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掲載日:2025年6月4日

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【令和7年8月8日まで】介護施設等における整備事業(看取り環境整備、共生型サービス事業所整備)に関する交付希望協議(令和7年度実施事業分)

 県では、令和7年度における地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等における整備事業(介護施設等における看取り環境の整備及び共生型サービス事業所の整備)の各事業について補助を実施します。

 ついては、各事業について補助金の交付を希望される場合には、留意事項を確認のうえ協議書を提出していただきますようお願いいたします。 回答方法は、下の「2 回答方法」を御覧ください。

 なお、各整備事業については、令和7年度から事業を開始し、同年度中に事業が完了(竣工及び代金の支払い)することを条件とします。

※災害レッドゾーン(都市計画法第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)において介護施設等の新規整備を行う場合には、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、補助の対象としません。浸水想定区域や土砂災害警戒区域等については、安全上及び避難上の対策を補助の条件とします。

1 事業内容及び調査対象施設

(1) 介護施設等における看取り環境の整備

(2) 共生型サービス事業所の整備
 

 (1)介護施設等における看取り環境の整備

事業内容:

介護施設等における看取りに対応できる環境を整備する観点から、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備について補助する。

補助対象:介護施設等の看取り環境の整備のための改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)。

対象施設:定員規模は問わない

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム 
  • 軽費老人ホーム 
  • 認知症高齢者グループホーム※1
  • 小規模多機能型居宅介護事業所※2
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所※3

 対象施設のうち※1~3の施設の補助を希望する場合は市町村の介護保険担当課等にお問い合わせください。市町村の予算上補助を受けられない場合もあります。

補助上限(予定):1施設当たり413万円

(2)共生型サービス事業所の整備

事業内容:

平成29年度の介護保険法等の改正により新たに位置づけられた共生型サービス事業所の整備の推進を図り、障がい者や障がい児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所(本事業完了の日までに当該指定を受ける見込みの既存の事業所及び創設する事業所を含む。)において、障がい者や障がい児を受け入れるために必要な改修・整備について補助する。

補助対象:共生型サービス事業所の整備の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)。

対象施設:次の施設。

  • 通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。) ※1
  • 短期入所生活介護事業所 (介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)
  • 小規模多機能型居宅介護事業所※2
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所※3

補助上限(予定):1事業所当たり123万円

対象施設のうち※1(18人以下の通所介護事業所)、※2、※3の施設の補助を希望する場合は市町村の介護保険担当課等にお問い合わせください。市町村の予算上補助を受けられない場合もあります。

2 回答方法

下の様式1, 2をダウンロードし、上記1のうち該当する事業について記載のうえ、添付資料と併せて電子メールにて下の担当あて提出してください。

提出期限:令和7年8月8日(金曜日)

※提出されましたら下の担当まで必ず電話でご連絡ください。

ご不明な点等がある場合は、下の担当まで御連絡ください。

様式1 協議申請書様式(ワード:21KB)

様式2 別紙1、別紙2(ワード:22KB)

添付資料
 ア 見積書の写し
 イ 建物の配置図
 ウ 平面図、求積図(平面図で、部屋や通路等、建物の各面積を確認できれば省略可)

(参考)別紙1記載例(ワード:25KB)

なお、メールの表題は、「【法人名】(令和7年度実施事業分)介護施設等における整備事業(看取り環境整備、共生型サービス事業所整備)交付希望協議」としてください。

例)【(福)〇〇会】(令和7年度実施事業分)介護施設等における整備事業(看取り環境整備、共生型サービス事業所整備)交付希望協議

 (宛て先)
   埼玉県福祉部 高齢者福祉課施設整備担当

(電話)048-830-3260
(mail)a3240-23@pref.saitama.lg.jp

3 要綱

 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(PDF:351KB)

4 今後の手続について

回答の締切後、県で補助事業実施の可否について検討し、その結果は回答をいただいた電子メールアドレスあてに送付する予定です。

  なお、補助対象となった事業の執行に当たっては、県の執行基準に準じた契約の手続(入札の実施等)が必要となります。
入札の方法、契約手続き等については下記資料を御確認の上、適切な事業の執行をお願いいたします。

  • 社会福祉法人向け『契約事務の手引』
  • 社会福祉施設整備費補助に係る工事請負等契約手続基準
  • 社会福祉施設整備費補助に係る工事請負等契約手続指導事項

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/houjin-sido.html
 

 事業の内容等、ご不明な点がありましたら、担当までお問合せ下さい。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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