トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 募集 > 令和6年度 新型コロナウイルス感染拡大防止のための介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業の事前協議について
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掲載日:2024年12月3日
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令和6年度の募集は終了しました。
現在令和7年度の希望調査を行っております。ご希望の方は【令和6年12月20日まで】新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業の所要額調査について(令和7年度実施事業分)をご覧ください。
(1)対象事業
介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修を行う事業を対象とする。なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。
(2)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j 短期入所生活介護事業所
k 生活支援ハウス
埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(PDF:6,320KB)
該当ページはP10~P11です。単価は別表5にあります。
※事前協議後、交付申請・交付決定までに補助単価が改定になる可能性があります。
その場合であっても本事前協議を行っていない法人の交付申請は認められません。今年度、希望がある場合は必ず本事前協議を行ってください。
※近日中に交付要綱が改正される予定です。その際に補助率2/3が設定される見込みです(事業者負担が発生します)。
※補助単価に単価数をかけた額と実際の見積額を比較し、少ない方の額に補助率(2/3)をかけたものを助成額とします。
したがって、事業費の1/3以上は事務所負担になります。
「4申請書類」の書類を県高齢者福祉課あて電子メールにて送付してください。
下記からダウンロードした申請書一式(エクセルファイル)については必要事項を入力のうえ、PDFなどに加工しないでメールにて送付してください。
また、メールがこちらに届いていることを確認するため、必ず電子メールご提出後にご一報ください。
福祉部 高齢者福祉課施設整備担当
(電話)048-830-3260
【電子メール送付先】a3240-20@pref.saitama.lg.jp
令和6年10月25日(金曜日)17時00分 メール必着
なお、電子メールの表題は、「【法人名】多床室の個室化事前協議書の送付について」とし、添付するファイル名は「【法人名】多床室の個室化事前協議書」としてください。例【(福)さいたま会】多床室の個室化事前協議書
1 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付事前協議書
2 申請額算出内訳 (介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業分)(別紙1)
3 事業計画(別紙2)
ア見積書の写し
イ建物の配置図
ウ改修前・後の平面図(改修の前後がわかるようにしてください)
エ求積図(平面図で、部屋や通路等、建物の各面積を確認できれば省略可)
オ 写真(現況及び改修箇所がわかるもの)
カ 設置する設備等の概要がわかる資料(カタログ等)
4 収入支出予算(見込)書抄本
5 チェックシート
1 作成上の留意事項
(1)「4申請書類」から申請書類一式エクセルファイルをダウンロードし、タブごとに色付きセルに入力してください。
(2)平面図は、改修場所が分かるよう申請予定の居室等にマーカー等で色を付けてください。
(3)添付ファイルの容量が大きいとメールが届かない可能性がございます。
添付ファイルは1通につき5MB以下とし、必要に応じて複数回に分けてご送付ください。
2 事業の内容等、ご不明な点がありましたら担当までお問合せください。
3 個室化の事業については、改修により天井までの間仕切りが(可動の場合は一時的に)設置されることから、(1)消防設備関係、(2)建築基準関係、(3)利用者処遇その他施設基準関係、に関する関係機関(消防署等、建築安全センター等、県福祉事務所又は市町村高齢者施設担当課)への事前相談を済ませていただき、添付する図面は、各機関と調整後のものとしてください。
4 介護保険施設が本事業を実施する場合は、管轄の県福祉事務所へ変更届出又は許可の提出が必要となります。
5 原則、地方自治法施行令第167条の2第1項5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」の規定により一般競争入札を行わずに随意契約することは認められません。一般競争入札を行ってください。
6 仕入れ控除税額について
県補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告しなければならないこととなります。
7 参考資料
様式名 |
各種様式(ダウンロード用) |
---|---|
様式第5号 | 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16KB) |
社会福祉法人向け『契約事務の手引』https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/houjin-sido.html
(※随意契約の要件等、本事業においては当てはまらない記載もありますので御注意ください。)
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