郡寄居町大字藤田179-1 埼玉療育園教育棟内 電話048-581-0025(直通)
・秩父地域療育センター
〒368-0002 秩父市栃谷900-1 さやかこども支援センター内 電話0494-26-7966(代表)
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