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掲載日:2024年10月7日

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15章 障害者虐待の防止 

(1) 障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)

平成24年10月に施行され、障害者の尊厳を守り虐待を防ぐための法律です。障害者虐待を「養護者による虐待」、「障害者福祉施設従事者等による虐待」、「使用者による虐待」と定義するとともに、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に通報義務を課しているところが特徴です。

通報義務(第7条、第16条、第22条)

・養護者や施設従事者等による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
・職場における(使用者による)虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。

(2) 障害者虐待とは

身体的虐待

身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、正当な理由なく身体を縛ること。

(具体例)平手打ちする、殴る、蹴る、壁に叩きつける、つねる、無理やり食べ物などを口に入れる、必要のない身体拘束をする(ベッドや椅子に縛り付ける、部屋に閉じ込めるなど)

性的虐待

無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること。

(具体例)性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする(裸の写真を撮る)、キスする、わいせつな言葉を発する、わいせつな映像等を見せる

心理的虐待

暴言や拒絶するような対応、不当な差別や言動により精神的な苦痛を与えること。

(具体例)侮辱する言葉を発する、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格をおとしめる扱いをする

放棄・放置(ネグレクト)

食事や入浴・排せつなどの世話や介助をほとんどせずに衰弱させること。 
必要な福祉サービスを受けさせないこと。ほかの障害者からの虐待を放置し養護すべき義務を著しく怠ること。

(具体例)食事や水分を十分に与えない、あまり入浴をさせない、排せつの介助をしない、汚れた服を着させ続ける 

経済的虐待

本人の同意なしに年金や財産を処分すること。また、理由なく金銭を与えないこと。

(具体例)障害者本人の年金や賃金を渡さない、同意なしに財産や預貯金を処分・運用する

(3) 通報先

虐待を受けたと思われる障害者が住んでいる市町村の「障害者虐待防止センター」または障害福祉担当課へ連絡してください。
虐待を受けたと思われる障害者の住所等がわからない場合は、その施設の所在地である市町村の「障害者虐待防止センター」または障害福祉担当課に連絡してください。
なお、職場における(使用者による)虐待を受けたと思われる場合は、通報・届出を「埼玉県障害者権利擁護センター」でも受理します。

埼玉県障害者権利擁護センター
電話 048-822-1297

(4) 埼玉県虐待禁止条例

平成30年4月に施行され、児童、高齢者、障害者に対する虐待の禁止並びに虐待の予防、早期発見、その他の虐待の防止等に理念や施策を定めた条例です。県の取組として、通報しやすい環境の整備や関係者間での情報共有の促進などが規定されています。
この条例に基づき、児童、高齢者、障害者に対する虐待の通報等を24時間365日受け付ける「通報ダイヤル」が設置されています。

埼玉県虐待通報ダイヤル
電話 #7171
ひかり電話、IP電話、ダイヤル回線を利用の場合 0120-80-7171
※上記どちらもつながらない場合 048-762-7533(有料)

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

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