ページ番号:115056

掲載日:2024年10月7日

ここから本文です。

10章 教育

(1)特別支援学級と通級指導教室による指導

ア 特別支援学級における教育

小学校や中学校の特別支援学級では、子どもたちの障害の状態などに即した指導をするために、少人数で学級を編制しています。埼玉県内の小学校や中学校には下記のような特別支援学級が設置されています。(学級数は令和5年5月1日現在)

相談窓口 
市町村教育委員会または在籍する学校

知的障害 特別支援学級(1376学級)

知的発達に遅れがあり、他人との意思疎通に軽い困難があり、日常生活を営む上で一部の援助を必要とする子どもたちを対象にした学級です。
子どもたちの行動特性などに十分配慮して、日常生活の自立を促し、集団参加の能力を高めるように、様々な体験活動を通した指導を行っています。

自閉症・情緒障害 特別支援学級(1613学級)

自閉症及び心理的な要因により、社会的な適応が難しかったり、集団生活や学習活動において行動上の課題のある子どもたちを対象とした学級です。
各教科のほかに、個別指導や小集団で情緒の安定や円滑な対人関係を図ることや人とのやりとり、場に応じた適切な行動を身に付けるための指導を行っています。

弱視 特別支援学級(13学級)

視覚の障害により学習面や生活面に制約を受けやすい子どもたちの学級です。
拡大文字の教材、照明など、一人一人の子どもの見え方に適した教材及び教具を工夫することにより学習環境を整え、触覚や聴覚を活用した指導を行っています。

病弱・身体虚弱 特別支援学級(49学級)

持続的に生活規制を必要とする子どもたちを対象とした学級です。
健康状態の回復や改善と体力の向上を図るための教育を行っています。
病院内に分教室として設置される場合と小学校や中学校の中に設置される場合があります。

肢体不自由 特別支援学級(48学級)

身体の障害により、日常生活において運動や動作に軽い困難がある子どもたちを対象とした学級です。
学習活動に支障がある運動や動作に応じた指導を行うとともに、心身の発達の状態を的確に把握し、少人数できめ細かく、一人一人の障害の状態に応じた指導を行っています。

難聴 特別支援学級(11学級)

聴覚障害の程度が補聴器の使用によっても通常の会話における聞取りが部分的にできにくい子どもたちを対象にした学級です。
各教科のほかに、話し言葉の聞取りや表出に関することなど、聴覚の活用に関しての指導を行っています。

言語障害 特別支援学級(3学級)

発音が不明瞭であったり、話し言葉のリズムがスムーズでないため、コミュニケーションが円滑に進まない状況が著しい子どものための学級です。
児童生徒の興味・関心に即した活動を通して、児童生徒の気持ちをときほぐしながら、それぞれのペースに合わせて正しい発音や楽に話す方法について指導を行っています。

イ 通級指導教室における教育

大部分の授業を小・中学校の通常の学級で受けながら、一部、障害に応じた特別の指導を通級指導教室で受ける指導形態で、障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服するため、年間35単位時間から280単位時間までを標準として、特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導を行っています。(教室数は令和6年5月1日現在)

相談窓口 
市町村教育委員会

難聴・言語障害 通級指導教室(163教室)

通常の学級に在籍する、聴覚に障害のある子どもたちや構音障害、吃音、口蓋裂など言語に障害のある子どもたちを対象にした教育を行っています。
保有する聴力を活用するための補聴器の装用指導、発音や吃音の状態を改善する指導などを行っています。

発達障害・情緒障害 通級指導教室(324教室)

通常の学級に在籍する、自閉症、情緒障害、LD、ADHDの子どもたちを対象とした教育を行っています。
場に応じた行動がとれるように、情緒の安定や円滑な対人関係を形成するための指導などを行っています。
なお、LD及びADHDの子どもたちは月1単位時間程度でも指導上の効果が期待できる場合があることから、年間10単位時間~280単位時間までを標準として、指導を行っています。

肢体不自由 通級指導教室(1教室)

通常の学級に在籍する、肢体不自由の子どもたちを対象とした教育を行っています。
学習時の姿勢や言語の表出、認知の特性に応じた指導など、身体の動きや環境の把握、コミュニケーションなどの改善・向上を図るための指導などを行っています。

(2)特別支援学校と訪問教育

ア 特別支援学校

特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準じた教育を行うとともに、障害の状態に応じた教育を行っています。 

相談窓口
県教育委員会

視覚障害

対象者  
両眼の視力がおおむね0.3未満又は、視野が狭いなど視力以外の視機能に障害のある子どもたち
内容
・幼稚部 3歳から受け付けています。
・高等部 普通科3年。それを終えて、専攻科3年があります。専攻科は、理療科(あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師養成課程)、保健理療科(あんま・マッサージ・指圧師養成課程)という職業専門教育を行っています。
設置部
幼稚部、小学部、中学部、高等部

聴覚障害

対象者  
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上で、補聴器等を使用しても通常の話声を理解することが難しい子どもたち
内容
・幼稚部 3歳から受け付けています。(3歳未満児には教育相談を行っています。)
・高等部 普通科、産業工芸科、生活デザイン科(大宮ろう学園のみ)があります。さらに、大宮ろう学園には、専攻科として情報デザイン科(2年)が設置されています。
設置部
幼稚部、小学部、中学部、高等部

病弱

対象者 
隣接する病院に入院し、または通院している病気の子どもや身体の弱い子どもたち
内容
一人一人の病状や体力などに十分配慮した上で、ベッドサイドや病院内の指導教室、隣接の学校の教室などで小学校・中学校に準じた教育が行われています。病気の状態や入院期間、情緒面にも配慮しながら医療機関と連携して感覚や運動、言語など様々な指導を行っています。
設置部
小学部、中学部、高等部(高等部は蓮田特別支援学校のみ)

肢体不自由

対象者  
歩くことや身体を動かすことなどが難しい子どもたち
内容
施設設備面での配慮とともに、教材や教具を工夫し、情報教育機器なども活用しています。また、自分の意思や目的をもって身体を動かせるよう、感覚機能や運動機能などを向上させるための指導を行っています。さらに家庭や病院、施設などへ教員を派遣する「訪問教育」も行っています。
設置部
小学部、中学部、高等部

知的障害  

対象者
知的発達に遅れのある子どもたち
内容
一人一人の発達を促し、その可能性を最大限にのばすことを目的としています。
食事や着替え、排泄などの基本的な生活習慣やコミュニケーション指導、集団活動や作業活動についての指導が行われています。
また、高等部では教科別の指導に加えて木工、窯業、農園芸などの作業学習や、卒業後の自立に向けた産業現場などでの実習などを実施しています。高等部単独校では、普通科や職業学科、高等学校内に特別支援学校の分校を設置しています。
設置部
小学部、中学部、高等部

イ 訪問教育

身体上の理由などのために通学や寄宿舎に入舎して教育を受けることが難しい子どもたちのために、教員が家庭や児童福祉施設、病院などを訪問して教育を行っています。
また1か月以上の入院が見込まれる病気療養児については、特別支援学校から教員を病院に派遣する本県独自の制度があります。
内容 
おおむね週3回、各90分から100分(病気療養児の場合は2時間)、教員が訪問して、障害の状態や発達段階、特性など一人一人に応じた教育を行います。
窓口
市町村教育委員会(病気療養児の場合は入院先の病院)または県教育委員会

(3) 就学奨励費の支給

教育の機会均等の趣旨にかんがみ、特別支援学校、小学校・中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒及び高等学校に就学する視覚障害のある生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ就学に要する経費の全部又は一部が支給されます。
支給される経費は、教科用図書購入費、学校給食費、通学費、帰省費、職場実習交通費、交流学習交通費、寝具購入費、日用品等購入費、食費、修学旅行費、校外活動費、宿泊生活訓練費、職場実習宿泊費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、オンライン学習通信費です。
各学部・学校ごとに補助対象となる経費が異なりますので、詳しくは学校へお問い合わせください。

(4) 就学前の教育等

ア 特別支援学校(塙保己一学園・ろう学園)幼稚部

対象者 
(ア) 塙保己一学園幼稚部 両眼の視力がおおむね0.3未満または視野が狭いなど視力以外の視機能に障害のある3歳以上の幼児
(イ) ろう学園幼稚部 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上で、補聴器等を使用しても通常の話声を理解することが難しい3歳以上の幼児 
内容 
(ア) 聴覚、触覚及び保有する視覚などを十分に活用して、自分の身の回りのことを自分でできる力、教師や友だちと遊べる力、身近なものに興味関心を高めることができるように、基本的生活習慣に関わる指導や遊びを中心に学習を進めています。
(イ) 保有する聴覚などを十分に活用して言葉の習得と概念の形成を図ること、言葉を用いて人とのかかわりを深めたり、日常生活に必要な知識を広げたり態度を育てることができるように、基本的生活習慣に関わる指導や遊びを中心に学習を進めています。
窓口  
各学校

イ 私立幼稚園等

対象 
(ア) 障害等のある幼児を受け入れている埼玉県内の私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園
(イ)埼玉県内の私立幼稚園

内容  
(ア) 障害等のある幼児の私立幼稚園等への入園を促すため、障害等のある幼児を受け入れている幼稚園等に対して補助を行っています。
(イ)心理士など専門知識・経験を持つ者により地域の保護者や教職員を対象として、子どもの発達や教育に関するカウンセリングや助言の事業を行う私立幼稚園に対して補助を行っています。

窓口  
県学事課 電話 048-830-2560

ウ 障害児の保育

対象者 
集団保育が可能で、日々通所できる就学前の障害児
保育所等の利用を希望する場合、お住いの市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
内容  
一部の保育所では、保育士の増員・加配を行うなどして、就学前の障害児を積極的に受け入れています。ただし、障害の程度によっては集団保育ができないと判断される場合もありますので、事前にお住いの市町村の窓口で御相談ください。
窓口  
市町村保育担当課

エ 障害児の放課後児童健全育成事業

対象者  
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童で、県内の特別支援学校小学部及び小学校に就学する障害のある児童
内容   
一部の放課後児童クラブでは、専門的知識等を有する放課後児童支援員等を配置して、障害児を積極的に受け入れています。お住まいの市町村へ御相談ください。
窓口 
市町村

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?